KurageKurage 質問主意書アシスト

「食品衛生法上 放射能」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2011年11月1日〜2011年11月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2011年11月1日 福島 みずほ 答弁 2011年11月11日
参議院 第179回 第8号趣旨が明らかではない ×1
質問: …るため、原子力安全委員会が策定した放射能を含む飲食物の摂取制限の指標値を食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値として各自治体に通達した。この数値は、セシウムについては、被ばく線量の上限を年間五ミリシーベルトとし、飲料水、…
答弁: 一及び二について 「環境放射線モニタリング指針」(平成二十年三月原子力安全委員会決定)は、緊急時モニタリングにおいて、「周辺住民等の実際の線量の評価については、モニタリングの結果に基づき、外部被ばく及び内部被ばくによる実…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2011年11月1日 福島 みずほ 答弁 2011年11月11日
参議院 第179回 第8号趣旨が明らかではない ×1
質問: …るため、原子力安全委員会が策定した放射能を含む飲食物の摂取制限の指標値を食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値として各自治体に通達した。この数値は、セシウムについては、被ばく線量の上限を年間五ミリシーベルトとし、飲料水、…
答弁: 一及び二について 「環境放射線モニタリング指針」(平成二十年三月原子力安全委員会決定)は、緊急時モニタリングにおいて、「周辺住民等の実際の線量の評価については、モニタリングの結果に基づき、外部被ばく及び内部被ばくによる実…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食品衛生法上 放射能」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2012年1月24日 川田 龍平 答弁 2012年2月3日
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2011年5月24日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年6月3日
衆議院 第177回 第197号
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2013年10月21日 山本 太郎 答弁 2013年10月29日
参議院 第185回 第21号
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2011年6月2日 上野 通子 答弁 2011年6月10日
参議院 第177回 第177号検討してまいりたい ×2
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2011年6月22日 大口 善徳(公明党) 答弁 2011年7月1日
衆議院 第177回 第268号お答えすることは困難 ×1
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2012年2月21日 川田 龍平 答弁 2012年3月2日
参議院 第180回 第36号
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2011年10月27日 福島 みずほ 答弁 2011年11月4日
参議院 第179回 第6号
「食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書」に近い
提出 2013年5月10日 神本 美恵子 答弁 2013年5月21日
参議院 第183回 第95号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。