「障害福祉サービス 食事提供体制加算」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2017年12月8日〜2020年11月13日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 山井 和則、丸山 穂高、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、承知していない 1、検討してまいりたい 1、仮定の質問 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和三年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定については、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において検討しているところであり、令和二年十二月を目途に基本的な方向性を、令和三年二月を目途に障害福祉サービス等報酬改定案を取りまとめる方針であるところ、御指摘の「食事提供体制加算」の在り方については、今後、同チームにおいて検討する予定であるが、当該検討に係る具体的な日程等については現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の障害福祉サービスの「食事提供体制加算」(以下「加算」という。)については、厚生労働省が、平成三十年二月五日に開催した「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において「食事の提供に関する実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する」と示しており、同省においては、現在、加算に関する実態等についての調査を行っているところであることから、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
お尋ねの「「食事提供体制加算」を延長しない考え」については、平成二十九年十一月二十七日に開催された「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)等に規定する食事提供体制加算(以下「加算」という。)に関する論点として、「障害児者ともに経過措置について、延長しない方向で検討してはどうか」と示されたものである。また、お尋ねの「この費用負担」及び「意義を見出していない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者等」という。)による食事の提供に要する費用の負担については、事業者等と利用者との個々の契約で決められるべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …適切または質の低い支援について見直されたものの、令和二年度の厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいても、改善を要する事案があるとされる。 上記を踏まえ、以下質問する。 一 放課後等デイサービス施設(以下、…
答弁: …ずになされることは適切ではないと考えられることから、現在、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(以下「検討チーム」という。)において、その報酬上の取扱いについて検討を行っているところである。 一の2につい…
質問: 障害福祉サービスの食事提供体制加算については、二〇一七年十二月に示された「平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」では、障害者の方やご家族の方、関係団体の懸命の活動により、「経過措置のあり方につい…
答弁: 一及び二について 令和三年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定については、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において検討しているところであり、令和二年十二月を目途に基本的な方向性を、令和三年二月…
質問: 障害福祉サービスの食事提供加算については、二〇一七年十一月二十七日に開催された厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料の中で、「経過措置について、延長しない方向で検討してはどうか。」と、廃止の方針が提示されま…
答弁: 一及び二について 御指摘の障害福祉サービスの「食事提供体制加算」(以下「加算」という。)については、厚生労働省が、平成三十年二月五日に開催した「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において「食事の提供に関する実態…
質問: 厚生労働省は二〇一八年の障害福祉サービスの報酬改定に関連し、「食事提供体制加算」を延長しない考えを、本年十一月二十七日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に示したとされている。 この件について、以下の通り質問する。…
答弁: …」を延長しない考え」については、平成二十九年十一月二十七日に開催された「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …適切または質の低い支援について見直されたものの、令和二年度の厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいても、改善を要する事案があるとされる。 上記を踏まえ、以下質問する。 一 放課後等デイサービス施設(以下、…
答弁: …ずになされることは適切ではないと考えられることから、現在、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(以下「検討チーム」という。)において、その報酬上の取扱いについて検討を行っているところである。 一の2につい…
質問: 障害福祉サービスの食事提供体制加算については、二〇一七年十二月に示された「平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」では、障害者の方やご家族の方、関係団体の懸命の活動により、「経過措置のあり方につい…
答弁: 一及び二について 令和三年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定については、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において検討しているところであり、令和二年十二月を目途に基本的な方向性を、令和三年二月…
質問: 障害福祉サービスの食事提供加算については、二〇一七年十一月二十七日に開催された厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料の中で、「経過措置について、延長しない方向で検討してはどうか。」と、廃止の方針が提示されま…
答弁: 一及び二について 御指摘の障害福祉サービスの「食事提供体制加算」(以下「加算」という。)については、厚生労働省が、平成三十年二月五日に開催した「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において「食事の提供に関する実態…
質問: 厚生労働省は二〇一八年の障害福祉サービスの報酬改定に関連し、「食事提供体制加算」を延長しない考えを、本年十一月二十七日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に示したとされている。 この件について、以下の通り質問する。…
答弁: …」を延長しない考え」については、平成二十九年十一月二十七日に開催された「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害福祉サービス 食事提供体制加算」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」ほか3件に近い
「障害福祉サービスの食事提供体制加算の維持等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」ほか2件に近い
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害福祉サービスの食事提供体制加算の維持等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者施設における食事提供体制加算に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」に近い
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」に近い
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」に近い
「放課後等デイサービスに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。