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裁判所の改築等に関する質問主意書
衆議院 第15回 第29号
質問本文
衆議院議長 大野※(注)睦 殿
裁判所の改築等に関する質問主意書
裁判所庁舍の改築等、裁判の民主化、事務能率化のための施設の緊急なるはいうまでもない。この見地から左の諸点につき質問する。
1 全国的に裁判所の増改築を要するもの多し。これが増設又は改築計画の方針はどうなつているのか。
2 宮崎県内日南簡易裁判所等は五十年以上に達し、すこぶる危険に頻しているばかりでなく法廷は特に非民主的であり、調室や事務室は狭あいを告げ誠に不便であるので、すみやかに改築すべきものと思うが、これが改築計画及び予算要求等につき今日までの経過を問う。
3 宮崎地方裁判所は、昨年火災にかかり、その後災害予算で復旧改築することに決定していたのを中止して、その予算は高裁支部の新築に充当するというがその理由は如何。
4 宮崎地裁と高裁支部は併設主義で行くのか、分設主義が建前だと思うが方針如何。火災後の旧地裁内に残留の附属官庁の処理及び土地建物等はどうするのか。
5 宮崎高裁支部の継続建築費予算は何ゆえに計上せぬか。昭和二十八年度は、地裁の災害復旧予算の振替えにより工事を進捗する方針だと聞くが、この予算では完成は不可能と思う。これに関連する予算措置をどうするのか。
6 宮崎高裁支部を鹿児島に移転するとの説があるが、事実はどうか。鹿児島に移転運動があることは事実でしようが、しかし既往の経過にかんがみ断じて移転のごときあり得べきものでないと確信するも、地方ではすこぶる不安であるので、このうわさを一掃すべくハツキリした御確答を得たい。
右質問する。
政府答弁書
一 裁判所の庁舎については、最高裁判所としては戦災庁舎、腐朽庁舎及び新設庁庁舎の改築又は新築を、事件の繁閑、地方事情等を考慮し、なるべく不燃建築とする方針のもとに予算の許す範囲で逐次計画を進めている。現在の予算額程度では、全国的計画の完成までには今後五十年以上を要する。
二 宮崎県日南簡易裁判所の庁舎は、早急に改築するよう計画しているが、未だ予算が認められない。
三 宮崎地方裁判所庁舎の火災復旧費を福岡高等裁判所宮崎支部庁舎新営費に併合し、昭和二十八年度において使用できる程度に工事を完了し、当分の間福岡高等裁判所宮崎支部と宮崎地方裁判所とがこれに同居することとなつたが、全国的の庁舎営繕予算の現状から見て、これが妥当と認められたからである。
四 原則として、各裁判所は分設主義であるが、臨時に他の裁判所に同居することもやむを得ない。火災後の宮崎地方裁判所残存庁舎は全面的な改築計画の実施まで、同地方裁判所の一部、同家庭裁判所、同簡易裁判所等が使用する予定である。
五 福岡高等裁判所宮崎支部庁舎は、昭和二十八年度において、新庁舎で執務し得るよう工事を完了する予定である。
六 福岡高等裁判所宮崎支部を鹿児島に移転することは、目下のところ考慮されていない。
右答弁する。
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