KurageKurage 質問主意書アシスト

「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報センター(つくば中毒110番) 大阪中毒情報センター(大阪中毒110番)」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1987年1月16日〜1987年1月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 竹内勝彦)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1987年1月16日 竹内勝彦 答弁 1987年1月27日
衆議院 第108回 第2号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報センター(つくば中毒一一〇番)及び大阪中毒情報センター(大阪中毒一一〇番)の体制充実に関する質問主意書 昭和六十一年九月九日に財団法人日…
答弁: 一及び二について 中毒一一〇番の電話回線を増やすことについては、現在、財団法人日本中毒情報センターにおいて検討していると聞いている。 電話料金を減免することについては、利用者間の公平や、できるだけ利用者にそのサービスに要…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1987年1月16日 竹内勝彦 答弁 1987年1月27日
衆議院 第108回 第2号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報センター(つくば中毒一一〇番)及び大阪中毒情報センター(大阪中毒一一〇番)の体制充実に関する質問主意書 昭和六十一年九月九日に財団法人日…
答弁: 一及び二について 中毒一一〇番の電話回線を増やすことについては、現在、財団法人日本中毒情報センターにおいて検討していると聞いている。 電話料金を減免することについては、利用者間の公平や、できるだけ利用者にそのサービスに要…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報センター(つくば中毒110番) 大阪中毒情報センター(大阪中毒110番)」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 1987年7月13日 金子満広 答弁 1987年7月31日
衆議院 第109回 第3号
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 1998年9月4日 福島豊 答弁 1998年9月22日
衆議院 第143回 第12号検討してまいりたい ×3
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 2012年5月11日 秋野 公造 答弁 2012年5月22日
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 1989年3月31日 寺前巖 答弁 1989年4月11日
衆議院 第114回 第14号
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 2017年11月22日 藤末 健三 答弁 2017年12月1日
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 1950年4月1日 土橋一吉 答弁 1950年4月14日
衆議院 第7回 第109号お答えすることは困難 ×1
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 1950年11月30日 池田峯雄 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第111号
「財団法人日本中毒情報センターが委託しているつくば中毒情報セ…」に近い
提出 2017年3月27日 初鹿 明博(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月4日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。