Kurage 質問主意書アシスト

「生活保護法 適用基準」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1950年12月1日〜1950年12月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 風早八十二)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第129号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 生活保護法の適用基準に関する質問主意書 一 東京都下日野町の某家は一〇人家族で主人は長期療養をしている病者である。同家で働いているのは銀行にいつている長女だけである。同家では、生活…
答弁: 今回質問の一、二、の問題は、いずれも本法の取扱いとはなはだしくかけはなれた内容であり、且つ、未だかつて例をみないような問題であるので、おそらくこのようなことはないと考えられる。なお、念のため一応その実態を調査しているので…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護法 適用基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1954年2月16日 井堀繁雄 答弁 1954年2月23日
衆議院 第19回 第7号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1983年11月15日 小沢和秋 答弁 1983年11月22日
衆議院 第100回 第24号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 梨木作次郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第107号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月12日 仁比 聡平 答弁 2009年3月19日
参議院 第171回 第81号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月28日 福田昌子 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第82号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1952年11月13日 長谷川保 答弁 1952年11月21日
衆議院 第15回 第5号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月28日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第74号
「生活保護法の適用基準に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月16日 米原昶 答弁 1949年11月25日
衆議院 第6回 第42号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。