「耐震強度偽装事件 被害者へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年2月2日〜2006年3月10日
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 標記案件については、平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付けで答弁書を受領した。しかし、回答が不明確な部分があるので、追加質問する。 一 答弁書は、建築主、建築士(設計者)、工事施工者、建築主事の…
答弁: 一について 御指摘の平成十年の建築基準法改正案の国会質疑における答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、建築主に建築物の安全を確保する第一義的な義務が課されていること等については、先の答弁書(平成十八…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第164回 第139号
質問: 耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関し二回にわたり質問主意書を提出し、答弁書をいただいたが、いくつかの疑問があるので、重ねて次の事項について質問する。 一 建築物の耐震強度の判定は使用するソフトにより違いがあること…
答弁: 一について 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第一項においては、建築物の構造に関する安全性を確かめるために用いる複数の構造計算が定められているところであり、国土交通省としては、設計者の判断により…
質問: 標記案件については、平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付けで答弁書を受領した。しかし、回答が不明確な部分があるので、追加質問する。 一 答弁書は、建築主、建築士(設計者)、工事施工者、建築主事の…
答弁: 一について 御指摘の平成十年の建築基準法改正案の国会質疑における答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、建築主に建築物の安全を確保する第一義的な義務が課されていること等については、先の答弁書(平成十八…
衆議院 第164回 第39号
質問: 姉歯設計事務所による耐震強度偽装事件が公表された後、短期間で被害者に対する政府の公的支援策が打ち出された。この事件は誰に責任があるのかを含め事実関係を解明している途中であるのに、建築主を差し置いて政府が支援に乗り出すとい…
答弁: 一について 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)は、建築物に関する最低の基準を定めており、すべての建築物は、同法の規定に適合する必要がある。このため、同法においては、建築主は、建築物を建築しようとする場合には、同法第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「耐震強度偽装事件 被害者へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第164回 第76号
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第164回 第376号
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第164回 第104号
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問主…」に近い
参議院 第22回 第8号
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書」に近い
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問主…」に近い
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する質問主意書」に近い
衆議院 第208回 第107号
「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第75号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。