「第一五六国会に政府が提出した労働基準法 一部を改正する法律案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2003年3月19日〜2003年4月11日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 城島正光)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。 一 第八十九条第三号に基づき就業規則中に「解雇の事由」の規定が存在することは、第十八条の二でいう「この法律又は他の法律の規定によりその使用…
答弁: 一及び二について 労働基準法の一部を改正する法律案中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条の二(以下「第十八条の二」という。)における「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限…
質問: 第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。 一 第一八条の二「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇す…
答弁: …告期間を置けばいつでも労働者を解雇できることとなっている。 労働基準法の一部を改正する法律案中の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条の二(以下「第十八条の二」という。)におけるお尋ねの部分については、「この法…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「第一五六国会に政府が提出した労働基準法 一部を改正する法律案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」ほか1件に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」ほか1件に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」ほか1件に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」ほか1件に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」ほか1件に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」ほか1件に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」に近い
「第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。