Kurage 質問主意書アシスト

「通商産業省鉱山保安局長 炭労争議に介入する通牒」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1952年11月20日〜1952年11月20日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 吉田 法晴)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1952年11月20日 吉田 法晴 答弁 1952年12月2日
参議院 第15回 第8号
質問: 一、昭和二十七年十月三十一日付「争議中における採炭切羽維持について」の通商産業省鉱山保安局長名通牒によれば「争議中においても坑内外保安の確保」のためには、「切羽の進行」即ち採炭のためにも「所要の勧告を行」い得、或は「鉱山…
答弁: 一 十月三十一日附通牒について 1 本通牒は、各鉱山保安監督部長に対し、争議中の保安監督の方針を指示したものであつて、重大災害の防止を主眼とするものであり、また監督指導の手段としては、極力経営者および労働者側の良識に訴え…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「通商産業省鉱山保安局長 炭労争議に介入する通牒」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1948年11月11日 油井 賢太郎 答弁 1948年11月20日
参議院 第3回 第8号
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1982年3月15日 鈴木 一弘 答弁 1982年4月6日
参議院 第96回 第8号
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1977年1月28日 竹田 四郎 答弁 1977年2月4日
参議院 第80回 第2号
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1949年4月19日 帆足 計 答弁 1949年4月28日
参議院 第5回 第76号検討してまいりたい ×1
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1976年10月15日 山田芳治 答弁 1976年10月22日
衆議院 第78回 第4号
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1955年12月20日 吉田 法晴 答弁 1956年1月14日
参議院 第24回 第1号
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1950年4月27日 吉田 法晴 答弁 1950年5月2日
参議院 第7回 第60号検討してまいりたい ×1
「通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質…」に近い
提出 1948年12月12日 中西 功 答弁 1948年12月17日
参議院 第4回 第12号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。