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家畜伝染病予防法施行規則に関する質問主意書
衆議院 第201回 第255号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4検討してまいりたい ×2
質問本文
近年の豚熱およびアフリカ豚熱の感染拡大およびそのリスクに備え、農林水産業は家畜伝染病予防法施行規則の改正手続きを進めているが、その中で、防疫体制強化を目的に放牧飼育を禁止する項目の追加を検討している。放牧飼育は、主に小規模養豚事業者が行っている飼育方法であるが、多くが地域に根ざし、動物福祉(アニマルウエルフェア)にも資する飼育方法としてその意義は広く認められているところである。豚熱およびアフリカ豚熱に対する防疫体制の強化にあたっても、こうした放牧飼育への特別な配慮が必要であるとの観点から、以下、質問する。
一 放牧飼育を行う小規模養豚事業者への配慮について
1 飼育頭数千頭を超える大規模養豚事業者と百頭に満たない小規模養豚事業者では、飼育規模や資本規模のみならず、集約的飼養と粗放的飼養といった飼育手法・方針の違いがあり、疾病への対応も大きく異なる。こうした違いを考えると、放牧飼育を行う小規模養豚事業者に、一律の飼養衛生管理基準を適用することは合理性を欠くと考えるが、こうした小規模養豚事業者への必要な配慮についてどのように考えているか。
二 放牧禁止による影響等について
1 豚熱およびアフリカ豚熱の感染には野生のイノシシが関与しており、イノシシと飼育している豚との接触を避けることが重要であるとされる。そもそも、イノシシは放棄された田畑や山林の拡大に伴い、生息領域を広げている。この点、豚の放牧を実施することで草木の生育を抑制することができ、イノシシの養豚業への影響を抑えることが期待できる。放牧禁止の方針は防疫強化に反するといえるが、どのように考えているか。
2 放牧による飼育は、良好な換気状態や運動、土との接触等により、家畜の免疫力を維持しており、薬剤の使用を極端に少なくすることが可能である。そうした畜群は、様々な疾病に感染していながら発症していないことも考えられる。放牧していた集団を、急遽、畜舎での施設飼養へ移行させることは、そのストレスにより、多くの疾病を発現・誘発・伝染させる危険性があるが、その対策はどのように考えるか。
3 防疫強化については、放牧禁止によらなくても、制限給餌やえさ場の防疫体制の徹底といった対策でも同様の効果があると考える。こうした対策についてどのように評価しているか。
4 放牧に対する防疫策として、ビニールハウスなど簡易な畜舎を導入するという措置をとる場合、雨水処理やふん尿処理のために追加の設備が必要であること、傾斜地などビニールハウスの設置が難しい場合もあるなど課題が多く、また、簡易な畜舎では野生鳥獣との接触を避ける効果も限定的である。このような簡易な畜舎の導入の課題についてどのように考えているか。
5 放牧を禁止することにより、放牧を事業の中核として営んでいる事業者が廃業の危機に陥ることを認識しているか。事業の継続が困難となる事業者に、なんらかの補償措置が必要と考えるが、補償の議論はこれまであったのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、農場における家畜の飼養規模の大小にかかわらず、その伝染性疾病が発生するリスクは存在するものと考えており、豚の伝染性疾病の発生の予防のため、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準(以下単に「飼養衛生管理基準」という。)に定めるところにより、豚の飼養に係る衛生管理を行うことは、全ての豚の所有者が遵守すべきものであると考えている。
二の1について
御指摘の「放牧禁止の方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在検討している家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に定める豚及びいのししについての飼養衛生管理基準の改正案(以下「改正案」という。)では、「野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域」(以下「大臣指定地域」という。)においては、「放牧場について給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこと」を定めることを検討しているところであり、放牧によって豚を飼養する当該豚の所有者に対して、放牧の禁止を求めることは想定していない。
二の2について
御指摘の「そのストレスにより、多くの疾病を発現・誘発・伝染させる危険性がある」の具体的に意味するところが明らかではないことから、お尋ねの「その対策」についてお答えすることは困難である。なお、政府としては、二の1についてでお答えしたように、改正案において放牧の禁止を求めることは想定しておらず、放牧によって豚を飼養する当該豚の所有者に対して、御指摘のように「放牧していた集団を、急遽、畜舎での施設飼養へ移行させること」を求めることは考えていない。
二の3について
御指摘の「放牧禁止」及び「同様の効果がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「制限給餌やえさ場の防疫体制の徹底といった対策」は、家畜の伝染性疾病の野生動物等から家畜への伝染を防止する上で有効な方法の一つであると考えている。なお、政府としては、二の1についてでお答えしたように、改正案において放牧の禁止を求めることは想定していない。
二の4について
お尋ねの「簡易な畜舎」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正案では、大臣指定地域においては、「家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこと」を定めることを検討しているところ、当該避難用の設備の具体的な運用方針については、現在検討を行っているところである。
二の5について
二の1についてでお答えしたように、政府としては、放牧の禁止を求めることは想定していないところであり、御指摘のように「放牧を事業の中核として営んでいる事業者が廃業の危機に陥る」とは認識していないため、お尋ねのような議論を行うことは考えていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4検討してまいりたい ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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