「陪審制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1989年6月21日〜1992年12月9日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 穐山 篤、滝沢幸助)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
陪審制度は、国民を司法運営に参加させる制度として一定の意義を有するものであると考えている。しかしながら、陪審制度の予定する人的・物的前提条件(集中審理に要する人的負担及び裁判所の施設構造・陪審員宿舎等の物的設備)が満たされるか、犯罪報道等による陪審員に対する影響を排除できるか、陪審制度を導入する場合には事実審を一審限りとせざるを得ないと思われるが、三審制度などの現行司法制度とどのように調和させるかなどの検討すべき諸問題があり、陪審制度に対する国民世論の動向をも考慮する要があるので、今直ちに同制度の復活をすべき状況にあるとは考えていない。
この問題をめぐっては、基礎的な研究を行う必要があるとの考えから、陪審制度や参審制度を実施している諸外国の刑事司法に関し、文献調査等の資料収集をする一方、欧米における陪審及び参審制度の在り方について検事を派遣するなどして実情調査を行っており、今後とも慎重に研究・検討を続けてまいりたい。
刑事事件における陪審制度は、陪審法(大正十二年法律第五十号)により昭和三年十月一日から実施されたが、陪審法の停止に関する法律(昭和十八年法律第八十八号)により、昭和十八年四月一日以降停止されたまま現在に至っている。昭和三年十月一日から昭和十八年三月三十一日までの間、陪審の評議に付された事件の数は、合計四百八十四件であって、その結果の内訳は、有罪三百七十八件、無罪八十一件、公訴棄却一件、陪審更新二十四件である。
陪審法の施行が停止されたのは、陪審の評議に付される事件が逐年減少し、昭和十三年以降は毎年四件ないし一件にすぎないという状態にあったこと及び陪審制度を維持することが当時の状況下において困難であると認められるに至ったことによる。
我が国において陪審制度を再び実施するかどうかについては、国民の教育水準等を考慮に入れても、なお検討すべき種々の問題があり、今後とも関係当局において慎重に基礎的な研究を続けていく必要があるものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国際人権B規約及び陪審制に関する質問主意書 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(国際人権B規約)は、千九百六十六年の国連総会で採択され、日本も千九百七十九年から締約国となっている。しかしながら、日本においては、国際…
答弁: …係資料の作成配布等の各種広報・啓発活動を行っている。 三及び四について 陪審制度は、国民を司法運営に参加させる制度として一定の意義を有するものであると考えている。しかしながら、陪審制度の予定する人的・物的前提条件(集中審…
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 陪審制度についての質問主意書 裁判は須く公正を期すべく、その爲には、その制度と精神そのものが、その基礎を國民に置かねばならない。 即ち、近代民主々義國家にあっては、いはゆる三權の總てが、その基本…
答弁: 一及び三から六までについて 刑事事件における陪審制度は、陪審法(大正十二年法律第五十号)により昭和三年十月一日から実施されたが、陪審法の停止に関する法律(昭和十八年法律第八十八号)により、昭和十八年四月一日以降停止された…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 国際人権B規約及び陪審制に関する質問主意書 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(国際人権B規約)は、千九百六十六年の国連総会で採択され、日本も千九百七十九年から締約国となっている。しかしながら、日本においては、国際…
答弁: …係資料の作成配布等の各種広報・啓発活動を行っている。 三及び四について 陪審制度は、国民を司法運営に参加させる制度として一定の意義を有するものであると考えている。しかしながら、陪審制度の予定する人的・物的前提条件(集中審…
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 陪審制度についての質問主意書 裁判は須く公正を期すべく、その爲には、その制度と精神そのものが、その基礎を國民に置かねばならない。 即ち、近代民主々義國家にあっては、いはゆる三權の總てが、その基本…
答弁: 一及び三から六までについて 刑事事件における陪審制度は、陪審法(大正十二年法律第五十号)により昭和三年十月一日から実施されたが、陪審法の停止に関する法律(昭和十八年法律第八十八号)により、昭和十八年四月一日以降停止された…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「陪審制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
「陪審制度についての質問主意書」に近い
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
「陪審制度についての質問主意書」に近い
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
「陪審制度についての質問主意書」に近い
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
「国際人権B規約及び陪審制に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。