「重要経済安保情報 保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2024年4月17日〜2026年7月24日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 福島 みずほ、神谷 宗幣、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の答弁は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく適性評価に関して述べたものであるところ、当該答弁において示された政府の見解に変更はない。
お尋ねの「米国や豪州が導入しているような安全保障上のセキュリティークリアランス制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、政府が保有する国家安全保障の観点から重要な秘密情報を取り扱う者が当該情報を漏らすおそれがないことについての評価を実施する制度を意味するものであるとすれば、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)が施行されているところである。
国務大臣、副大臣、大臣政務官等については、その任命が行われるに当たり、内閣総理大臣等の任命権者において、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づき指定される重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められることを含め、必要な判断がなされると考えられることから、これらの者を同法に基づく適性評価を受けなければ当該業務を行うことができないこととする必要はないと考えている。
お尋ねの「性行動調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく適性評価において、現在又は過去の性的な交友関係を契機とした外国の情報機関等からの重要経済安保情報の漏えいの働き掛けに関する事項については、同法第十二条第二項第一号に規定する重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項の一部として、必要に応じて調査を行うことができるものと考えている。
お尋ねの「策定に関する具体的なスケジュール」を具体的にお示しすることは困難であるが、御指摘の「政令や運用基準」については、今国会に提出している重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(以下「本法律案」という。)の成立後直ちに策定作業に着手した上で、本法律案第十八条第二項に規定する者からの意見聴取や行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定による意見公募手続等を経て、可能な限り早期に決定したいと考えている。
御指摘の「基幹インフラ事業者」については、本法律案第十条第一項の要件を満たす場合には、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化等を図るために重要経済安保情報が提供されることがあり、そのような場合には、当該事業者において重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者について、適性評価を行うこととなるものと考えている。
本法律案においては、重要経済安保情報を適確に保護するために、行政機関の長が重要経済安保情報を提供することができる事業者を、原則として適合事業者に限定するとともに、適合事業者において新たに適性評価を受けることとなる者を、適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者に限定している。
本法律案第四条第一項においては、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)における特定秘密の指定の有効期間や行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)における極秘文書の指定期間が最大で五年間とされていること等を踏まえ、重要経済安保情報の指定の有効期間については、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内において定めることとしている。
特定秘密保護法別表に掲げる事項に関する秘密のうち特定秘密及び重要経済安保情報に該当しないものの漏えいに係る罰則の在り方については、現時点で直ちにこれを見直す必要はないと考えており、具体的なスケジュールはお示しできない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和八年四月一日、陸上自衛隊玖珠駐屯地内の安全の碑の前において、部外団体である玖珠駐屯地後援会の主催による安全祈願祭(以下「安全祈願祭」という。)が実施され、駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。安全祈…
答弁: …おいて示された政府の見解に変更はない。 一の8について 御指摘の答弁は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく適性評価に関して述べたものであるところ、当該答弁において示された政府の見…
質問: 我が国においては、近年、国際的な学術・研究交流の促進を目的として、世界有数の高等教育機関であるハーバード大学を始めとする外国大学からの留学生や研究者の受入れを積極的に進めている。文部科学省は、こうした動きをグローバル人材…
答弁: …あるとすれば、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)が施行されているところである。 なお、政府としては、「統合イノベーション戦略二〇…
質問: …員会で使用される情報システム等の導入・維持管理等を行う担当者については、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に規定する「適性評価」と同様の厳格な調査を行うことにより、信頼性を確保すべきと考…
答弁: 一について お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされてい…
質問: …当であると思料するが政府の見解を示されたい。 四 二〇二四年に成立した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(以下「セキュリティ・クリアランス法」という。)では、国務大臣、副大臣、大臣政務官等政府高官が適性評価対…
答弁: …ついては、その任命が行われるに当たり、内閣総理大臣等の任命権者において、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づき指定される重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれ…
質問: 今国会に提出されている「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」(以下「本法律案」という。)について、以下質問する。 一 本法律案第十六条では、適性評価に関する個人情報を重要経済安保情報の保護等の目的以外で利用する…
答弁: …困難であるが、御指摘の「政令や運用基準」については、今国会に提出している重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(以下「本法律案」という。)の成立後直ちに策定作業に着手した上で、本法律案第十八条第二項に規定する者から…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 令和八年四月一日、陸上自衛隊玖珠駐屯地内の安全の碑の前において、部外団体である玖珠駐屯地後援会の主催による安全祈願祭(以下「安全祈願祭」という。)が実施され、駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。安全祈…
答弁: …おいて示された政府の見解に変更はない。 一の8について 御指摘の答弁は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく適性評価に関して述べたものであるところ、当該答弁において示された政府の見…
質問: 我が国においては、近年、国際的な学術・研究交流の促進を目的として、世界有数の高等教育機関であるハーバード大学を始めとする外国大学からの留学生や研究者の受入れを積極的に進めている。文部科学省は、こうした動きをグローバル人材…
答弁: …あるとすれば、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)が施行されているところである。 なお、政府としては、「統合イノベーション戦略二〇…
質問: …員会で使用される情報システム等の導入・維持管理等を行う担当者については、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に規定する「適性評価」と同様の厳格な調査を行うことにより、信頼性を確保すべきと考…
答弁: 一について お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされてい…
質問: …当であると思料するが政府の見解を示されたい。 四 二〇二四年に成立した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(以下「セキュリティ・クリアランス法」という。)では、国務大臣、副大臣、大臣政務官等政府高官が適性評価対…
答弁: …ついては、その任命が行われるに当たり、内閣総理大臣等の任命権者において、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づき指定される重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれ…
質問: 今国会に提出されている「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」(以下「本法律案」という。)について、以下質問する。 一 本法律案第十六条では、適性評価に関する個人情報を重要経済安保情報の保護等の目的以外で利用する…
答弁: …困難であるが、御指摘の「政令や運用基準」については、今国会に提出している重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(以下「本法律案」という。)の成立後直ちに策定作業に着手した上で、本法律案第十八条第二項に規定する者から…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「重要経済安保情報 保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和八年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内において実施された…」に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」に近い
「令和八年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内において実施された…」に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」に近い
「ハーバード大学の留学生受入れに係る安全保障上の懸念に関する…」に近い
「「世界最高水準のカジノ規制」の方向性に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。