Kurage 質問主意書アシスト

「癩予防 治療」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1952年11月13日〜2002年12月12日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 北川れん子、長谷川保)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2002年12月12日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年1月28日
衆議院 第155回 第43号
質問: …、患者絶滅・絶対隔離政策の開始となった一九三一(昭和六)年に制定された「癩予防法」について、小冊子本文二二頁には「一九三一年には『らい予防法』が全面改正され、隔離政策が採用されました。」とわずかに記述されているが、年表に…
答弁: …ものである。 また、小冊子の年表で「一九三一年の法制定(法改正)」及び「癩予防協会」について記述しなかったことについては、特に意図があるわけではない。 五について ハンセン病の感染経路について、小冊子等においては、「極め…
提出 1952年11月13日 長谷川保 答弁 1952年11月21日
衆議院 第15回 第5号
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 癩予防と治療に関する質問主意書 現行癩予防法は、その精神において人権を無視したきわめて非民主的なものと考えられ、且つ、現下の癩行政に適合しない法律として、多くの疑義があるので、次の項目につ…
答弁: 一 癩予防法は、憲法に抵触するとは考えない。 二 現行法第三条第一項の規定により、患者をその意思に反して療養所に収容することは可能である。 癩患者の収容については、あたう限り、勧奨により患者の納得をまつて収容するように努…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「癩予防 治療」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「内閣府企画による小冊子及びビデオ「ハンセン病を知っています…」に近い
提出 2002年7月30日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年8月27日
衆議院 第154回 第169号
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1953年2月28日 椎熊三郎 答弁 1953年3月10日
衆議院 第15回 第35号
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1952年7月18日 長谷川四郎 答弁 1952年7月25日
衆議院 第13回 第53号
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1991年4月30日 大野由利子 答弁 1991年5月28日
衆議院 第120回 第11号承知していない ×1
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第129号
「内閣府企画による小冊子及びビデオ「ハンセン病を知っています…」に近い
提出 2010年6月8日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月18日
衆議院 第174回 第547号
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1953年3月10日 並木芳雄 答弁 —
衆議院 第15回 第41号答弁書なし(内閣転送)
「内閣府企画による小冊子及びビデオ「ハンセン病を知っています…」に近い
提出 2024年2月28日 神谷 宗幣 答弁 2024年3月8日
参議院 第213回 第52号趣旨が明らかではない ×4
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1953年2月3日 石坂繁 答弁 1953年2月13日
衆議院 第15回 第23号
「癩予防と治療に関する質問主意書」に近い
提出 1964年5月25日 松平忠久 答弁 1964年6月2日
衆議院 第46回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。