KurageKurage 質問主意書アシスト

「生活保護 扶養照会」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2006年12月11日〜2025年6月3日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 長妻 昭、竹上 裕子、吉田 はるみ)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

「生活保護申請がなされた場合に自治体が扶養照会を実施するのをやめられないのは、生活保護法第四条第二項・・・の規定が足かせとなっているためか」とのお尋ねについては、「扶養照会を実施するのをやめられない」及び「足かせ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第二項において、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されており、御指摘の「扶養照会」は、扶養義務者による扶養義務の履行の可否及び程度を確認するために必要な手続である。
「令和三年二月二十六日の厚生労働省社会・援護局保護課の事務連絡・・・によると、生活保護申請者の申し出により扶養照会を望まない場合、自治体は扶養照会を行わないことが政府見解と理解したが、それでよいか」とのお尋ねについては、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」(令和三年二月二十六日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)は、都道府県等に対し、「要保護者等からの聞き取り等により、扶養の可能性の調査」を行った結果、「「扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、個別に慎重な検討を行った上で・・・扶養照会を行わないこととして差し支えない」ことを示したものであり、お尋ねのような「生活保護申請者の申し出により扶養照会を望まない場合、自治体は扶養照会を行わないこと」を示したものではない。
お尋ねの「扶養照会を拒んだ場合、扶養照会を全くせず」、「保護適用の可否の審査に進む」及び「保護適用の可否の審査に影響を与えないようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第二項において、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されており、御指摘の「扶養照会」(以下「扶養照会」という。)は、扶養義務者による扶養義務の履行の可否及び程度を確認するために必要な手続である。なお、扶養照会については、厚生労働省において、都道府県等に対し、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」(令和三年二月二十六日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)において、「要保護者等からの聞き取り等により、扶養の可能性の調査」を行った結果、「「扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、個別に慎重な検討を行った上で・・・扶養照会を行わないこととして差し支えない」と示しているところであり、生活保護法第十九条に規定する保護の実施機関においては、要保護者が扶養照会を拒んでいるか否かにかかわらず、要保護者等からの聞き取り等を踏まえた慎重な検討により、扶養照会の要否の判断が行われるものであり、その結果、扶養照会を行わない場合においても、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)等に基づき、保護の要否の判断が行われるものである。
生活保護の扶養照会に関する質問主意書 長妻 昭 答弁 2022年5月17日
お尋ねの「扶養照会」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「絶対的扶養義務者」とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)において、配偶者並びに民法(明治二十九年法律第八十九条)に規定する直系血族及び兄弟姉妹としている。
生活保護の制度と水準に関する質問主意書 長妻 昭 答弁 2013年6月28日

2. 答えていない型が返った質問(5件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月3日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月13日
質問: …どを指摘してきた。今回は平成十二年に二万八十三人であった外国人が世帯主の生活保護受給世帯数が令和五年度には四万五千九百七十三世帯へと約二・三倍まで増加している状況を踏まえ、外国人の生活保護について問題の指摘と対案を示した…
答弁: …のような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ、慎重な検討が必要…
提出 2023年6月7日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月16日
衆議院 第211回 第80号趣旨が明らかではない ×1
質問: 報道によると、令和三年度における生活保護申請における扶養照会率は自治体によって五・五パーセント〜七十八パーセントと、実に七十二パーセントの大きな差がある。 扶養照会は、親族に知られたくないという申請者の思いから申請の妨げ…
答弁: 「生活保護申請がなされた場合に自治体が扶養照会を実施するのをやめられないのは、生活保護法第四条第二項・・・の規定が足かせとなっているためか」とのお尋ねについては、「扶養照会を実施するのをやめられない」及び「足かせ」の意味…
提出 2022年5月6日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年5月17日
衆議院 第208回 第62号趣旨が明らかではない ×1
質問: ホームレス等の方々とお話しすると生活保護を受けたいが、受けない理由として、扶養照会で家族や親族に知られてしまうことを挙げる方が多い。支援団体の調査でも同様の結果がある。先進国と比べて非常に厳しい扶養照会制度を改善しなけれ…
答弁: …に影響を与えないようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第二項において、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの法律…
提出 2013年6月20日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月28日
質問: 一 生活保護の扶養義務者についてお尋ねする。 1 日本は三親等以内の親族だが、他国の公的扶助制度における扶養についてはどのような範囲かお示し願いたい。例えば、ドイツ、フランス、英国、米国、スウェーデンをはじめとした国々に…
答弁: …、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「絶対的扶養義務者」とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)において、配偶者並びに民法(明治二十九年法律…
提出 2006年12月11日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年12月19日
質問: …層該当者」になることが要件とされている。そのためには、当該市町村において生活保護申請書を提出することになっている。障害者の方々は、生活保護を受ける意思がないにもかかわらず、障害者自立支援法の境界層減免の措置を受けるのに、…
答弁: …置は、障害福祉サービスの利用者が、利用者負担を支払うことにより要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)となる場合において、当該利用者が保護(同法第二条に規定す…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2025年6月3日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月13日
質問: …どを指摘してきた。今回は平成十二年に二万八十三人であった外国人が世帯主の生活保護受給世帯数が令和五年度には四万五千九百七十三世帯へと約二・三倍まで増加している状況を踏まえ、外国人の生活保護について問題の指摘と対案を示した…
答弁: …のような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ、慎重な検討が必要…
提出 2023年6月7日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月16日
衆議院 第211回 第80号趣旨が明らかではない ×1
質問: 報道によると、令和三年度における生活保護申請における扶養照会率は自治体によって五・五パーセント〜七十八パーセントと、実に七十二パーセントの大きな差がある。 扶養照会は、親族に知られたくないという申請者の思いから申請の妨げ…
答弁: 「生活保護申請がなされた場合に自治体が扶養照会を実施するのをやめられないのは、生活保護法第四条第二項・・・の規定が足かせとなっているためか」とのお尋ねについては、「扶養照会を実施するのをやめられない」及び「足かせ」の意味…
提出 2022年5月6日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年5月17日
衆議院 第208回 第62号趣旨が明らかではない ×1
質問: ホームレス等の方々とお話しすると生活保護を受けたいが、受けない理由として、扶養照会で家族や親族に知られてしまうことを挙げる方が多い。支援団体の調査でも同様の結果がある。先進国と比べて非常に厳しい扶養照会制度を改善しなけれ…
答弁: …に影響を与えないようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第二項において、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの法律…
提出 2013年6月20日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月28日
質問: 一 生活保護の扶養義務者についてお尋ねする。 1 日本は三親等以内の親族だが、他国の公的扶助制度における扶養についてはどのような範囲かお示し願いたい。例えば、ドイツ、フランス、英国、米国、スウェーデンをはじめとした国々に…
答弁: …、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「絶対的扶養義務者」とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)において、配偶者並びに民法(明治二十九年法律…
提出 2006年12月11日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年12月19日
質問: …層該当者」になることが要件とされている。そのためには、当該市町村において生活保護申請書を提出することになっている。障害者の方々は、生活保護を受ける意思がないにもかかわらず、障害者自立支援法の境界層減免の措置を受けるのに、…
答弁: …置は、障害福祉サービスの利用者が、利用者負担を支払うことにより要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)となる場合において、当該利用者が保護(同法第二条に規定す…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護 扶養照会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「生活保護の制度と水準に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年8月6日 山本 太郎 答弁 2013年8月13日
「生活保護申請における扶養照会と民法第八百七十七条第一項、第…」ほか1件に近い
提出 2012年6月6日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年6月15日
「生活保護申請における扶養照会と民法第八百七十七条第一項、第…」ほか1件に近い
提出 2007年10月18日 藤末健三 答弁 2007年10月26日
参議院 第168回 第26号
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2006年10月5日 山口 俊一(無所属) 答弁 2006年10月17日
衆議院 第165回 第51号検討してまいりたい ×3
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月6日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月16日
衆議院 第164回 第305号趣旨が明らかではない ×1
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2006年12月13日 三日月 大造(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月22日
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月15日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第367号
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2007年9月21日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月2日
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月12日 谷博之 答弁 2007年11月20日
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 2007年10月15日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月23日
衆議院 第168回 第121号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。