「難民認定基準」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1998年6月9日〜2023年6月20日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 牧山 ひろえ、北川れん子、北村哲男)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「「事実認定の留意事項」には灰色の利益は含まれるのか。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「調査における事実認定に係る留意事項」は、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」の記載も参考にしつつ、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知。以下「要領」という。)に記載したものであり、要領において「申請者に課せられた立証責任に関しては、申立事実について、合理的な疑いを容れない程度の証明がなされなければならないと解されるところ、難民認定手続という特性上、申請者の供述の一部に疑義があるとしても、申請者の供述が全体として上記の程度に信ぴょう性があるものと認められるときは、申請者の申立事実を認定すべきである。」としている。
御指摘の「事実認定の基準」及び「「こういう考え方がある」と紹介した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、要領においては、「難民認定手続の特性を踏まえて、申請者の申立事実を認定する上で留意すべき事項」を「調査における事実認定に係る留意事項」として明記している。なお、難民認定手続においては、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」を含む国連難民高等弁務官事務所発行の諸文書を必要に応じて参照しつつ、難民認定申請者の置かれた状況について配慮し、様々な事情を総合的に考慮して適切に審査を行っている。
お尋ねの「参与員への対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」を難民審査参与員に配付している。
お尋ねの「難民認定基準として個別把握説を否定している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)において、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について、「申請者が、その属性や活動を理由として、迫害主体から個別的に認知(把握)されていると認められる場合、そのことは、本要件の該当性を判断する上で積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない」としており、難民認定業務に携わる職員や難民審査参与員に対して、説明会等を通じて、同手引の内容について周知を図っている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …方で、国際標準とも言うべき国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)作成の「難民認定基準ハンドブック」には「審査官による調査が必ずしも実を結ぶとは限らず、証拠によって裏付けられない供述も存在する。このような場合において、申請…
答弁: …も明らかではないが、「調査における事実認定に係る留意事項」は、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」の記載も参考にしつつ、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知。以下「…
質問: …ための違反調査、審査段階で行われる収容および同施設や在留特別許可の可否、難民認定基準などこれまで様々な問題点が指摘されてきた。 収容および同施設について「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「自由権規約」)に基づ…
答弁: 一について 平成十三年六月二十七日現在の入国者収容所及び収容場ごとの被収容者の国籍・地域別人数及び収容期間別人数は、別表一及び別表二のとおりである。 なお、札幌入国管理局、広島入国管理局下関出張所、高松入国管理局、福岡入…
質問: …めました」(会議録第十一号一四頁二段目参照)というが、 (一) これは、難民認定基準を従来よりも緩和して認定数を増加させるという方針を意味しているのか、明らかにされたい。そうでないとすれば、具体的にはどのような方針なのか…
答弁: 一の1の(一)について 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人から庇護を求める申請があった場合において、申請人が難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条A(2)に規定する理由そ…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …方で、国際標準とも言うべき国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)作成の「難民認定基準ハンドブック」には「審査官による調査が必ずしも実を結ぶとは限らず、証拠によって裏付けられない供述も存在する。このような場合において、申請…
答弁: …も明らかではないが、「調査における事実認定に係る留意事項」は、御指摘の「難民認定基準ハンドブック」の記載も参考にしつつ、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知。以下「…
質問: …ための違反調査、審査段階で行われる収容および同施設や在留特別許可の可否、難民認定基準などこれまで様々な問題点が指摘されてきた。 収容および同施設について「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「自由権規約」)に基づ…
答弁: 一について 平成十三年六月二十七日現在の入国者収容所及び収容場ごとの被収容者の国籍・地域別人数及び収容期間別人数は、別表一及び別表二のとおりである。 なお、札幌入国管理局、広島入国管理局下関出張所、高松入国管理局、福岡入…
質問: …めました」(会議録第十一号一四頁二段目参照)というが、 (一) これは、難民認定基準を従来よりも緩和して認定数を増加させるという方針を意味しているのか、明らかにされたい。そうでないとすれば、具体的にはどのような方針なのか…
答弁: 一の1の(一)について 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人から庇護を求める申請があった場合において、申請人が難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条A(2)に規定する理由そ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民認定基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」に近い
「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問主…」に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」に近い
「入国管理・難民問題に関する質問主意書」に近い
「難民認定基準に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。