「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2023年6月9日〜2025年8月1日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 阿部 知子、田村 貴昭、北野 裕子)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第六項、第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書、第五十四条第一項ただし書及び第二項ただし書、第五十四条の二第一項ただし書並びに第五十四条の三第一項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第五条の六の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、短期被保険者証も含めた被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付していた。現在、改正法による改正後の国民健康保険法第五十四条の三第一項並びに改正省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の四の三並びに第二十七条の五の二第一項及び第四項第六号の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、資格確認書を交付されている者に対しては資格確認書の返還を求め、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付するものとしている。
御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十四条の三の規定等においては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から一年間が経過するまでの間に、当該市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保等の保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合において、当該保険料の滞納につき災害等の特別の事情があると認められる場合を除き、あらかじめ、当該世帯主に対し通知を行った上で、療養の給付に代えて、特別療養費を支給すること等としたところであり、御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」前と同様に、御指摘の「市町村の窓口で被保険者が保険料の減免や分割納付など相談」の機会を確保することとしており、また、「いきなり患者十割負担」とはならないことから、御指摘のように「短期被保険者証」を「存続すべき」とは考えておらず、また、「患者窓口負担(三割)が継続できる新たな制度を設ける必要がある」とは考えていない。
御指摘の「施行後一年以内に振り仮名の届出を完了する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項から第三項まで、第七条第一項から第三項まで並びに第八条第一項及び第二項は、改正法による戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部改正の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年以内に限り、氏又は名の振り仮名等の届出をすることができる旨規定しているところ、これらの規定は、氏又は名の振り仮名等の届出を義務付けるものではなく、適切な内容であると考えている。
個人番号カード(以下「カード」という。)と健康保険証の一体化については、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあり、政府を挙げてカードの普及や利便性の向上に取り組む中、このようなメリットが早期に広く享受されるよう、デジタル庁、総務省及び厚生労働省における協議を経て、令和六年秋に健康保険証を廃止することとし、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和四年十月二十八日閣議決定)において、カードと健康保険証の一体化を加速し、令和六年秋に健康保険証の廃止を目指すための環境整備を行う旨を明記した。その後、第二百十一回国会において、健康保険証の廃止等を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五年六月二日に成立し、同月九日に公布されたところである。
一体化については、健康情報を把握することが困難な方を含め、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあることを踏まえ、令和六年秋に健康保険証を廃止することとしており、健康保険証の廃止等を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五年六月二日に成立し、同月九日に公布されたところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費…
答弁: 一の1について 従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)…
質問: …、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二三年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議においては、政府から資格確認書の対象は、「マイナン…
答弁: …セントである。 二について 御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康…
質問: 二千二十五年五月二十六日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが義務化される。この取組は、行政のデジタル化を推進する一環として行われているが、効率的なデータ管理や本人確認の精度向上、不正行為の防止とい…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条…
質問: …応は行われるか。 五 令和六年五月二十四日より意見受付が開始されている「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮…
答弁: 一について お尋ねの「一件の意見も提出されなかった事例」は存在する。また、その他のお尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあること及び調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であ…
質問: 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む…
答弁: …を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費…
答弁: 一の1について 従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)…
質問: …、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二三年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議においては、政府から資格確認書の対象は、「マイナン…
答弁: …セントである。 二について 御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)第十条の規定による改正後の国民健康…
質問: 二千二十五年五月二十六日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが義務化される。この取組は、行政のデジタル化を推進する一環として行われているが、効率的なデータ管理や本人確認の精度向上、不正行為の防止とい…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条…
質問: …応は行われるか。 五 令和六年五月二十四日より意見受付が開始されている「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮…
答弁: 一について お尋ねの「一件の意見も提出されなかった事例」は存在する。また、その他のお尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあること及び調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であ…
質問: 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む…
答弁: …を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五…
質問: 医療機関でマイナンバーカードと一体化した健康保険証(以下、「マイナ保険証」という。)を用いてオンライン資格確認を行った際に、別人の名前、性別、生年月日、住所等の情報が紐づけられていることが判明するという事故が生じている。…
答弁: …を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問…」ほか2件に近い
「マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問…」ほか1件に近い
「国民健康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問…」ほか1件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか1件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか1件に近い
「国民健康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「パブリック・コメントに関する質問主意書」に近い
「パブリック・コメントに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。