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鉱山の保安に関する質問
参議院 第96回 第8号
質問本文
鉱山の保安に関する質問主意書
石灰石鉱山をはじめとする鉱山においては、発破作業等に多量の火薬類が使用され、その火薬類の管理をめぐつて地元住民から不安の声が聞かれるほか、発破作業に伴う飛石の被害、鉱山たい積物の崩壊・流出等による被害も跡を絶たない。
これら鉱山近辺に住む住民の被害や不安を少しでもなくすために、以下の点について政府の見解と今後の対策を伺いたい。
一 栃木県の葛生町及び田沼町では、石灰石鉱山の採掘作業に伴い、発破の際の飛石事故がたびたび発生し、また火薬類取扱所が民家の付近に設置されており、このため両町の多くの住民から不安が訴えられている。
政府は、同地区の石灰石鉱山の周辺住民の生活に及ぼす危険の防止について、これまで鉱山に対してどのような指導、監督を行つてきたか。
二 飛石等により、地元住民の家屋、田畑等に損害を与えた事故について、損害賠償の実態はどのようになつているのか。
三 他の地区の石灰石鉱山では、このような事故は起こつていないか。
四 火薬類取締法施行規則には、貯蔵する火薬類に応じて火薬庫の構造を厳格に規定するほか、貯蔵する火薬量に応じて保安物件に対する保安距離を定めている。
しかしながら、火薬類取扱所については、その一時保管できる火薬類が少量なることをもつて、火薬類取締法施行規則においても、金属等の鉱山について適用のある金属鉱山等保安規則においても、火薬類取扱所の構造については火薬庫ほどの厳格な規定もなく、保安物件に対する保安距離に関する規定は存在しない。
火薬類取扱所の近くに住む住民にとつては、そこに貯蔵されている火薬量の問題もさることながら、わが家の近辺に火薬等が置かれていること自体に不安を感ずるのである。火薬類取扱所の保安距離については、通達による行政指導がなされているものと聞くが、これらの点について規則の改正をも含めて政府はどのように考えているのか。
五 鉱山における発破による危険の防止については、金属鉱山等保安規則に「適当な装薬量」や「適当な防護設備」を設けること等によつて被害のないようにすることが定められている。
また、捨石、鉱さい等のたい積による鉱害の防止のためには同規則に一節を設け、これら鉱害の防止を図つていると思われる。
しかしながら、鉱山とその周辺地域においては、発破による飛石被害やたい積物の流出が跡を絶たないのが現状である。
政府は、これらの原因をいかに考えるのか。現行規則の規定だけで十分であると考えているのか、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の栃木県葛生町及び田沼町地区においては、約三十の石灰石鉱山が操業しているが、各鉱山が隣接していること、民家が比較的鉱山の近くにあること等の事情にかんがみ、従来から発破による飛石事故を未然に防止することを指導、監督の重点事項に掲げ、隣接鉱山間の調整及び地元住民との緊密な連絡について鉱業権者を指導するとともに、発破の方向、装薬量の適正化、飛石防止用マットの使用等の技術面についても通商産業省東京鉱山保安監督部において巡回検査を行い指導、監督を行つているところである。
二について
発破による飛石事故が発生した場合には、鉱業権者と損害を受けた当事者との合意により損害賠償が行われていると承知している。
三について
石灰石鉱山においては、露天採掘が行われる例が多く、他の地区においても遺憾ながら発破による飛石事故は皆無とはいえないが、このような事故を根絶するため厳しい指導、監督を行つているところである。
四について
火薬類取扱所は、火薬類を貯蔵するための施設である火薬庫と異なり、火薬類を消費する過程で少量の火薬類の配分等を行うための施設であり、構造等に関しては火薬庫と異なる規制をしているところである。
鉱山における火薬類取扱所については、その設置を認可事項とすること等厳しく規制しているところであり、今後とも適切な指導、監督を行い地元住民に不安感を与えることのないよう万全を期してまいりたい。
五について
発破による飛石事故、たい積物の流出事故の原因は多種多様であるが、今後とも各鉱山の状況に適した事故防止方法、担当係員の技能向上等について鉱業権者を指導、監督し事故の根絶を図つてまいりたい。
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