「輸出補助金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1992年1月29日〜2025年4月3日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 緒方 林太郎、須藤 元気、村沢 牧)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「新市場開拓用米の内、輸出に向けられる米に対する交付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新市場開拓用米」「に対する交付金」については、輸出であるか否かを問わず新市場開拓に向けた米の低コスト生産の取組等を支援するものである。一方、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの農業に関する協定第九条1(a)にいう御指摘の「「contingent on export performance(英文)」、「subordonné aux résultats à l'exportation(仏文)」、「supeditadas a la actuación exportadora(西文)」」は、いずれも、補助金の交付が輸出が行われることに基づいていることを意味しているが、前述のとおり、同交付金は、交付に当たり米を輸出するか否かを問わないものであることから、同条1(a)の要件を満たすものではなく、同交付金の交付を受けた米が結果的に輸出されたことのみをもって、同条1に掲げる輸出補助金に該当するわけではない。
御指摘の水田活用の直接支払交付金は、輸出であるか否かを問わず新市場開拓に向けた米の低コスト生産の取組等を支援するものであり、御指摘の「「輸出等の新市場開拓に向けた低コスト生産の取組(略)を支援」との記述」は、その旨を説明したものである。いずれにせよ、同交付金は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの農業に関する協定第九条1に掲げる輸出補助金に該当しない。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの農業に関する協定(以下単に「協定」という。)においては、農業に対する助成及び保護を実質的かつ漸進的に削減することを定めることにより世界の農産品市場における制限及び歪みを是正し並びに防止する結果となることが想起されているところ、輸出補助金については、協定第八条において、協定及び自国の譲許表に明記されている約束に従って行う場合を除くほか、交付しない旨が、協定第九条1において、協定第九条1に掲げる輸出補助金は削減に関する約束の対象となる旨が、それぞれ規定されている。また、協定第十条2において、加盟国は輸出信用等の供与に関する国際的に合意された規律の作成に向けて努力する旨が規定されている。
我が国としては、協定の規定を遵守しており、協定に反する輸出補助金は交付していない。
ダンケル貿易交渉委員会議長の提示した最終文書案の中の農業分野については、輸出補助金の取扱いと国境措置の取扱いがバランスを欠いており、特に、包括的関税化については困難な問題があると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: いわゆる新市場開拓用米の内、輸出に向けられる米に対する交付金は、WTO農業に関する協定第九条1.(a)にある「contingent on export performance(英文)」、「subordonné aux r…
答弁: …付金の交付を受けた米が結果的に輸出されたことのみをもって、同条1に掲げる輸出補助金に該当するわけではない。…
質問: …二の2及び3について、答弁書では、政府は、台湾政府の半導体企業への巨額な輸出補助金について十分認識し、相殺措置の利用も検討し、必要な対応をしてきていると回答しているが、過去において日本政府がWTO提訴を行わなかった理由に…
答弁: 一について 政府としては、従来から、質問主意書に対して国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き適切な対応をしてまいりたい。 二の1について お尋ねの「「原則として事業…
質問: …ている」旨指摘している。 このことは台湾政府が長年にわたり、半導体企業に輸出補助金を提供していると解釈できる。台湾政府の半導体企業への巨額な輸出補助金について、日本政府はなぜWTO提訴を行わなかったのか、政府の見解を示さ…
答弁: 一の1及び2について 「この報道は正しいか」とのお尋ねについては、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「過去に経済産業省が実行した業界再編政策は・・・悉く失敗しており…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: いわゆる新市場開拓用米の内、輸出に向けられる米に対する交付金は、WTO農業に関する協定第九条1.(a)にある「contingent on export performance(英文)」、「subordonné aux r…
答弁: …付金の交付を受けた米が結果的に輸出されたことのみをもって、同条1に掲げる輸出補助金に該当するわけではない。…
質問: …二の2及び3について、答弁書では、政府は、台湾政府の半導体企業への巨額な輸出補助金について十分認識し、相殺措置の利用も検討し、必要な対応をしてきていると回答しているが、過去において日本政府がWTO提訴を行わなかった理由に…
答弁: 一について 政府としては、従来から、質問主意書に対して国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き適切な対応をしてまいりたい。 二の1について お尋ねの「「原則として事業…
質問: …ている」旨指摘している。 このことは台湾政府が長年にわたり、半導体企業に輸出補助金を提供していると解釈できる。台湾政府の半導体企業への巨額な輸出補助金について、日本政府はなぜWTO提訴を行わなかったのか、政府の見解を示さ…
答弁: 一の1及び2について 「この報道は正しいか」とのお尋ねについては、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「過去に経済産業省が実行した業界再編政策は・・・悉く失敗しており…
質問: …を支援」との記述がある。この表現そのものがWTO農業協定第九条1における輸出補助金に該当するのではないか。政府の見解を求める。 右質問する。…
答弁: …協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの農業に関する協定第九条1に掲げる輸出補助金に該当しない。…
質問: 農産品における輸出補助金に関して、次の通り質問する。 一 一般論として、輸出補助金というのは極めて貿易歪曲性の高い政策であるとの認識を政府は有しているか。 二 日本は、農産品輸出において輸出補助金を付しているケースがある…
答弁: …制限及び歪みを是正し並びに防止する結果となることが想起されているところ、輸出補助金については、協定第八条において、協定及び自国の譲許表に明記されている約束に従って行う場合を除くほか、交付しない旨が、協定第九条1において、…
質問: …、ミニマム・アクセスを設定する、国内支持を削減するとなっている。 一方、輸出補助金は撤廃することなく、削減するに過ぎない。このことは、輸出補助金に比し、国境措置の取扱いにバランスを欠いており、なかんずく、合意文書案本文に…
答弁: …ダンケル貿易交渉委員会議長の提示した最終文書案の中の農業分野については、輸出補助金の取扱いと国境措置の取扱いがバランスを欠いており、特に、包括的関税化については困難な問題があると考えている。 三について いわゆる国会決議…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「輸出補助金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本が実施すべき半導体支援策に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「日本が実施すべき半導体支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本が実施すべき半導体支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本が実施すべき半導体支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本が実施すべき半導体支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米の市場開放問題に関する質問」ほか1件に近い
「水田活用の直接支払交付金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新市場開拓用米に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水田活用の直接支払交付金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本が実施すべき半導体支援策に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。