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豚コレラワクチンの接種に関する質問主意書
衆議院 第200回 第23号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
農林水産省は今般、特定家畜伝染病防疫指針を改正し、野生イノシシの豚コレラ感染が確認された埼玉、群馬、富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀の十県に限って、知事の判断で豚コレラワクチンの豚への接種を可能とする方針を固めたと報道されている。そこで以下質問する。
一 まだ野生イノシシの感染が確認されていない都道府県でも、神奈川県のように、と畜場に県外からの豚の受け入れが多かったり、近隣県で豚コレラが発生していて、接種を要望している自治体には、知事の判断で予防的に接種ができるようにするべきではないか。
二 この問題は国家レベルでの危機として位置づけ、全国の養豚場における飼養衛生管理基準の徹底した適用を確実にするための施策を総動員することを前提として、予防的接種を実施しようとする自治体には、実施体制に対する技術的助言を十分に行うほか、財政的にも国からの支援を検討するべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
家畜である豚及びいのしし(以下「豚等」と総称する。)に対する豚コレラの予防的ワクチン接種は、適切に行われれば豚コレラの発症を防御できる一方、感染した家畜の存在を分かりにくくし、早期発見を困難とするなど、豚コレラの発生を拡大させるおそれがあることから、その実施に当たっては、その妥当性を慎重に判断する必要があるものである。このため、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三条の二第一項の規定に基づき作成し、公表している豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成二十五年六月二十六日農林水産大臣公表)においては、我が国における豚コレラの防疫措置は、早期発見並びに患畜及び疑似患畜の迅速なと殺を原則とし、予防的ワクチン接種は通常行わないこととしつつ、衛生管理の徹底のみによっては豚等における感染の防止が困難と認められる場合には、ワクチン接種推奨地域を農林水産省が設定し、この地域に限定して、都道府県知事が法第六条第一項の規定に基づき予防的ワクチン接種に係る命令を行うこととしている。
その上で、同指針においては、当該ワクチン接種推奨地域は、科学的知見を有する食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会の委員等の専門家の意見を踏まえ、野生いのししの豚コレラの感染状況や農場周辺の環境要因を考慮して設定することとしており、あわせて、これらの状況の変化に応じ、当該専門家の意見を踏まえ、随時、当該ワクチン接種推奨地域の範囲を見直すこととしている。
したがって、政府としては、お尋ねのように都道府県知事の判断のみによって豚コレラのワクチンを予防的に接種できるようにすることは適当でないと考えている。
なお、御指摘の神奈川県については、現時点では、野生いのししの豚コレラの感染が確認されていないこと等を踏まえ、ワクチン接種推奨地域には設定していないものである。
二について
御指摘の「前提」の趣旨が必ずしも明らかではないが、農林水産大臣は、法第三条の二第四項及び第五項の規定に基づき、都道府県知事及び市町村長に対し、同条第三項の措置の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとされているところであり、また、財政的にも、国は、法第六十条第一項の規定に基づき、都道府県知事又は家畜防疫員が法を執行するために必要な費用のうち同項各号に掲げるものを負担しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。