「薬剤師法第十九条 「医師」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1984年3月1日〜2018年6月5日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 川田 龍平、網岡雄)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する再質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一一四号)は、「「医薬分業率が厳に低い数値を維持している」の意味するとこ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「都道府県平均を著しく下回る」、「全国平均に対して低調である」、「その低調である」、「「処方せん受取率」が低調である」、「達成成果」及び「「処方せん受取率」を向上させられない岩盤規制ともいえ…
質問: 「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一〇四号)の「一について」は、処方せん受取率(医薬分業率)が六十パーセントに満…
答弁: お尋ねの「何故に、他都道府県と比べて医薬分業率が厳に低い数値を維持している府県について、その理由の分析調査などを行わないのか」については、「医薬分業率が厳に低い数値を維持している」の意味するところが明らかではないため、お…
質問: …えており、また、八十パーセントを超える地域も増加している事実を考えるに、薬剤師法第十九条の「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤すると…
答弁: 一について お尋ねの「医薬分業率が六十パーセントに満たない府県が依然として残っている」理由について、調査、分析等は行っていない。 二について お尋ねの「歴史的経緯」については、その意味するところが明らかではないため、お答…
質問: …段階を踏んで進めていくつもりか。 具体的計画の数字を明示されたい。 五 薬剤師法第十九条の薬剤師の調剤権にかかわる規定中、「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき……」の「自ら」…
答弁: …備費に対する国庫補助等必要な施策を進めているところである。 五について 薬剤師法第十九条ただし書の「調剤」は、医師、歯科医師又は獣医師自身が行うことを原則とする旨を定めているが、調剤には種々の過程が含まれており、医師等が…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 一 「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する再質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一一四号)は、「「医薬分業率が厳に低い数値を維持している」の意味するとこ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「都道府県平均を著しく下回る」、「全国平均に対して低調である」、「その低調である」、「「処方せん受取率」が低調である」、「達成成果」及び「「処方せん受取率」を向上させられない岩盤規制ともいえ…
質問: 「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一〇四号)の「一について」は、処方せん受取率(医薬分業率)が六十パーセントに満…
答弁: お尋ねの「何故に、他都道府県と比べて医薬分業率が厳に低い数値を維持している府県について、その理由の分析調査などを行わないのか」については、「医薬分業率が厳に低い数値を維持している」の意味するところが明らかではないため、お…
質問: …えており、また、八十パーセントを超える地域も増加している事実を考えるに、薬剤師法第十九条の「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤すると…
答弁: 一について お尋ねの「医薬分業率が六十パーセントに満たない府県が依然として残っている」理由について、調査、分析等は行っていない。 二について お尋ねの「歴史的経緯」については、その意味するところが明らかではないため、お答…
質問: …段階を踏んで進めていくつもりか。 具体的計画の数字を明示されたい。 五 薬剤師法第十九条の薬剤師の調剤権にかかわる規定中、「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき……」の「自ら」…
答弁: …備費に対する国庫補助等必要な施策を進めているところである。 五について 薬剤師法第十九条ただし書の「調剤」は、医師、歯科医師又は獣医師自身が行うことを原則とする旨を定めているが、調剤には種々の過程が含まれており、医師等が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「薬剤師法第十九条 「医師」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認…」ほか2件に近い
参議院 第194回 第9号
「薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認…」ほか2件に近い
参議院 第7回 第21号
「医薬分業推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第71回 第5号
「医薬分業推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第1回 第21号
「薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認…」ほか1件に近い
「薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認…」ほか1件に近い
「医薬分業推進に関する質問主意書」に近い
衆議院 第71回 第1号
「医薬分業推進に関する質問主意書」に近い
参議院 第2回 第113号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。