「行政調査 犯罪捜査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2006年11月24日〜2017年4月3日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 初鹿 明博、松本 大輔)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。 犯罪捜査は令状主義をとっており、令状のない強制捜査は違法である一方、行政調査は拒否すると罰則規定があり強制力があります。 一般論として、犯罪の裏付けをとることを目的として行政調査を行うことは行政権の濫用にあたり、違法…
答弁: お尋ねの「犯罪の裏付けをとることを目的として行政調査を行うこと」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …見解を示されたい。 5 法第二十四条第一項に基づく立入検査権限はいわゆる行政調査であり、犯罪捜査権のような直接強制権限ではないが、法第四十七条第二号において立入検査忌避に対し罰則を設けることで検査の実効性を担保する、間接…
答弁: 一の1について 広島市によれば、お尋ねの届出をした者は法人であり、また、当該届出においては、事業所の所在地は「広島市佐伯区湯来町白砂八十二番地一」、動物取扱業の種別は動物の「販売」、「保管」及び「展示」、業の具体的な内容…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …。 犯罪捜査は令状主義をとっており、令状のない強制捜査は違法である一方、行政調査は拒否すると罰則規定があり強制力があります。 一般論として、犯罪の裏付けをとることを目的として行政調査を行うことは行政権の濫用にあたり、違法…
答弁: お尋ねの「犯罪の裏付けをとることを目的として行政調査を行うこと」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …見解を示されたい。 5 法第二十四条第一項に基づく立入検査権限はいわゆる行政調査であり、犯罪捜査権のような直接強制権限ではないが、法第四十七条第二号において立入検査忌避に対し罰則を設けることで検査の実効性を担保する、間接…
答弁: 一の1について 広島市によれば、お尋ねの届出をした者は法人であり、また、当該届出においては、事業所の所在地は「広島市佐伯区湯来町白砂八十二番地一」、動物取扱業の種別は動物の「販売」、「保管」及び「展示」、業の具体的な内容…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「行政調査 犯罪捜査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質…」に近い
「ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質…」に近い
「行政調査と犯罪捜査の関係に関する質問主意書」に近い
「ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質…」に近い
「ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質…」に近い
参議院 第205回 第20号
「行政調査と犯罪捜査の関係に関する質問主意書」に近い
「行政調査と犯罪捜査の関係に関する質問主意書」に近い
「行政調査と犯罪捜査の関係に関する質問主意書」に近い
「ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質…」に近い
「ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。