「都市における道路 鉄道」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1983年9月29日〜2022年5月25日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 武田 良介、中村 敦夫、山花郁夫)
答えていない型が出た答弁
5件
承知していない 4、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「昭和四十六年通知」は、昭和四十四年九月一日付けで運輸省と建設省との間で締結された「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」及び「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」(以下これらを合わせて「昭和四十四年運輸省・建設省協定」という。)の運用に当たって、昭和四十四年運輸省・建設省協定では記載されていないものの、連続立体交差化事業の円滑な実施のため必要な内容について通知したものである。
その後、昭和四十四年運輸省・建設省協定は、平成四年三月三十一日付けで運輸省と建設省との間で締結された「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」及び「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」(以下これらを合わせて「平成四年運輸省・建設省協定」という。)により廃止された。しかしながら、「昭和四十六年通知」については、その内容が平成四年運輸省・建設省協定でも記載されておらず、また、連続立体交差化事業の円滑な実施のため必要な内容が引き続き含まれていることから、廃止しておらず、失効していない。
第三セクターは、鉄道と交差する都市計画道路について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の規定に基づき都市計画事業の認可を受けて道路事業を施行していたが、鉄道の立体化を図る連続立体交差事業は施行していない。したがって、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(平成四年三月三十一日運輸省鉄道局長、建設省都市局長、建設省道路局長協定)第二条(6)及び第四条の記述に反するものではない。
御指摘の事業費千九百億円における「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(以下「建運協定」という。)第六条第一項に記載されている費用の別ごと及び同条第二項の事業費の区分ごとの内訳については、国は承知していない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …連続立体交差事業の在来線部分の事業費は、建設省と運輸省との間に結ばれた「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(一九六九年九月制定、一九九二年三月一部改定)により、事業費の八十六パーセントが公費(国、東京…
答弁: 一について 東京都に聞いたところ、都市計画決定された都市高速鉄道第九号線に関する事業のうち平成六年五月十九日に建設大臣が都市計画事業に係る認可をした既設線の連続立体交差化に係る事業(以下「本件連続立体交差事業」という。)…
質問: 第一 東京鉄道立体整備株式会社について 一 国がNTT−A資金を交付していた東京鉄道立体整備株式会社(以下第三セクターという)は、本年三月解散したが、その理由は何か。 二 平成十一年第三セクターは設立当初、連続立体交差事…
答弁: …たが、鉄道の立体化を図る連続立体交差事業は施行していない。したがって、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(平成四年三月三十一日運輸省鉄道局長、建設省都市局長、建設省道路局長協定)第二条(6)及び第四…
質問: …定」(道路法、鉄道事業法等に基づき、建設省と運輸省の間において結ばれた「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」)に基づき定める連続立体交差化事業の都市計画決定の対象のはずであるが、そうだとすると右「連続立…
答弁: …部分)(以下「複々線化事業」という。)については、小田急電鉄株式会社が、鉄道事業者として、昭和四十五年五月二十日以降に当時の地方鉄道法施行規則(大正八年閣令第十号)第十七条第一項の規定に基づく運輸大臣の工事方法書の記載事…
質問: …めた理由を明らかにされたい。 2 高架方式の事業費千九百億円について、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(以下「建運協定」という。)第六条第一項に記載されている費用の別毎に、及び同条第二項の事業費の…
答弁: …たものである。 三の2及び3について 御指摘の事業費千九百億円における「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(以下「建運協定」という。)第六条第一項に記載されている費用の別ごと及び同条第二項の事業費の区…
質問: …る鉄道の高架下用地は公共利用を優先すべきである。 私鉄の立体化事業は、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(建・運協定)によつて、私鉄は七パーセントの工事費を負担すればよいことにされている。私鉄と自治…
答弁: 一について 民営鉄道(以下「民鉄」という。)の運賃は、能率的な経営の下で、民鉄各社が公共交通機関としての役割を適切に果たしていくために必要な運賃原価に見合つた水準に設定されるべきものであり、このような運賃原価には適正な配…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …〇号で、運輸省鉄道監督局長、建設省都市局長、道路局長から発せられた通知「都市における道路と鉄道との連続立体交差化事業の取扱いについて」(以下「昭和四十六年通知」という。)では、「連続立体交差化事業の施行に際しては、運輸省…
答弁: …年通知」は、昭和四十四年九月一日付けで運輸省と建設省との間で締結された「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」及び「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」(以下これらを合わせて「昭和四…
質問: …連続立体交差事業の在来線部分の事業費は、建設省と運輸省との間に結ばれた「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(一九六九年九月制定、一九九二年三月一部改定)により、事業費の八十六パーセントが公費(国、東京…
答弁: 一について 東京都に聞いたところ、都市計画決定された都市高速鉄道第九号線に関する事業のうち平成六年五月十九日に建設大臣が都市計画事業に係る認可をした既設線の連続立体交差化に係る事業(以下「本件連続立体交差事業」という。)…
質問: 第一 東京鉄道立体整備株式会社について 一 国がNTT−A資金を交付していた東京鉄道立体整備株式会社(以下第三セクターという)は、本年三月解散したが、その理由は何か。 二 平成十一年第三セクターは設立当初、連続立体交差事…
答弁: …たが、鉄道の立体化を図る連続立体交差事業は施行していない。したがって、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(平成四年三月三十一日運輸省鉄道局長、建設省都市局長、建設省道路局長協定)第二条(6)及び第四…
質問: …定」(道路法、鉄道事業法等に基づき、建設省と運輸省の間において結ばれた「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」)に基づき定める連続立体交差化事業の都市計画決定の対象のはずであるが、そうだとすると右「連続立…
答弁: …部分)(以下「複々線化事業」という。)については、小田急電鉄株式会社が、鉄道事業者として、昭和四十五年五月二十日以降に当時の地方鉄道法施行規則(大正八年閣令第十号)第十七条第一項の規定に基づく運輸大臣の工事方法書の記載事…
質問: …めた理由を明らかにされたい。 2 高架方式の事業費千九百億円について、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(以下「建運協定」という。)第六条第一項に記載されている費用の別毎に、及び同条第二項の事業費の…
答弁: …たものである。 三の2及び3について 御指摘の事業費千九百億円における「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(以下「建運協定」という。)第六条第一項に記載されている費用の別ごと及び同条第二項の事業費の区…
質問: …る鉄道の高架下用地は公共利用を優先すべきである。 私鉄の立体化事業は、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」(建・運協定)によつて、私鉄は七パーセントの工事費を負担すればよいことにされている。私鉄と自治…
答弁: 一について 民営鉄道(以下「民鉄」という。)の運賃は、能率的な経営の下で、民鉄各社が公共交通機関としての役割を適切に果たしていくために必要な運賃原価に見合つた水準に設定されるべきものであり、このような運賃原価には適正な配…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「都市における道路 鉄道」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「小田急小田原線(世田谷代田駅~喜多見駅間)連続立体交差事業…」ほか4件に近い
「小田急小田原線(世田谷代田駅~喜多見駅間)連続立体交差事業…」ほか4件に近い
「小田急小田原線連続立体交差事業に関する質問」ほか3件に近い
「小田急小田原線連続立体交差事業に関する質問」ほか3件に近い
「小田急小田原線連続立体交差事業に関する質問」ほか3件に近い
「小田急小田原線連続立体交差事業に関する質問」ほか3件に近い
「東京鉄道立体整備株式会社および小田急小田原線連続立体交差事…」に近い
「私鉄運賃値上げに関する質問主意書」に近い
「私鉄運賃値上げに関する質問主意書」に近い
「私鉄運賃値上げに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。