Kurage 質問主意書アシスト

「郵便局舎建設」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1953年3月6日〜1969年7月30日
答弁書あり
1件
提出者 2人(多い順: 松本善明、高岡大輔)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

3 本件は、郵便局舎建設の敷地として売却するという目的を達するために、諸般の事情を考慮して随意契約によることとしたものと考えられ、これに関して違法不当な点はないものと考える。
中野区役所跡地処分問題に関する質問主意書 松本善明 答弁 1969年8月5日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1969年7月30日 松本善明 答弁 1969年8月5日
衆議院 第61回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 松田竹千代 殿 中野区役所跡地処分問題に関する質問主意書 中野区役所跡地処分問題は、昭和四十三年九月上山中野区長が同地を東京郵政局に売却する案を区議会に提案して以来、中野区民の間で大きな問題となり、日本共産党…
答弁: … 2 区長の事務処理の態度については、貴見のとおりである。 3 本件は、郵便局舎建設の敷地として売却するという目的を達するために、諸般の事情を考慮して随意契約によることとしたものと考えられ、これに関して違法不当な点はない…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1969年7月30日 松本善明 答弁 1969年8月5日
衆議院 第61回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 松田竹千代 殿 中野区役所跡地処分問題に関する質問主意書 中野区役所跡地処分問題は、昭和四十三年九月上山中野区長が同地を東京郵政局に売却する案を区議会に提案して以来、中野区民の間で大きな問題となり、日本共産党…
答弁: … 2 区長の事務処理の態度については、貴見のとおりである。 3 本件は、郵便局舎建設の敷地として売却するという目的を達するために、諸般の事情を考慮して随意契約によることとしたものと考えられ、これに関して違法不当な点はない…
提出 1953年3月6日 高岡大輔 答弁 —
衆議院 第15回 第39号答弁書なし(内閣転送)
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 郵便局舎建設に関する質問主意書 一 新潟県中蒲原郡白根町大字白根字横二番町二千七百九十三番一、宅地百六十五坪三合の土地に新局舎を建設中であるが、右の土地は、何年何月何日に白根町役場より買収…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「郵便局舎建設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「郵便局舎建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1981年3月20日 有島重武 答弁 1981年3月31日
衆議院 第94回 第17号
「郵便局舎建設に関する質問主意書」に近い
提出 1953年2月20日 伊東岩男 答弁 1953年2月27日
衆議院 第15回 第29号
「中野区役所跡地処分問題に関する質問主意書」に近い
提出 1976年5月20日 松本善明 答弁 1976年5月28日
衆議院 第77回 第26号
「郵便局舎建設に関する質問主意書」に近い
提出 1953年2月28日 椎熊三郎 答弁 1953年3月10日
衆議院 第15回 第35号
「郵便局舎建設に関する質問主意書」に近い
提出 1960年5月26日 安井吉典 答弁 1960年6月3日
衆議院 第34回 第11号
「郵便局舎建設に関する質問主意書」に近い
提出 2012年3月21日 佐藤 正久 答弁 2012年3月30日
参議院 第180回 第69号
「郵便局舎建設に関する質問主意書」に近い
提出 1953年2月28日 並木芳雄 答弁 1953年3月10日
衆議院 第15回 第34号検討してまいりたい ×1
「中野区役所跡地処分問題に関する質問主意書」に近い
提出 1982年8月19日 林百郎 答弁 1982年9月10日
衆議院 第96回 第25号お答えすることは困難 ×1
「中野区役所跡地処分問題に関する質問主意書」に近い
提出 1989年11月8日 菅 直人 答弁 1989年12月1日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。