KurageKurage 質問主意書アシスト

「農地法など 地方公共団体における運用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2001年5月8日〜2001年6月22日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 阿部 知子 外一名)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2001年6月22日 阿部 知子 外一名(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年8月3日
衆議院 第151回 第107号
質問: …このような事態は都市近郊で共通する全国的な現象ではないかと推測するが、「農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書」(衆一五一第六一号)による答弁では、国ではそのような調査を行っていないという。 しかし、神奈…
答弁: 一について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定に基づき廃棄物の…
提出 2001年5月8日 阿部 知子 外一名(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年6月15日
衆議院 第151回 第61号
質問: 阿部知子 原 陽子 農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書 廃棄物処理法で、廃棄物の収集、運搬、処分につき許可を受けた業者が、農地法や都市計画法に違反して廃棄物処理を行っている事例が、神奈川県相模原市職員…
答弁: 一及び二について 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)においては、土地の農業上の効率的な利用を図るため、農地を農地以外のものに転用しようとする者は、同法第四条又は第五条の規定に基づく都道府県知事の許可(転用しようとす…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農地法など 地方公共団体における運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1991年1月16日 辻第一 答弁 1991年2月15日
衆議院 第120回 第4号承知していない ×1
「廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年12月2日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月7日
衆議院 第161回 第69号
「廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問主意書」に近い
提出 1988年12月3日 寺前巖 答弁 1988年12月20日
衆議院 第113回 第26号
「廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問主意書」に近い
提出 1991年2月14日 竹村 泰子 答弁 1991年3月8日
参議院 第120回 第15号
「廃棄物処理法の弾力的運用に関する質問主意書」に近い
提出 1995年10月2日 坂上富男 答弁 1995年11月14日
「農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書」に近い
提出 2005年8月8日 藤末 健三 答弁 2005年8月12日
「農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書」に近い
提出 1978年9月28日 竹内猛 答弁 1978年10月17日
衆議院 第85回 第1号
「農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書」に近い
提出 1948年6月10日 山口武秀 答弁 1948年6月22日
衆議院 第2回 第13号
「農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書」に近い
提出 1974年5月7日 米内山義一郎 答弁 1974年5月28日
衆議院 第72回 第27号
「農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書」に近い
提出 1999年11月9日 中村 敦夫 答弁 1999年12月10日
参議院 第146回 第4号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。