「改正入管法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2004年12月2日〜2026年6月29日
答弁書あり
17件
提出者 14人(多い順: 石橋 通宏、浜田 聡、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 7、承知していない 5、個別の事案 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、ゼロプランにおいては、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由に該当するか否かについては、入国審査官等が判断するものであり、その判断の結果を踏まえ、お尋ねの「行政処分・退去強制手続」を行うこととなる。
また、御指摘の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的として在留資格「特定技能一号」及び「特定技能二号」を創設すること等を内容とするものである。加えて、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)において、これらの在留資格に係る活動を行おうとする外国人と雇用に関する契約を締結しようとする本邦の公私の機関に対し、当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である契約を締結することを義務付けている。
これらのことから、労働者派遣に係るこれまでの制度改正及び改正入管法が、御指摘のように「コストカット型経済を助長した」とは考えていない。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第二条の五第五項において、特定技能所属機関が契約により改正入管法第十九条の二十三第一項の登録を受けた者に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は改正入管法第二条の五第三項第二号の規定に適合するものとみなすとされていることから、お尋ねの「登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消し」は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第一条第二項及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たり得るものと考えている。
なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定において上陸審査時に外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度が新たに設けられたが、当該個人識別情報としては、指紋及び顔を利用することを予定している。
改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報については、その適正な管理を図るため、適切な情報セキュリティ対策を施した上でデータベース化することを予定している。
改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報の管理に係るシステムの構築に当たっては、テロリストのような我が国への上陸を拒否すべき者等に係る情報の利用に関して、警察庁等との連携を図ることを検討している。
お尋ねの「US−VISIT日本版」は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定に基づく上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度を指すものと思われるところ、その導入に当たっては、所要のシステムの設計、開発等に加え、国内外への広報活動を行い、この制度の周知を図るなどの措置を講ずる必要があり、現時点で、導入時期の具体的な見通しを申し上げることは困難である。
改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報の管理に当たっては、その悪用や外部漏えい等を防止するため、電子データの暗号化、アクセス権限の限定等の情報セキュリティ方策を徹底することとしているが、米国の例も参考にしながら、法務省内の情報セキュリティに関する監査を実施するほか、情報システムに係る外部専門家を活用しつつ、システム運用に際してのリスクの分析や影響の評価を行うことを考えている。
また、御指摘の「PIAの基準」については、政府として策定することは、現時点で考えていない。なお、改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供された個人識別情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に従った利用及び管理を厳格に実施してまいりたい。
なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行後においては、難民認定申請者に対して、同条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第六十一条の二の四の規定により仮滞在の許可を認めることとしており、また、仮放免の運用に当たっては、仮放免を請求する被収容者の情状、仮放免の請求の理由となる証拠その他諸般の事情を総合的に考慮し、その弾力的な運用を実施しているところであり、御指摘の「参議院附帯決議」を踏まえ、引き続き的確な運用に努めてまいりたい。
難民審査参与員については、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命することとされているが(改正入管法第六十一条の二の十第二項)、御指摘のとおり、出身国の人権状況を含めた一般情勢、難民条約及び難民議定書等の解釈、供述を含む各種証拠の評価手法等に関する知識が求められることから、適宜、各国又は国際機関が作成した各種報告書、難民条約等に関する各種資料、過去の裁判例等必要な情報を提供するとともに、個別に難民審査参与員から要請があれば、改めて必要な情報を収集した上、提供することを考えている。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …タディの結果、地方官署に対して発出した文書を示されたい。 五 二〇二三年改正入管法の運用状況について 1 二〇二五年の三回目以降の難民認定申請者二百九十六人のうち、申請日時点で十八歳未満の者の数を示されたい。 2 二〇二…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …ロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する。」、「出国命令制度…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: …六年中に三回以上の難民認定申請を行った者は二百九十八人であり、同年六月の改正入管法施行後に送還された者は十七人とされている。この点を踏まえ、三回以上の難民認定申請を行った者について、同年中に審査が終局(難民認定、不認定、…
答弁: 一について お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 前段のお尋ねについては、地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理…
質問: …署に対して発出した文書がある場合、当該文書を示されたい。 六 二〇二三年改正入管法の運用状況について 1 二〇二五年三月に公表された「令和五年改正入管法の運用状況について」によれば、二〇二四年六月十日から十二月末までに十…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …しれないが難民に認定するほどのことはないと考える。 二〇二四年六月十日に改正入管法が施行され、難民申請中に強制送還を停止するのは二回までとなったが、難民審査の期間は平均二年二か月であり、結果が出るまでには四年以上の期間を…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: …四 平成十六年以降、製造業にも派遣労働を解禁する規制緩和を進めたこと及び改正入管法(平成三十年十二月八日成立)などにより低賃金の外国人労働者の受入れを拡大したことは「いかにして賃金を下げるか」などを重視するコストカット型…
答弁: …定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性…
質問: …籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」(以下「改正入管法」という。)が成立し、同月十六日に公布されている。改正入管法は、難民認定手続中の外国人は、申請の回数や理由等を問わず、また、重大な罪を犯し…
答弁: 一について 御指摘の「難民認定申請者が関わっている事が明らかな法人等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が…
質問: …強化に関する提言」を取りまとめた。 さらに、先の通常国会において成立した改正入管法では、被収容者の処遇は人権を尊重しつつ適正に行わなければならないことや、入管収容施設においては社会一般の水準に照らし適切な保健衛生上及び医…
答弁: 一について 令和六年一月三十一日時点の出入国在留管理庁の収容施設に所属する御指摘の「常勤医師」の人数は、入国者収容所東日本入国管理センター、東京出入国在留管理局、東京出入国在留管理局横浜支局及び名古屋出入国在留管理局に各…
質問: …少子化が進んでいく中、外国人労働者の確保自体も競争の時代に入りつつある。改正入管法の成立は長年の議論が結実した日本の歴史的転換点であるが、単に安い労働力を確保するとの視点では外国人労働者は逃げていく」とあり、また「日本の…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「終期」、「どのような事態」、「東南アジアからの人材をめぐっては、買い手市場から売り手市場に変化しつつある」及び「韓国に外国人材、特に東南アジアからの人材が流出している」の具体的に意味すると…
質問: 本年四月一日をもって、いわゆる改正入管法が施行され、日本政府は特定一号及び二号での受け入れ人数は今後五年間で最大三十四万五千百五十人を目安にするとしている。 これらの労働者に対して日本政府は労働ビザを発給するわけだが、通…
答弁: お尋ねの「健康診断と必要な検査項目チェックの確実な履行を担保する意思」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格に係る制度では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …タディの結果、地方官署に対して発出した文書を示されたい。 五 二〇二三年改正入管法の運用状況について 1 二〇二五年の三回目以降の難民認定申請者二百九十六人のうち、申請日時点で十八歳未満の者の数を示されたい。 2 二〇二…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …ロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する。」、「出国命令制度…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: 出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は、令和七年五月二十三日に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表した。しかしながら、入管庁の公表した資料はわずか二頁のみであり、ゼロ…
答弁: … また、ゼロプランにおいては、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、…
質問: …六年中に三回以上の難民認定申請を行った者は二百九十八人であり、同年六月の改正入管法施行後に送還された者は十七人とされている。この点を踏まえ、三回以上の難民認定申請を行った者について、同年中に審査が終局(難民認定、不認定、…
答弁: 一について お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 前段のお尋ねについては、地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理…
質問: …署に対して発出した文書がある場合、当該文書を示されたい。 六 二〇二三年改正入管法の運用状況について 1 二〇二五年三月に公表された「令和五年改正入管法の運用状況について」によれば、二〇二四年六月十日から十二月末までに十…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …しれないが難民に認定するほどのことはないと考える。 二〇二四年六月十日に改正入管法が施行され、難民申請中に強制送還を停止するのは二回までとなったが、難民審査の期間は平均二年二か月であり、結果が出るまでには四年以上の期間を…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: …四 平成十六年以降、製造業にも派遣労働を解禁する規制緩和を進めたこと及び改正入管法(平成三十年十二月八日成立)などにより低賃金の外国人労働者の受入れを拡大したことは「いかにして賃金を下げるか」などを重視するコストカット型…
答弁: …定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性…
質問: …籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」(以下「改正入管法」という。)が成立し、同月十六日に公布されている。改正入管法は、難民認定手続中の外国人は、申請の回数や理由等を問わず、また、重大な罪を犯し…
答弁: 一について 御指摘の「難民認定申請者が関わっている事が明らかな法人等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が…
質問: …強化に関する提言」を取りまとめた。 さらに、先の通常国会において成立した改正入管法では、被収容者の処遇は人権を尊重しつつ適正に行わなければならないことや、入管収容施設においては社会一般の水準に照らし適切な保健衛生上及び医…
答弁: 一について 令和六年一月三十一日時点の出入国在留管理庁の収容施設に所属する御指摘の「常勤医師」の人数は、入国者収容所東日本入国管理センター、東京出入国在留管理局、東京出入国在留管理局横浜支局及び名古屋出入国在留管理局に各…
質問: …少子化が進んでいく中、外国人労働者の確保自体も競争の時代に入りつつある。改正入管法の成立は長年の議論が結実した日本の歴史的転換点であるが、単に安い労働力を確保するとの視点では外国人労働者は逃げていく」とあり、また「日本の…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「終期」、「どのような事態」、「東南アジアからの人材をめぐっては、買い手市場から売り手市場に変化しつつある」及び「韓国に外国人材、特に東南アジアからの人材が流出している」の具体的に意味すると…
質問: 本年四月一日をもって、いわゆる改正入管法が施行され、日本政府は特定一号及び二号での受け入れ人数は今後五年間で最大三十四万五千百五十人を目安にするとしている。 これらの労働者に対して日本政府は労働ビザを発給するわけだが、通…
答弁: お尋ねの「健康診断と必要な検査項目チェックの確実な履行を担保する意思」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格に係る制度では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項…
質問: 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の成立により、契約により一号特定技能外国人の受入れ機関から委託を受けて改正出入国管理及び難民認定法の規定に適合する一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業…
答弁: …る改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第二条の五第五項において、特定技能所属機関が契約により改正入管法第十九条の二十三第一項の登録を受けた者に適合一号特定技能外国人…
質問: 十一月二十日から施行された改正入管法によって、日本を訪問する十六歳以上の外国人の入国審査時に「顔写真撮影・指紋採取」が行われることになった。入国時に「生体情報」(バイオメトリクス)の提供を義務付けている国は、米国以外にな…
答弁: 一及び二について 御指摘の警備課長通知は、本邦に上陸しようとして、入国審査官に対し上陸の申請をしようとする外国人が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六条第三項各号に規定す…
質問: 現在、国の各省庁は、「最適化計画」などと称する業務やデータベースシステムの抜本的な変革を行う計画を進行させている。また、外国人入国者については、その個人情報を、省庁を越えて「一元管理」する計画が進行中であるとも言われてい…
答弁: …る改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定において上陸審査時に外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度が新たに設けられたが、当該個人識別情報として…
質問: 本年五月二十四日に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」のうち、テロ対策にかかる部分の施行日は、公布日から起算して一年六ヵ月を超えない範囲とされており、現在、施策立案中であると聞いている。テロ対策の実…
答弁: …る改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定に基づく上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度を指すものと思われるところ、その導入に…
質問: …れか 二 参与員の勤務について (1) 参与員の報酬月額 (2) 昨年の改正入管法施行後、二〇〇六年五月末までに参与員の前で開かれた意見陳述の件数 (3) 参与員が出席を義務付けられている定例の会議、研修会の有無。かかる…
答弁: 一の(1)から(4)までについて お尋ねの翻訳に係る文書につき国名等、文書の名称、その発行年、全訳又は抄訳の別、翻訳された和文四百字当たりの翻訳料の金額、翻訳料の総額は、次のとおりである。 �@ 北朝鮮、米国国務省報告、…
質問: 第一五九回国会において、出入国管理及び難民認定法が改正された。 本法の施行にあたっては衆議院、参議院で附帯決議が出されている。これらの決議は難民行政全般について重要な指摘がなされており、政府はその履行に大きな責任を負って…
答弁: …おいては、難民認定申請者に対して、同条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第六十一条の二の四の規定により仮滞在の許可を認めることとしており、また、仮放免の運用に当たっては、仮放免を請求する被収容者の情…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「改正入管法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「改正入管法と外国人の「指紋情報強制採取」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「改正出入国管理及び難民認定法の運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質…」ほか1件に近い
「改正出入国管理及び難民認定法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正出入国管理及び難民認定法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。