「特定健康診査 特定保健指導に係る費用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2018年12月10日〜2025年6月19日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、石上 俊雄)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「適正な補助単価・補助金総額等の抜本的な改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、組合が行う特定健康診査及び特定保健指導に係る費用については、国民健康保険法第七十四条の規定により、国は、予算の範囲内において、その一部を補助することができることとされており、今後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十年度に開始された「特定健康診査・特定保健指導」(以下「特定健診等」という。)は、生活習慣病予防を目的として四十歳から七十四歳の被保険者・被扶養者に義務化された制度である。これまでに数千億円規模の公的支出がなされて…
答弁: …五年度各省各庁歳出決算報告書」における「支出済歳出額」は、「警察共済組合特定健康診査・保健指導補助金」が三百五十八万三千円、「全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金」が十九億七千六百四十一万千円、「健康保険組合特定…
質問: 全国の建設現場で働く労働者・職人・一人親方等(以下「建設業従事者」という。)は、一般的な労働者と異なり、休業時の収入は補償されず、病気やケガ等で仕事ができなくなれば、収入が失われかねない現実を背負っている。こうした建設業…
答弁: …等の抜本的な改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、組合が行う特定健康診査及び特定保健指導に係る費用については、国民健康保険法第七十四条の規定により、国は、予算の範囲内において、その一部を補助することができるこ…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 平成二十年度に開始された「特定健康診査・特定保健指導」(以下「特定健診等」という。)は、生活習慣病予防を目的として四十歳から七十四歳の被保険者・被扶養者に義務化された制度である。これまでに数千億円規模の公的支出がなされて…
答弁: …五年度各省各庁歳出決算報告書」における「支出済歳出額」は、「警察共済組合特定健康診査・保健指導補助金」が三百五十八万三千円、「全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金」が十九億七千六百四十一万千円、「健康保険組合特定…
質問: 全国の建設現場で働く労働者・職人・一人親方等(以下「建設業従事者」という。)は、一般的な労働者と異なり、休業時の収入は補償されず、病気やケガ等で仕事ができなくなれば、収入が失われかねない現実を背負っている。こうした建設業…
答弁: …等の抜本的な改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、組合が行う特定健康診査及び特定保健指導に係る費用については、国民健康保険法第七十四条の規定により、国は、予算の範囲内において、その一部を補助することができるこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定健康診査 特定保健指導に係る費用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「建設業従事者及びその家族のための建設国保組合の安定運営に関…」に近い
「建設業従事者及びその家族のための建設国保組合の安定運営に関…」に近い
「特定健康診査・特定保健指導に係る費用と効果の検証及び制度見…」に近い
「建設業従事者及びその家族のための建設国保組合の安定運営に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。