「離婚後 親権制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2008年5月8日〜2025年6月19日
答弁書あり
16件
提出者 12人(多い順: 浜田 聡、嘉田 由紀子、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2、個別の事案 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、国内外を問わず様々な意見があることを踏まえて、子の利益を最優先に考える観点から、調査審議が行われているところであり、まずは、その議論の状況を見守っていく必要があると考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。
父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。
嫡出推定制度の見直しについては、現在、法務省において、その方向性を検討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。
御指摘の事情は、父母の離婚後における親権制度の見直しを検討するに当たり、考慮すべき事情の一つであると考えている。
お尋ねの「「共同親権」制度」の内容は必ずしも明らかでないが、一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度(以下「離婚後共同親権制度」という。)を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成することができないときは子の利益を害するおそれがあるとされている。
離婚後共同親権制度に関しては、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の成立後、法務省において、一般財団法人比較法研究センターに委託するなどして諸外国の親権制度の調査研究等を行ってきた。
特別養子制度の見直しに関する諮問第百六号には、離婚後共同親権制度の当否に関する内容は含まれていない。
父母の離婚後における親権制度の見直しについては、親子法制に関する検討課題の一つであると考えているが、その検討の進め方については、法制審議会に諮問をするか否かを含め、現時点では未定である。
離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要な合意が得られないなど子の利益の観点から望ましくない事態が生ずるおそれがあることから、慎重に検討する必要があると考えている。
また、離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要な合意が得られないなど子の利益の観点から望ましくない事態が生ずるおそれがあることから、慎重に検討する必要があると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定める離婚後の親子交流における面会頻度についても、「月一回・二時間」など定型的かつ限定的なものが少なくない。こうした状況の下、東京地方裁判所(令和五年四月…
答弁: 一及び二について 御指摘の「「自然的親子関係に基づく自由な養育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。な…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権となることから、離婚後親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事案」という。)。その問題の一つとして、平成十七年十二月六日の最高裁…
答弁: 一について 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であるが、一般に、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十四条の「略取し、又は誘拐した」については、暴行若しくは脅迫又は欺罔(もう)…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権であることから、離婚した両親いずれにもDV等の問題が生じていないにもかかわらず、離婚後に親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において検討されている離婚後共同親権制についてはDV(ドメスティック・バイオレンス)及び虐待に係る懸念が強く訴えられているところである。 よって、以下質問する。 一 DVや虐待の加害者の目…
答弁: 一について お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会…
質問: …した。 一 法務省法制審議会(以下「法制審」という。)の家族法制部会で、離婚後の子の養育についての審議が行われており、その中には、養育費についての審議も含まれている。今回、こども政策担当大臣が養育費についての政府目標を発…
答弁: 一及び二について 令和五年四月二十五日に、内閣府男女共同参画局、こども家庭庁支援局、法務省大臣官房及び同省民事局が公表した「養育費受領率の達成目標について」(以下「本件達成目標」という。)は、「女性活躍・男女共同参画の重…
質問: 現在、法務省法制審議会で家族法制の見直しが議論され、その中で、父母の離婚後の親権者に関する規律、いわゆる「共同親権」の導入などが議論されている。 議論の背景には、社会現象として、離婚後、子と同居している親によって子と同居…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法…
質問: …く義務の不履行国に認定されております。国連の児童の権利委員会より、両親が離婚後も「共同養育権」を行使できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連れ去りから生じる子供の…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 離婚後の親権のあり方については、本年十一月十二日、十四日、二十一日、二十六日、二十八日及び十二月三日の参議院法務委員会において、質疑をしてきました。しかし、前記法務委員会での審議においても政府の見解が不明確なまま残された…
答弁: 一、二、四及び五について 一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成する…
質問: 我が国では、離婚後の親権制度として単独親権制度が採用されているところ、離婚後の共同親権制度の導入の可否について、昨年十二月六日の参議院法務委員会において山下法務大臣は、「離婚後も父母の双方が子の監護、教育の責任を負うべき…
答弁: …ては、現在、法務省において、その方向性を検討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。 一の2について 御指摘の事情は、父母の離婚後における親…
質問: …たい。 二 前記一で指摘したような問題が起こる原因として議論に上るのが、離婚後の単独親権制度である。離婚時に親権者を決定し片親の親権を剥奪する必要から、離婚の危機が生じた段階で片方の親が離婚前に子どもを連れ去る。連れ去っ…
答弁: …について一概に両者を比較して論ずるのは適当でないと考える。 二について 離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定める離婚後の親子交流における面会頻度についても、「月一回・二時間」など定型的かつ限定的なものが少なくない。こうした状況の下、東京地方裁判所(令和五年四月…
答弁: 一及び二について 御指摘の「「自然的親子関係に基づく自由な養育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。な…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権となることから、離婚後親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事案」という。)。その問題の一つとして、平成十七年十二月六日の最高裁…
答弁: 一について 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であるが、一般に、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十四条の「略取し、又は誘拐した」については、暴行若しくは脅迫又は欺罔(もう)…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権であることから、離婚した両親いずれにもDV等の問題が生じていないにもかかわらず、離婚後に親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において検討されている離婚後共同親権制についてはDV(ドメスティック・バイオレンス)及び虐待に係る懸念が強く訴えられているところである。 よって、以下質問する。 一 DVや虐待の加害者の目…
答弁: 一について お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会…
質問: …した。 一 法務省法制審議会(以下「法制審」という。)の家族法制部会で、離婚後の子の養育についての審議が行われており、その中には、養育費についての審議も含まれている。今回、こども政策担当大臣が養育費についての政府目標を発…
答弁: 一及び二について 令和五年四月二十五日に、内閣府男女共同参画局、こども家庭庁支援局、法務省大臣官房及び同省民事局が公表した「養育費受領率の達成目標について」(以下「本件達成目標」という。)は、「女性活躍・男女共同参画の重…
質問: 現在、法務省法制審議会で家族法制の見直しが議論され、その中で、父母の離婚後の親権者に関する規律、いわゆる「共同親権」の導入などが議論されている。 議論の背景には、社会現象として、離婚後、子と同居している親によって子と同居…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法…
質問: …く義務の不履行国に認定されております。国連の児童の権利委員会より、両親が離婚後も「共同養育権」を行使できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連れ去りから生じる子供の…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 離婚後の親権のあり方については、本年十一月十二日、十四日、二十一日、二十六日、二十八日及び十二月三日の参議院法務委員会において、質疑をしてきました。しかし、前記法務委員会での審議においても政府の見解が不明確なまま残された…
答弁: 一、二、四及び五について 一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成する…
質問: 我が国では、離婚後の親権制度として単独親権制度が採用されているところ、離婚後の共同親権制度の導入の可否について、昨年十二月六日の参議院法務委員会において山下法務大臣は、「離婚後も父母の双方が子の監護、教育の責任を負うべき…
答弁: …ては、現在、法務省において、その方向性を検討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。 一の2について 御指摘の事情は、父母の離婚後における親…
質問: 平成三十年七月十五日付『讀賣新聞』にて、政府は、離婚後に子の親権を持つ主体を父母どちらか一方に限定する「単独親権」制度を見直し、「共同親権」制度の導入を含む民法改正を、平成三十一年にも法制審議会に諮問予定との報道がなされ…
答弁: …尋ねの「「共同親権」制度」の内容は必ずしも明らかでないが、一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度(以下「離婚後共同親権制度」という。)を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるように…
質問: …たい。 二 前記一で指摘したような問題が起こる原因として議論に上るのが、離婚後の単独親権制度である。離婚時に親権者を決定し片親の親権を剥奪する必要から、離婚の危機が生じた段階で片方の親が離婚前に子どもを連れ去る。連れ去っ…
答弁: …について一概に両者を比較して論ずるのは適当でないと考える。 二について 離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要…
質問: …に会えないのが実情である。この問題に対する政府の見解如何。 三 欧米では離婚後も両方の親がそれぞれ親権を持つ「共同親権」が一般的であり、ハーグ条約の基本理念も同様の趣旨であるのに対し、日本では民法第八百十九条第一項「父母…
答弁: …、両親の協力の下で任意に実現されることが望ましいことから、政府としても、離婚後の面会交流の意義及びその重要性については、引き続きその周知を図ってまいりたい。 三について 一についてで述べたとおり、ハーグ条約は、子の親権又…
質問: …権者をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘について「御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは…
答弁: 一について 離婚係争中の夫婦の対立を激化させたり、離婚後の親子の交流を難しくさせたりしている原因は、個別の事情によって異なるものと考えられるが、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣参質一六九第一二五号)一についてでお答…
質問: 民法八百十九条では、離婚後の親権は父母の一方のみが親権者となる単独親権制度となっており、婚姻中は共同親権であるが、離婚時にはどちらか一方の親の単独親権に決めなければならない。 一方、欧米の先進国では一九六〇年代後半から一…
答弁: …父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度については、離婚した夫婦間の紛争がそのまま離婚後に持ち越され、その結果、子の養育監護について…
質問: 多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとって最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准している国連子どもの権利条約第九条第三項…
答弁: …とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめ…
質問: 多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとって最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准している、いわゆる『国連子どもの権利条約…
答弁: …とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「離婚後 親権制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「父母の離婚後の親権者に関する規律に関する質問主意書」ほか5件に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」ほか4件に近い
「父母の離婚後の親権者に関する規律に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「共同親権」制度の導入に関する質問主意書」ほか3件に近い
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか3件に近い
「離婚後共同親権とドメスティック・バイオレンス及び児童虐待に…」ほか2件に近い
「ハーグ条約の適用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「離婚後共同親権とドメスティック・バイオレンス及び児童虐待に…」ほか2件に近い
「ハーグ条約の適用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「親権を巡って子供を一方的に連れ去る問題に弁護士が関与してい…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。