「秘密書類 指定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2002年3月19日〜2002年3月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 一 省庁それぞれが保管する書類を、いわゆる秘密書類と指定する場合、どのような書類を秘密指定とするのか、また、どのような場合、その秘密を解除するのか、省庁ごとに規定の内容を違いが明らかになる様に簡潔にお示し願いたい。 二 …
答弁: …下「規則」という。)においては、一般に、秘密保全を要する文書を秘密文書に指定するとともに、当該文書について秘密にしておく必要がなくなったときは秘密文書の指定を解除する旨が規定されている。 ただし、金融庁、法務省及び財務省…
質問: 今回、外務省から数々の秘の書類が秘密指定解除をされて、公表された。 そこで外務省の書類について以下お尋ねする。 一 過去二十年間のうち、外務省の極秘や秘の書類が、秘密指定解除をされて、公表された事例は、何例あるか。一つの…
答弁: 一及び四について 外務省において、極秘又は秘に指定された文書がその後秘密指定を解除されて公表される場合としては、�@秘密指定を受けた文書が秘密指定を解除されて行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「秘密書類 指定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」に近い
「外務省の秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」に近い
「秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」に近い
「秘密書類の指定と解除に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。