「生活困窮者 自立を促進するため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2018年2月1日〜2018年2月22日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 川田 龍平、山本 太郎、池田 真紀)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一についてでお答えしたとおり、「バイオシミラー」は後発医薬品に該当するものであり、平成三十年二月九日に閣議決定し、今国会に提出した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、現物給付によって行う医療扶助のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、「原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする」ことを生活保護法に規定している。
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)について、「都道府県ごとに使用割合に差があると同時に、一部では使用割合の伸びが鈍化してきているとの指摘もある。また、医師等が一般名で処方したにもかかわらず薬局において後発医薬品が調剤されなかった理由として、「患者の意向」の割合が六割以上という調査結果もある。制度に対する国民の信頼を確保するため、更なる取組が求められている。後発医薬品については、更なる使用促進のため、その使用を原則とすることが適当である。その際、医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を可能と認めていることや、薬局等に在庫がなく、すぐに必要な薬剤の取寄せができない等の問題がないことなど、必要な条件を満たした上で実施するよう留意すべきである。」とされており、これを踏まえて、平成三十年二月九日に閣議決定し、今国会に提出した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、現物給付によって行う医療扶助のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、「原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする」ことを生活保護法に規定している。
御指摘の情報共有の仕組みについては、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、「守秘義務を設けることで、関係機関間で把握している生活困窮に関する情報の共有を、必ずしも本人の同意がない場合も含めて円滑にし、生活困窮者への早期、適切な対応を可能にするための情報共有の仕組みを設けるべき」及び「本人との関係では同意なく得られた情報であることを十分に認識した上で支援を行うことが重要である」とされていることも踏まえ、今国会に提出を予定している生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案において、都道府県等は関係機関等により構成される会議(以下「支援会議」という。)を組織することができること、支援会議は生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換等を行うものとすること、支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと、それに違反して秘密を漏らした者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを生活困窮者自立支援法に規定している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成三十年二月九日に閣議決定された「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」(第百九十六回国会閣法第二〇号)では、生活保護制度における自立支援の強化、適正化の名目で、後発医薬品の使…
答弁: …品に該当するものであり、平成三十年二月九日に閣議決定し、今国会に提出した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、現物給付によって行う医療扶助のう…
質問: …薬品により給付を行うものとすること等を内容とする生活保護法の改正を含む、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(第百九十六回国会閣法第二〇号。以下「本法律案」という。)を今国会に提…
答弁: 一及び四について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)…
質問: 政府は、平成三〇年度予算案で、生活困窮者自立支援制度関係予算を示されました。権利擁護と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活困窮者自立支援制度について、本人の権利擁護のしくみはなぜつくらないのですか。現に、一時生…
答弁: …保護法第二七条の二」を運用すること」の意味するところが明らかではないが、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)については、都道府県等が生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものである。 ま…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 平成三十年二月九日に閣議決定された「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」(第百九十六回国会閣法第二〇号)では、生活保護制度における自立支援の強化、適正化の名目で、後発医薬品の使…
答弁: …品に該当するものであり、平成三十年二月九日に閣議決定し、今国会に提出した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、現物給付によって行う医療扶助のう…
質問: …薬品により給付を行うものとすること等を内容とする生活保護法の改正を含む、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(第百九十六回国会閣法第二〇号。以下「本法律案」という。)を今国会に提…
答弁: 一及び四について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)…
質問: 政府は、平成三〇年度予算案で、生活困窮者自立支援制度関係予算を示されました。権利擁護と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活困窮者自立支援制度について、本人の権利擁護のしくみはなぜつくらないのですか。現に、一時生…
答弁: …保護法第二七条の二」を運用すること」の意味するところが明らかではないが、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)については、都道府県等が生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものである。 ま…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活困窮者 自立を促進するため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書」に近い
「生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書」に近い
「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の…」に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」に近い
「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。