KurageKurage 質問主意書アシスト

「血液製剤による感染被害 救済」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1999年7月13日〜1999年7月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 家西悟)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの血液製剤全般による感染被害の救済制度の検討については、平成六年十二月に当時の厚生省薬務局が設置した「血液問題検討会」において、その下に「健康被害専門委員会」を設置して同月から平成七年十一月まで六回にわたり、輸血用血液製剤による健康被害及びその対策についての現状説明及び意見交換を行ったが、具体的な対策に関する事項についての議論には至らず、その後平成八年十月に当時の厚生省薬務局が設置した「血液行政の在り方に関する懇談会」においても、今後の血液行政の新たな展開に向けての在り方について幅広く議論を行ったが、血液製剤による感染被害の救済制度の創設についての特段の議論はなかった。また、中央薬事審議会企画・制度改正特別部会においては、平成十年三月以降十五回にわたり今後の血液事業の在り方について審議しているが、この過程において、一部の委員から血液製剤による感染被害の救済制度の創設について今後検討すべきであるとの意見が述べられているところである。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1999年7月13日 家西悟 答弁 1999年8月10日
衆議院 第145回 第37号
質問: …失救済制度の設置はこれ以上、放置すべからざる急務である。 従って、以下、血液製剤による感染被害の救済について、質問する。 一 輸血用血液製剤によるHIV感染被害の実態について 輸血用血液製剤によるHIV感染被害について国…
答弁: …今後の血液行政の新たな展開に向けての在り方について幅広く議論を行ったが、血液製剤による感染被害の救済制度の創設についての特段の議論はなかった。また、中央薬事審議会企画・制度改正特別部会においては、平成十年三月以降十五回に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「血液製剤による感染被害 救済」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 1995年11月14日 枝野 幸男 答弁 1995年12月5日
衆議院 第134回 第15号お答えすることは困難 ×1
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 2012年6月20日 秋野 公造 答弁 2012年6月29日
参議院 第180回 第153号
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 1995年12月15日 枝野 幸男 答弁 1996年2月23日
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 1988年3月25日 寺前巖 答弁 1988年4月5日
衆議院 第112回 第20号
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 1988年4月4日 草川昭三 答弁 1988年4月12日
衆議院 第112回 第21号
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 1996年1月30日 山本孝史 答弁 1996年3月8日
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 1985年11月1日 浦井洋 答弁 1985年11月12日
衆議院 第103回 第5号お答えすることは困難 ×1
「血液製剤による感染被害の救済に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月31日 川田龍平 答弁 2008年2月8日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。