KurageKurage 質問主意書アシスト

「自動車NOx PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2009年12月2日〜2009年12月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 神取 忍)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2009年12月2日 神取 忍 答弁 2009年12月11日
参議院 第173回 第80号趣旨が明らかではない ×2
質問: …低公害車の普及を進め、特に大都市地域においては、平成十三年六月に成立した自動車NOx・PM法に基づき、一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車の使用を促すため、「車種規制」を実施している。 また、東京都、埼…
答弁: 一及び三について 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき実施されているいわゆる車種規制は、二酸化窒素…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2009年12月2日 神取 忍 答弁 2009年12月11日
参議院 第173回 第80号趣旨が明らかではない ×2
質問: …低公害車の普及を進め、特に大都市地域においては、平成十三年六月に成立した自動車NOx・PM法に基づき、一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車の使用を促すため、「車種規制」を実施している。 また、東京都、埼…
答弁: 一及び三について 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき実施されているいわゆる車種規制は、二酸化窒素…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自動車NOx PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 1986年12月3日 木本 平八郎 答弁 1986年12月26日
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 2000年8月2日 石井紘基(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年9月1日
衆議院 第149回 第5号趣旨が明らかではない ×2
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 2004年4月9日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2004年4月23日
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 2003年5月21日 山元勉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年6月27日
衆議院 第156回 第80号承知していない ×1
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 1979年12月11日 塩出 啓典 答弁 1979年12月21日
参議院 第90回 第4号
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 2016年6月1日 松沢 成文 答弁 2016年6月10日
参議院 第190回 第152号
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 1978年3月30日 森下 昭司 答弁 1978年4月28日
参議院 第84回 第17号
「自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制…」に近い
提出 2023年12月6日 源馬 謙太郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月15日
衆議院 第212回 第98号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。