「重度訪問介護 を就労」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2020年2月26日〜2020年11月24日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …等介助についても同様である。 私が第二〇一回国会に提出した質問第八三号「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問主意書」において、「一人でも多くの障害者が就労できるよう」「居宅介護の通…
答弁: 一及び二について 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされて…
質問: …点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことについて、以下質問する。 一 排せつや食事の介護は、仕事をするか否かにかかわらず必要…
答弁: 一から四までについて 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …等介助についても同様である。 私が第二〇一回国会に提出した質問第八三号「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問主意書」において、「一人でも多くの障害者が就労できるよう」「居宅介護の通…
答弁: 一及び二について 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされて…
質問: …点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことについて、以下質問する。 一 排せつや食事の介護は、仕事をするか否かにかかわらず必要…
答弁: 一から四までについて 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「重度訪問介護 を就労」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべ…」に近い
「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべ…」に近い
「高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直し…」に近い
「高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直し…」に近い
衆議院 第186回 第65号
「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべ…」に近い
参議院 第199回 第15号
「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべ…」に近い
衆議院 第214回 第3号答弁書なし(答弁に至らず)
「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべ…」に近い
「高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直し…」に近い
「高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直し…」に近い
「高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直し…」に近い
参議院 第154回 第30号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。