Kurage 質問主意書アシスト

「農業会従業員 退職金」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1948年5月19日〜1948年6月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山口武秀)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1948年6月9日 山口武秀 答弁 1948年6月22日
衆議院 第2回 第12号
質問: 農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問主意書 五月十九日、農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書を提出したのに対し、五月二十八日附答弁書を送付されたのであるが、答弁の内容が抽象的であり、何ら質問に…
答弁: …官公廳職員の水準によることは至当であると思う。 九 農業会從業員に対する退職金給與の件については、目下関係方面と折衝中であり、近く決定の見込である。…
提出 1948年5月19日 山口武秀 答弁 1948年5月28日
衆議院 第2回 第7号
質問: 農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書 一、既に五月十七日政府の責任において農政局長が全日本農業團体從業員組合と確約せる事項は政府の責任において実質的に実行すべきものと思うが如何。 二、政府は從業員組合の要…
答弁: 農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律第二條によつて、農業会の資産は常務による場合の外行政廳の認可を受けなければこれを処分することができないと規定している。 この規定の目的は、農業会員の多年の蓄積による資…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農業会従業員 退職金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年4月19日 岡村 文四郎 答弁 1950年4月28日
参議院 第7回 第57号
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1955年7月9日 鈴木 一 答弁 1955年7月19日
参議院 第22回 第7号お答えすることは困難 ×1
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1977年11月11日 目黒今朝次郎 答弁 1977年12月2日
参議院 第82回 第9号
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1991年10月3日 上田 耕一郎 答弁 1991年10月22日
参議院 第121回 第15号
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年3月7日 山田 太郎 答弁 2013年3月15日
参議院 第183回 第51号お答えすることは困難 ×1
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書」に近い
提出 1994年6月17日 秋葉忠利 答弁 1994年7月15日
衆議院 第129回 第12号個別の事案 ×1
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問主意書」に近い
提出 1989年6月20日 吉川 春子 答弁 1989年6月27日
参議院 第114回 第23号お答えすることは困難 ×1
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問主意書」に近い
提出 2004年5月20日 稲見哲男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月22日
衆議院 第159回 第105号
「農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書」に近い
提出 2016年10月14日 野田 国義 答弁 2016年10月25日
参議院 第192回 第10号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。