KurageKurage 質問主意書アシスト

「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1954年4月28日〜1954年4月28日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 八木一郎)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1954年4月28日 八木一郎 答弁 1954年5月7日
衆議院 第19回 第16号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する質問主意書 現行繭糸価格安定法は、生糸の輸出増進と繭糸業の安定を図ることを目的として、生糸価格につき最高最低価格を設定、最高価格…
答弁: 現在、繭糸価格安定法により政府が生糸を買い入れる資金は約三十億円であり、玉糸を買い入れる緊急性、資金量並びに玉糸の最高価格及び最低価格の決定方法等について、なお研究を必要とするので、目下、これらの点について慎重検討中であ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1954年4月28日 八木一郎 答弁 1954年5月7日
衆議院 第19回 第16号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する質問主意書 現行繭糸価格安定法は、生糸の輸出増進と繭糸業の安定を図ることを目的として、生糸価格につき最高最低価格を設定、最高価格…
答弁: 現在、繭糸価格安定法により政府が生糸を買い入れる資金は約三十億円であり、玉糸を買い入れる緊急性、資金量並びに玉糸の最高価格及び最低価格の決定方法等について、なお研究を必要とするので、目下、これらの点について慎重検討中であ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1986年11月21日 草川昭三 答弁 1986年12月5日
衆議院 第107回 第15号
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1988年9月22日 新村勝雄 答弁 1988年10月11日
衆議院 第113回 第16号お答えすることは困難 ×1
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1989年5月9日 草川昭三 答弁 1989年5月19日
衆議院 第114回 第21号
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1984年8月2日 鈴木 一弘 答弁 1984年8月21日
参議院 第101回 第40号
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1953年2月21日 原茂 答弁 1953年3月3日
衆議院 第15回 第30号
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1973年9月21日 小沢貞孝 答弁 1973年10月2日
衆議院 第71回 第24号検討してまいりたい ×1
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1978年5月11日 加地和 答弁 1978年5月19日
衆議院 第84回 第35号
「繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する…」に近い
提出 1953年6月19日 中曽根康弘 答弁 1953年6月26日
衆議院 第16回 第16号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。