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改正入管法に関する質問主意書

衆議院 第165回 第210号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2006年12月6日
内閣転送 2006年12月11日
答弁書受領日
2006年12月15日
提出から9日
答弁の項目数
7
質問 805字/答弁 1,416字

質問本文

本年五月二十四日に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」のうち、テロ対策にかかる部分の施行日は、公布日から起算して一年六ヵ月を超えない範囲とされており、現在、施策立案中であると聞いている。テロ対策の実施、とりわけ、指紋等個人識別情報の利用にあたっては、プライバシーや人権に配慮した施策および制度作りが法施行までに必要と考え、緊急を要すると考える。

従って、次の事項について質問する。

1 「上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供の義務化(以下、US−VISIT日本版とする)」について

(1) 政府は、US−VISIT日本版の導入時期をいつ頃と考えているか。

(2) 米国では、US−VISITによりテロリストを摘発したケースは極少ないと報じられているが、実態を把握しているか。また、指紋情報の利用がテロリストの摘発に効果があると考えるか。

2 プライバシー影響評価(以下、PIAとする)の実施について

(1) PIAの実施に当たり、どのような体制をつくることになるのか。法務省が検討しているのか、その体制に第三者を含む専門家を含めること、あるいは、他省庁との連携についてはどうか。

(2) 政府はプライバシーの概念をどのようなものとして認識しているか。また、PIAの基準は、どのようなものを想定しているか。

(3) 今後、米国電子政府法(二〇〇二年)のように、PIAを政府・自治体に共通のプライバシー保護政策として法的義務化する意向はあるか。

3 テロリストの認定について

(1) テロリストの認定において誤りを避けるためには、国内外の情報の精査が特に大切だ。

テロリスト認定のための「テロリスト認定関係省庁連絡会議」の運営の中で、この点は、どのように考えているか。

(2) テロリスト認定のための情報収集活動において、諸外国との連携などどのような体制で臨んでいるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1の(1)について

お尋ねの「US−VISIT日本版」は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定に基づく上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度を指すものと思われるところ、その導入に当たっては、所要のシステムの設計、開発等に加え、国内外への広報活動を行い、この制度の周知を図るなどの措置を講ずる必要があり、現時点で、導入時期の具体的な見通しを申し上げることは困難である。

1の(2)について

米国国土安全保障省の公表資料によれば、「US−VISIT」の運用が開始された平成十六年一月五日から本年九月七日までの間で千三百人以上の犯罪者等が「US−VISIT」により識別されて入国を拒否されているが、その中に「テロリスト」が含まれているか否かについては承知していない。

また、我が国の上陸審査時に特別永住者等を除く外国人に個人識別情報である指紋の提供を義務付けることにより、入国管理局が保有する上陸拒否事由該当者等に関するリストとの照合をより正確かつ迅速に行うシステムの導入が可能となり、国民の生命と安全を脅かす「テロリスト」を、水際でより確実に発見することができるなど、テロの未然防止対策として効果があるものと考えている。

2の(1)について

改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報の管理に当たっては、その悪用や外部漏えい等を防止するため、電子データの暗号化、アクセス権限の限定等の情報セキュリティ方策を徹底することとしているが、米国の例も参考にしながら、法務省内の情報セキュリティに関する監査を実施するほか、情報システムに係る外部専門家を活用しつつ、システム運用に際してのリスクの分析や影響の評価を行うことを考えている。

2の(2)について

プライバシーとは、一般に、個人に関する私的な領域の事柄について、他人の干渉を許さず、それによって人格の自律性及び私生活の平穏を保持する利益を意味するものと承知している。

また、御指摘の「PIAの基準」については、政府として策定することは、現時点で考えていない。なお、改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供された個人識別情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に従った利用及び管理を厳格に実施してまいりたい。

2の(3)について

御指摘の「PIA」を政府及び自治体に共通の個人情報の管理の指標として法定義務化することについては、現時点では考えていない。

3の(1)について

「テロリストの認定に係る関係省庁連絡会議」は、テロリストの認定を適正かつ確実に実施するため、法務省と関係行政機関との緊密な連携によるテロリスト認定手続の円滑な実施に資することを目的として設置されたものであり、各行政機関が収集した情報を同会議において精査することとしている。

3の(2)について

政府としては、これまでも二国間及び多数国間の枠組みを通じた関係各国との緊密な協力等を通じて、テロ関連情報の収集に努めている。今後とも、外国機関や国際機関との連携を深め、その結果得た情報については、関係行政機関間で共有し、テロリストの認定を適正かつ確実に実施することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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