「白衣 戦傷病者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1952年12月3日〜1972年4月24日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 片岡 文重、松平忠久)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
昭和三十一年三月十三日内閣参質第八号をもつて送付した参議院議員片岡文重君提出白衣の戦傷病者の募金禁止に関する質問に対する答弁書中第五号を別紙のとおり訂正いたします。
五 傷痍軍人の職業援護については特別措置として昭和二十七年四月以降「身体傷害者職業援護対策」を樹立し、職業安定機関をしてこれを重点的に行わせるとともに国民の同胞愛に訴えて積極的な雇用促進を図つているところである。なお、白衣募金に従事している戦傷病者であつて就職意欲をもつ者に対しては更に積極的な求人開拓等の措置を講じ、できるだけ就職の促進を図つて参りたい。
(六)戦傷病者の援護については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の施行により、一応その対策が確立されたが、なお、白衣の募金等にみられる如く、社会的更生のできない者が相当の数にのぼつているので、これらの人々に対しては生活の援護を行うとともに、職業訓練、就職のあつ旋、更生資金の貸付等総合的な対策を講じ、その社会的更生を促進せしめるよう必要な措置をいたしたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の他一般救護看護婦については処遇が及んでいない現状である。 救護看護婦は白衣の天使として軍の強い要請により召集され、激烈な戦場において昼夜の別なくてい身、重症戦傷病者等の救護に軍人同様の激務にまい進したものであり、その数…
答弁: …この制度の建前上、共済組合の長期給付を支給することは困難である。 一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法上は、旧陸海軍の勤務に服していた日本赤十字社救護看護婦については、一般救護看護婦をも含めて同法の軍属又は準軍属として取り扱…
質問: …政府の保護対策いかん。 六、戦後七年有余未だに跡を断たない傷い軍人軍属の白衣募金については、放置するを許されない緊急解決を要する問題と思うが、これが対策としては名目的、形式的の方策では根本的解決は得られない。須らく真に困…
答弁: …傷病者戦没者遺族等援護法の施行により、一応その対策が確立されたが、なお、白衣の募金等にみられる如く、社会的更生のできない者が相当の数にのぼつているので、これらの人々に対しては生活の援護を行うとともに、職業訓練、就職のあつ…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …の他一般救護看護婦については処遇が及んでいない現状である。 救護看護婦は白衣の天使として軍の強い要請により召集され、激烈な戦場において昼夜の別なくてい身、重症戦傷病者等の救護に軍人同様の激務にまい進したものであり、その数…
答弁: …この制度の建前上、共済組合の長期給付を支給することは困難である。 一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法上は、旧陸海軍の勤務に服していた日本赤十字社救護看護婦については、一般救護看護婦をも含めて同法の軍属又は準軍属として取り扱…
質問: …生」と云う標語ポスターを全国的に貼り、ラジオ、新聞等を通じて募金の禁止と白衣の戦傷病者には協力せぬようにと、徹底的に白衣募金の締出し運動を展開するとのことであるが、かかる措置は、昭和二十六年六月二日参議院において採択され…
答弁: …宜に適した計画であると思われるのでこれを後援することとなつた。 一 現在白衣募金を行つている者が募金を止めた後の生活の保証については、先ず適職の斡旋が公共職業安定所において行われることになるが、日常生活を営むことが出来な…
質問: …政府の保護対策いかん。 六、戦後七年有余未だに跡を断たない傷い軍人軍属の白衣募金については、放置するを許されない緊急解決を要する問題と思うが、これが対策としては名目的、形式的の方策では根本的解決は得られない。須らく真に困…
答弁: …傷病者戦没者遺族等援護法の施行により、一応その対策が確立されたが、なお、白衣の募金等にみられる如く、社会的更生のできない者が相当の数にのぼつているので、これらの人々に対しては生活の援護を行うとともに、職業訓練、就職のあつ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「白衣 戦傷病者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦傷病者及び戦没者遺族についての質問主意書」ほか1件に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
「戦傷病者及び戦没者遺族についての質問主意書」に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
「戦傷病者及び戦没者遺族についての質問主意書」に近い
「戦傷病者及び戦没者遺族についての質問主意書」に近い
「戦傷病者及び戦没者遺族についての質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。