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豚コレラをはじめとする家畜伝染病の感染拡大対策に関する質問主意書
衆議院 第198回 第165号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一八年九月、岐阜県の養豚場で二十六年ぶりに豚コレラの患畜が確認されて以降、岐阜、愛知両県で相次ぎ、出荷先を含め五府県に感染が拡大している。発生農場のみならず、疫学関連農場・施設や発生農場のある地域は深刻な被害を受けており、二〇一九年四月九日、衆議院の農林水産委員会は全会一致で、早急に飼養衛生管理体制や水際対策の強化を求める決議を行ったところである。
一 今回の豚コレラについて、風評被害防止の観点等、情報管理上やむを得ない面もあるとは思うが、隣県の担当者ですら詳細な情報が適時に十分に把握できないという声が聞こえてきている。これ以上の周辺自治体への感染拡大を防止し、封じ込め、収束させるには、農林水産省が全国一律に情報共有しているレベルの情報だけでなく、もっと詳細な情報が迅速に県境を越えて共有され、周辺自治体が可能な限り早い段階で動けるようなしくみを検討するべきではないか。少なくとも農林水産省は静岡県や長野県など、周辺自治体の声にもっと丁寧に耳を傾けるべきではないか。
二 豚コレラに限らず、人獣共通感染症でもある鳥インフルエンザといった、近年わが国において発生した家畜伝染病は、その伝播に野生動物の関与が指摘されている。これは人・家畜のみならず各種野生動物への対応も迅速に行わなければ、防疫が後手に回る危険性を示している。防疫にあたっては、環境省と農林水産省のこれまで以上に密接な連携が重要であり、より積極的に横断的に情報を共有し、効率的な役割分担を進めていく姿勢が必要ではないか。疫学調査チームに一名イノシシの専門家が入っているだけでは、各種野生動物への対応が十分とは言えないのではないか。
三 岐阜県と愛知県では感染した野生イノシシが多数見つかっており、両県は本年三月、感染拡大の防止策として、イノシシ向けのワクチン入りの餌を山林に埋設している。しかし周辺自治体への感染拡大を防止するためには、イノシシの豚コレラ感染の有無を調べるだけでは不十分ではないか。豚コレラウイルスは、近年全国的に生息域を拡大しているアライグマ及びハクビシンによっても、物理的に周辺自治体に運搬されるし、またイノシシよりもアライグマ及びハクビシンの方が小さな穴から豚舎に侵入できるので、アライグマ及びハクビシンの足の裏の泥に豚コレラウイルスが付着していないか、調査をするべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
豚コレラの発生に関する情報については、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三条の二第一項の規定に基づき作成し、公表している豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成二十五年六月二十六日農林水産大臣公表。以下「指針」という。)において、都道府県は、農場における家畜防疫員による臨床検査等の結果、豚コレラウイルスの感染を疑う場合には、その状況を農林水産省に報告するとともに、速やかに近隣の都道府県等に連絡することとされており、豚コレラの発生の確認を待たず、周辺の地方公共団体において迅速に防疫体制を整えることが可能な制度となっている。あわせて、農林水産省においても、これらの情報提供が迅速に行われているか確認を行っているところである。
また、農林水産省においては、平成三十年九月に岐阜県において豚コレラの発生が確認されて以降、随時、御指摘の長野県及び静岡県を含め、全国の都道府県を対象とした会議を開催しており、豚コレラへの対応に係る情報の共有を図るとともに、直接に意見を聴きながら対策を推進しているところである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の岐阜県及び愛知県における豚コレラの発生においては、平成三十年九月に指針に基づき設置した拡大豚コレラ疫学調査チーム(以下「疫学調査チーム」という。)の調査結果において、野生イノシシにおける豚コレラウイルスの感染及びこれを媒介とした飼養豚への感染の可能性が指摘されていることから、環境省において、農林水産省からの情報提供又は依頼に基づき、野生イノシシ向け経口ワクチンの散布地域・地区において狩猟の禁止等の必要な措置等を講ずるよう、岐阜県及び愛知県に対し協力要請を行うとともに、不特定多数の人が出入りし、イノシシ等の野生動物が出現するおそれのある場所における野生動物のごみへの接触防止等の対策を行うよう注意喚起を行うなど、発生当初より両省が密接な連携をとりながら、野生イノシシからの豚コレラウイルスの侵入対策に取り組んでいる。
なお、疫学調査チームについては、野生イノシシの専門家の他に、県において鳥獣害対策を担当している者も委員としており、野生動物への対応についても十分に知見がある者で構成されていると考えている。
三について
疫学調査チームの調査結果においては、御指摘のアライグマ及びハクビシンに限らず、野鳥、ネズミ等も含めた野生動物を介した豚コレラウイルスの感染の可能性が指摘されていることから、御指摘のような調査を実施する考えはなく、農場において、電柵、ワイヤーメッシュ、防鳥ネットの設置等といった家畜伝染病予防法第十二条の三に規定する飼養衛生管理基準の遵守を徹底するよう指導することを通じて、野生動物を介した豚コレラウイルスの侵入防止を図っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。