「鉄道事業法における鉄道事業 許可」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2018年2月23日〜2018年11月13日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が本年二月に提出した「鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した鉄道の復旧に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第二八号)に対する答弁(内閣参質一九六第二八号。以下「答弁書」という。)に疑義があるた…
答弁: 一について 北海道旅客鉄道株式会社日高線鵡川・様似間及び根室線富良野・新得間の在り方については、将来にわたって持続可能な交通体系を構築するため、地域における検討及び協議を進めていく必要があるものと考えている。また、鉄道路…
質問: …責任放棄と言える。よって以下質問する。 一 鉄道事業法に基づく鉄道事業の許可は、鉄道事業を経営しようとする者の申請に基づき国土交通大臣が行うこととしている。JR各社においては、日本国有鉄道改革法の施行の際、国鉄が現に運営…
答弁: 一について お尋ねの「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律に基づく勧告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北海道旅客鉄道株式会社日高線鵡川・様似間については、平成二十九年二月に、北海道旅客鉄道株…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 私が本年二月に提出した「鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した鉄道の復旧に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第二八号)に対する答弁(内閣参質一九六第二八号。以下「答弁書」という。)に疑義があるた…
答弁: 一について 北海道旅客鉄道株式会社日高線鵡川・様似間及び根室線富良野・新得間の在り方については、将来にわたって持続可能な交通体系を構築するため、地域における検討及び協議を進めていく必要があるものと考えている。また、鉄道路…
質問: …責任放棄と言える。よって以下質問する。 一 鉄道事業法に基づく鉄道事業の許可は、鉄道事業を経営しようとする者の申請に基づき国土交通大臣が行うこととしている。JR各社においては、日本国有鉄道改革法の施行の際、国鉄が現に運営…
答弁: 一について お尋ねの「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律に基づく勧告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北海道旅客鉄道株式会社日高線鵡川・様似間については、平成二十九年二月に、北海道旅客鉄道株…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「鉄道事業法における鉄道事業 許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した…」ほか1件に近い
「北海道における「維持困難」路線に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した…」ほか1件に近い
「北海道における「維持困難」路線に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第185回 第24号
「北海道における「維持困難」路線に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第185回 第45号
「北海道における「維持困難」路線に関する質問主意書」に近い
「鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した…」に近い
衆議院 第128回 第4号
「北海道における「維持困難」路線に関する質問主意書」に近い
参議院 第214回 第23号
「鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した…」に近い
衆議院 第151回 第29号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。