「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2022年4月22日〜2024年12月16日
答弁書あり
6件
提出者 2人(多い順: 神谷 宗幣、神谷 裕)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、仮定の質問 1、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「可能性」については、仮定の質問であり、お答えを差し控えたいが、いずれにせよ、御指摘のように「移転する」ことがないようにするためのお尋ねの「対処する具体的な枠組み」については、国立感染症研究所に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されているほか、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」と、「国立感染症研究所職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員等は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」とされているところであり、また、長崎大学に関しては、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第十八条において「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする」と規定されているほか、「長崎大学共同研究規程」(平成十六年規程第六十五号)において「本学又は共同研究者は、共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない」とされているところである。
御指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者や研究機関との間での共同研究の実施や科学技術に関する情報の交換など様々な活動が含まれるところ、お尋ねの「国際事業(実施及び助成を含む)」及び「中国を対象とする事業」をこうした研究開発法人の業務の中から明確に区分することが困難であるため、これらの事業に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、御指摘の「外国籍職員が多数存在することによる日本の安全保障に与える潜在的なリスク」及び「背景」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとされているところ、国立研究開発法人の研究開発の成果の国外流出の防止については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づき適切な対応を行うことに加え、前回答弁書五についてで述べたとおり、研究の健全性及び公正性の確保のための取組等を行っているほか、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされ、また、各国立研究開発法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律において、職員の秘密保持義務及び当該義務違反に対する罰則が規定されている。
なお、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされているほか、各国立研究開発法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律において、職員の秘密保持義務及び当該義務違反に対する罰則が規定されているなど、技術の厳格な管理が求められている。
お尋ねの「いかなる方針をとっているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人の職員の採用については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)において、同法第二条第九項に規定する研究開発法人にあっては、同法第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとされ、あわせて、同法第四十一条第二項の規定により、研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされており、各独立行政法人においてその業務の遂行に必要な人材を適切に確保していると承知している。
お尋ねの「二〇二二年度末の無期転換もしくは雇止めの状況」については現時点で明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、文部科学省が把握している限りにおいて、同省が所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一項の規定の特例の対象者であって、令和四年度末において同項に規定する通算契約期間が十年となる者は、令和四年一月一日時点で、国立研究開発法人物質・材料研究機構において八名、国立研究開発法人防災科学技術研究所において九名、国立研究開発法人科学技術振興機構において三名、国立研究開発法人理化学研究所において六百三十六名及び国立研究開発法人海洋研究開発機構において一名であると承知している。また、これらの者の「業務形態」及び「業務内容」については、政府として網羅的に把握していない。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 長崎大学が稼働を目指す高度安全試験検査施設(バイオセーフティーレベル4施設、以下「BSL―4施設」という。)が、厚生労働省が定める稼働要件を満たし、「合格」の判断を受けたことが令和六年十一月十五日に報道された。BSL―4…
答弁: …とのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が…
質問: これまで、累次の「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」を提出し、答弁書の送付を受けた。この過程で、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発…
答弁: …指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外…
質問: 公的機関の職員の国籍に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第三一号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一二第三一号、以下「本件答弁書」という。)の送付があった。 本件答弁書の一についてによれば…
答弁: …ことは困難であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努…
質問: 私が令和五年六月十五日に提出した「公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第一〇九号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一〇九号。以下「本件再答弁書」という。)の送付が内閣からあった。 本件再答弁書…
答弁: …る国立研究開発法人をいう。以下同じ。)への情報共有を図っている。 なお、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開…
質問: 国家の安全保障の根幹は、国土及び国民を守るとともに、統治機構が真に主権者たる国民の利益を第一に運営されるかにある。そのため、主権者である日本国民が国の統治機構の構成員に選ばれることが基本的な在り方である。ゆえに、日本国の…
答弁: …平成十一年法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)において、同法第二条第九項に規定する研究開発法人にあっては、同法第十二条…
質問: 我が国において多くの有期雇用労働者が大量に雇い止めされている問題について、お尋ねする。 一 我が国の労働者の約四割を占める有期雇用契約による非正規労働者の雇用安定化を目的として、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成二…
答弁: …て、同省が所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 長崎大学が稼働を目指す高度安全試験検査施設(バイオセーフティーレベル4施設、以下「BSL―4施設」という。)が、厚生労働省が定める稼働要件を満たし、「合格」の判断を受けたことが令和六年十一月十五日に報道された。BSL―4…
答弁: …とのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が…
質問: これまで、累次の「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」を提出し、答弁書の送付を受けた。この過程で、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発…
答弁: …指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外…
質問: 公的機関の職員の国籍に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第三一号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一二第三一号、以下「本件答弁書」という。)の送付があった。 本件答弁書の一についてによれば…
答弁: …ことは困難であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努…
質問: 私が令和五年六月十五日に提出した「公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第一〇九号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一〇九号。以下「本件再答弁書」という。)の送付が内閣からあった。 本件再答弁書…
答弁: …る国立研究開発法人をいう。以下同じ。)への情報共有を図っている。 なお、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開…
質問: 国家の安全保障の根幹は、国土及び国民を守るとともに、統治機構が真に主権者たる国民の利益を第一に運営されるかにある。そのため、主権者である日本国民が国の統治機構の構成員に選ばれることが基本的な在り方である。ゆえに、日本国の…
答弁: …平成十一年法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)において、同法第二条第九項に規定する研究開発法人にあっては、同法第十二条…
質問: 我が国において多くの有期雇用労働者が大量に雇い止めされている問題について、お尋ねする。 一 我が国の労働者の約四割を占める有期雇用契約による非正規労働者の雇用安定化を目的として、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成二…
答弁: …て、同省が所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか2件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか1件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか1件に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」に近い
「改正労働契約法と有期雇用契約に関する質問主意書」に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。