「家畜伝染病予防法施行規則」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2007年10月15日〜2025年3月17日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 紙智子、福田 玄、山崎 誠)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
現在、大韓民国から入港した全ての船舶又は航空機を対象として、これらに乗って来た者に対しては、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定に基づく税関の検査に先立ち、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十条第五項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく家畜防疫官による質問等において、畜産物の所持の有無の確認を行うことに加え、法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準として、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二において「過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること」と定めていることを踏まえ、過去七日以内に御指摘の「家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認」等を実施している。また、御指摘の「税関での確認の際に該当する入国者に対して、動植物検疫を受けるように」するような措置として、税関において、関税法第七十条第二項の規定に基づき、法第四十条第一項に規定する検査を受けたこと等を確認しているところであり、当該検査を受けていない畜産物が確認された場合には、税関から動物検疫所に連絡し、同検疫所において当該検査を実施している。このため、現時点では、御指摘のように「過去三十日以内に家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認をする」ことや「申告書に家畜との接触や農場への立入りを確認する質問を加え」、「動植物検疫を受けるように勧奨するような措置をとること」は考えていない。
御指摘の「放牧禁止の方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在検討している家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に定める豚及びいのししについての飼養衛生管理基準の改正案(以下「改正案」という。)では、「野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域」(以下「大臣指定地域」という。)においては、「放牧場について給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこと」を定めることを検討しているところであり、放牧によって豚を飼養する当該豚の所有者に対して、放牧の禁止を求めることは想定していない。
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による命令により実施されるヨーネ病の検査の方法については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一(以下「別表」という。)において、エライザ法による検査(以下「エライザ検査」という。)とともに、お尋ねの菌培養検査を含む細菌検査を規定している。
参議院議員紙智子君提出ヨーネ病問題に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十月二十三日内閣参質一六八第二四号。以下「前回答弁書」という。)の五及び六についてで述べたとおり、一般に血清の保存は、抗体価の低下を引き起こし得ることから、保存された血清材料をもって検査時の状況を再現して検査を行うことは困難と考えている。また、前回答弁書の四の3についてで述べたとおり、エライザ抗体検査においては、一般的に非特異的反応が起こり得ることから、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所(以下「動物衛生研究所」という。)では、極力非特異的反応を減らすべく継続的に研究を実施してきたところであり、引き続き同様の研究を実施していると承知している。なお、前回答弁書の三の2についてで述べたとおり、ヨーネ病の検査においては、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき、正確な診断を期すため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせた検査又は細菌検査を実施することとされている。
ヨーネ病の検査については、家畜伝染病予防法に基づき、家畜伝染病予防法施行規則別表第一により検査方法等を定めているところである。
ヨーネ病の検査においては、家畜伝染病予防法に基づき、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせた検査又は細菌検査を実施することとされている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …年の豚熱およびアフリカ豚熱の感染拡大およびそのリスクに備え、農林水産業は家畜伝染病予防法施行規則の改正手続きを進めているが、その中で、防疫体制強化を目的に放牧飼育を禁止する項目の追加を検討している。放牧飼育は、主に小規模…
答弁: …禁止の方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在検討している家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に定める豚及びいのししについての飼養衛生管理基準の改正案(以下「改正案」という。)では、「…
質問: 現在、多くの産業獣医師から、ヨーネ病の検査の公定法であるELISAについて、非特異反応が多く、検査キットとしては問題があるとの声がある。 それを裏付けるように、新潟県中央家畜保健衛生所が出した「ヨーネ病ELISA非特異反…
答弁: …条第一項の規定による命令により実施されるヨーネ病の検査の方法については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一(以下「別表」という。)において、エライザ法による検査(以下「エライザ検査」という…
質問: 二度にわたるヨーネ病に関する質問主意書に対して、政府は、不誠実な回答に終始し、多くの科学的事実に反する答弁を繰り返している。さらに、この間、ヨーネ病に関する多くの問題が生じ、家畜衛生の確保にとって不可欠なヨーネ病のサーベ…
答弁: …病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき、正確な診断を期すため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせ…
質問: 私が九月十二日に提出した「ヨーネ病問題に関する質問主意書」に対する答弁書(以下「前回答弁書」という。)を九月二十五日に受領した。前回答弁書を精査したが、答弁内容は、ヨーネ病問題を解明するには極めて不十分かつ不正確な内容で…
答弁: …。 三の2について ヨーネ病の検査においては、家畜伝染病予防法に基づき、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせ…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 農林水産省は、令和七年三月十四日、大韓民国において口蹄疫が発生し、我が国へ侵入するリスクが極めて高いと発表している。口蹄疫については、平成二十二年に宮崎県で発生し、その被害は五市六町に及んだ。具体的には、牛六万九千四百五…
答弁: …を行うことに加え、法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準として、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二において「過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせ…
質問: …年の豚熱およびアフリカ豚熱の感染拡大およびそのリスクに備え、農林水産業は家畜伝染病予防法施行規則の改正手続きを進めているが、その中で、防疫体制強化を目的に放牧飼育を禁止する項目の追加を検討している。放牧飼育は、主に小規模…
答弁: …禁止の方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在検討している家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に定める豚及びいのししについての飼養衛生管理基準の改正案(以下「改正案」という。)では、「…
質問: 現在、多くの産業獣医師から、ヨーネ病の検査の公定法であるELISAについて、非特異反応が多く、検査キットとしては問題があるとの声がある。 それを裏付けるように、新潟県中央家畜保健衛生所が出した「ヨーネ病ELISA非特異反…
答弁: …条第一項の規定による命令により実施されるヨーネ病の検査の方法については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一(以下「別表」という。)において、エライザ法による検査(以下「エライザ検査」という…
質問: 二度にわたるヨーネ病に関する質問主意書に対して、政府は、不誠実な回答に終始し、多くの科学的事実に反する答弁を繰り返している。さらに、この間、ヨーネ病に関する多くの問題が生じ、家畜衛生の確保にとって不可欠なヨーネ病のサーベ…
答弁: …病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき、正確な診断を期すため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせ…
質問: 私が九月十二日に提出した「ヨーネ病問題に関する質問主意書」に対する答弁書(以下「前回答弁書」という。)を九月二十五日に受領した。前回答弁書を精査したが、答弁内容は、ヨーネ病問題を解明するには極めて不十分かつ不正確な内容で…
答弁: …。 三の2について ヨーネ病の検査においては、家畜伝染病予防法に基づき、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第一に掲げるエライザ法による複数回の検査若しくはエライザ法、ヨーニン検査等を組み合わせ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「家畜伝染病予防法施行規則」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ヨーネ病問題に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「家畜伝染病予防法施行規則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「家畜伝染病予防法施行規則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「家畜伝染病予防法施行規則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ヨーネ病問題に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。