「預金 消滅時効」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1979年6月14日〜2014年3月11日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 藤田 幸久、松下 新平、上原康助)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの預金債権の消滅時効の期間は、金融機関のうち、銀行に対するものは五年となり、信用金庫・信用組合に対するものは十年となる。
金融機関の実務においては、預金者による払戻し請求があった場合には、通常、時効期間経過後であっても、民事上の権利消滅時効を援用せず、預金証書又は通帳と取引印鑑とを確認した上で、これに応じる取扱いとしており、全国銀行協会においても、当該取扱いをホームページ上で明らかにしていると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 来年には戦後七十年を迎える。今日、我が国の過去の戦争の歴史に対する態度が国際的にも厳しく問われているが、「戦後七十年」を一つの大きな節目として、歴史的なけじめをつけるべき時期にきていると考える。 いわゆる戦後処理で、やり…
答弁: …管理する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に貯金原簿がないために預金者の氏名を特定できないものは、約二十一億千八百万円であるものと承知している。なお、これらの軍事郵便貯金、外地郵便貯金については、平成二十五年三月…
質問: … 軍経理部長は、臨時資金調整法によるとして土地代価を国債購入又は長期据置預金させるよう村長に命じているが、資料として提供された臨時資金調整法の条文には長期据置預金を命ずることは出来る規定はない。その法的根拠についてお尋ね…
答弁: …昭和十二年勅令第五百二十七號)第九條ノ二の規定に基づき国債の買入保有又は預金の命令をする権限を有する大蔵大臣が発出したものではないこと、同條を踏まえて土地を売却した者に対し国債の購入を勧奨することとした昭和十七年四月付け…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 来年には戦後七十年を迎える。今日、我が国の過去の戦争の歴史に対する態度が国際的にも厳しく問われているが、「戦後七十年」を一つの大きな節目として、歴史的なけじめをつけるべき時期にきていると考える。 いわゆる戦後処理で、やり…
答弁: …管理する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に貯金原簿がないために預金者の氏名を特定できないものは、約二十一億千八百万円であるものと承知している。なお、これらの軍事郵便貯金、外地郵便貯金については、平成二十五年三月…
質問: 相続により預金の権利を取得した場合などには、権利者自身がその存在を知らないなどの事情で、結果的に長期間放置されてしまうケースもある。こうしたケースに関しても、円滑な預金の引き出しを可能とするなど、預金者保護の観点から、金…
答弁: 一について お尋ねの預金債権の消滅時効の期間は、金融機関のうち、銀行に対するものは五年となり、信用金庫・信用組合に対するものは十年となる。 二について 金融機関の実務においては、預金者による払戻し請求があった場合には、通…
質問: … 軍経理部長は、臨時資金調整法によるとして土地代価を国債購入又は長期据置預金させるよう村長に命じているが、資料として提供された臨時資金調整法の条文には長期据置預金を命ずることは出来る規定はない。その法的根拠についてお尋ね…
答弁: …昭和十二年勅令第五百二十七號)第九條ノ二の規定に基づき国債の買入保有又は預金の命令をする権限を有する大蔵大臣が発出したものではないこと、同條を踏まえて土地を売却した者に対し国債の購入を勧奨することとした昭和十七年四月付け…
質問: …であるか次のとおり質問する。 (1) 閉鎖機関株式会社台湾銀行の特別当座預金及び定期預金 (2) 同銀行本店又は支店発行の小切手 (3) 同銀行が通貨として発行した台湾銀行券 (4) 閉鎖機関横浜正金銀行の特別当座預金、…
答弁: 一及び三について これまでに郵政省において、軍事郵便貯金につき、預金者の氏名、住所等を手懸かりとして台湾住民のものと推測されるものを分別するとともに、預金高の照会をはじめとする台湾住民からの二万件を超える各種の照会、申告…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「預金 消滅時効」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する質問主意書」に近い
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
「私人である台湾島民の日本国に対して有する債権に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。