「防衛庁設置法 一部を改正する法律案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2004年3月12日〜2006年10月31日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 藤末健三、笹木 竜三、平岡 秀夫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
現行自衛隊法第八条は、内閣府の長としての内閣総理大臣の防衛庁長官に対する指揮監督権を確認的に規定したものである。この規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)において、防衛大臣が国の防衛に関する主任の大臣となることに伴い、「防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、隊務を統括する。」と改正することとしているところであり、また、自衛隊の最高指揮監督権等自衛隊法の定める内閣の首長としての内閣総理大臣の権限については現行のまま変更しないことから、シビリアン・コントロールの基本的枠組みに変更はない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、以下質問する。 一 機構に関し、 1 「庁」のままでは業務等へどのような支障をきたすのか、防衛庁を省に移行することで、どのように改善するのか、具体的な内容を明らかにされたい。…
答弁: …の防衛庁長官に対する指揮監督権を確認的に規定したものである。この規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)において、防衛大臣が国の防衛に関する主任の大臣となることに伴い、「防衛大臣は、この法律…
質問: …のメンバーは、誰が、どのような基準で選出・任命するのか。 八 自衛隊法の一部を改正する法律案に関して 米軍や自衛隊が武力行使を行っている場合でもないのに、米軍に対する物品の提供の対象から武器(弾薬を含む)が除外される理由…
答弁: …あり、お尋ねの件とは直接の関係はないものと考える。 九の(五)について 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第十三号の「所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品の調達、補給及び管理並びに役務の…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …化及び安全保障会議の諮問事項への明示を一括して措置すること等を内容とする防衛庁設置法等の一部を改正する法律案が審議されている。防衛庁から省への移行について、政府、特に防衛庁は「防衛庁を省に」(以下「本パンフレット」という…
答弁: …ついて、当該主任の大臣以外の国務大臣が閣議請議を行った例はない。 また、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条に規定する事務については、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第五十九号及び第六条…
質問: 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、以下質問する。 一 機構に関し、 1 「庁」のままでは業務等へどのような支障をきたすのか、防衛庁を省に移行することで、どのように改善するのか、具体的な内容を明らかにされたい。…
答弁: …の防衛庁長官に対する指揮監督権を確認的に規定したものである。この規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)において、防衛大臣が国の防衛に関する主任の大臣となることに伴い、「防衛大臣は、この法律…
質問: …のメンバーは、誰が、どのような基準で選出・任命するのか。 八 自衛隊法の一部を改正する法律案に関して 米軍や自衛隊が武力行使を行っている場合でもないのに、米軍に対する物品の提供の対象から武器(弾薬を含む)が除外される理由…
答弁: …あり、お尋ねの件とは直接の関係はないものと考える。 九の(五)について 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第十三号の「所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品の調達、補給及び管理並びに役務の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛庁設置法 一部を改正する法律案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」に近い
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」に近い
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。