「限定的な集団的自衛権行使 新三要件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2015年8月13日〜2026年3月9日
答弁書あり
12件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
7件
個別の事案 5、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであり、「昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃」の文言を「わが国に対する外国の武力攻撃」以外の「同盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわち、昭和四十七年政府見解の意図的かつ便宜的、恣意的な読み替えとなる」との御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …し、米国の行為が国際法上違法か否かを政府が評価しない以上、日本が米国から限定的な集団的自衛権行使の要請を受けた場合にも、存立危機事態に当たるか判断できないこととなる。 今後の政府の判断にも関わる論点であり、仮に安保法制議…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …が明らかな状況である」(平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件に係る政府答弁)と判断したのかについて、具体的に説明されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、…
質問: …されたい。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …い。 三 政府は、北朝鮮がグアムに向かってミサイルを撃った場合に、それが限定的な集団的自衛権行使を発動できる要件であるところの武力行使の新三要件を満たすことがあり得ると考えているのか。明確に答弁されたい。 四 前記三にお…
答弁: 一から七までについて いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、新三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …し、米国の行為が国際法上違法か否かを政府が評価しない以上、日本が米国から限定的な集団的自衛権行使の要請を受けた場合にも、存立危機事態に当たるか判断できないこととなる。 今後の政府の判断にも関わる論点であり、仮に安保法制議…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …が明らかな状況である」(平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件に係る政府答弁)と判断したのかについて、具体的に説明されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、…
質問: …されたい。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …い。 三 政府は、北朝鮮がグアムに向かってミサイルを撃った場合に、それが限定的な集団的自衛権行使を発動できる要件であるところの武力行使の新三要件を満たすことがあり得ると考えているのか。明確に答弁されたい。 四 前記三にお…
答弁: 一から七までについて いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: …、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件について、政府は、前記一の政府答弁書における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という文言を…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
質問: …集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、…
答弁: …並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、新三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自…
質問: …盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる…
答弁: …盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる…
質問: …見解の中においては、その作成者である吉國内閣法制局長官等の頭の中にあった限定的な集団的自衛権行使の法理を含む基本的な論理が書き込まれていたとする平成二十七年八月三日の政府答弁等と矛盾するのではないか。 二 前記一について…
答弁: …並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、我が国を取り巻く安全保障…
質問: …が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権行使が合憲であると考える理…
答弁: …平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「限定的な集団的自衛権行使 新三要件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか2件に近い
「存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び…」ほか2件に近い
「限定的な集団的自衛権行使の新三要件の第一要件の趣旨に関する…」ほか2件に近い
「安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平…」ほか2件に近い
「存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び…」ほか2件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか2件に近い
「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁…」ほか1件に近い
「安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。