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放射能が検出された学校の屋外活動制限の基準に関する質問主意書

衆議院 第177回 第197号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年5月24日
内閣転送 2011年5月30日
答弁書受領日
2011年6月3日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 806字/答弁 1,409字

質問本文

東日本大震災による福島第一原発事故を受けて、被災された地域の小中学校における屋外活動制限についての放射線量の基準値が「年間二十ミリシーベルト」に決定された。これについては一般人の年間許容限度の二十倍という高さの被ばく線量を目安としたことに対して極めて問題があると考えられる。

また「年間二十ミリシーベルト」という基準が決定された過程についても非常に不明瞭で問題があり、子どもたちの健康を守るためにはこの基準でよいのか、甚だ疑問である。

従って、次の事項について質問する。

一 どのような基準によって「年間二十ミリシーベルト」と定められたのか、菅内閣の見解如何。

二 一に関連し、「年間二十ミリシーベルト」という基準値は妥当と考えるのか、菅内閣の見解如何。

三 二に関連し、「年間二十ミリシーベルト」という基準値を設定したことによって、子どもたちの健康にどのような影響があると考えられるのか、具体的に示されたい。

四 去る四月三十日、この「年間二十ミリシーベルト」という基準値の設定に関して、専門家でもある小佐古敏荘・東大大学院教授が強く抗議をし、内閣官房参与の職を辞した。小佐古教授は至極全うな意見が内閣に受け入れられなかったために辞任したと考えられるが、菅内閣の見解如何。

五 この基準値の決定に関しては、文部科学省から助言を求められた原子力安全委員会が正式な委員会も開かずに、わずか二時間で文部科学省の基準値を妥当と回答していた。正式な委員会も開かずに政府の基準値を妥当と判断したことを適切と考えるのか、菅内閣の見解如何。

六 実際の学校現場では、政府が決定した「年間二十ミリシーベルト」ではなく、独自の基準値を設定している自治体や学校が多数見受けられるが、政府はその事実を把握しているのか。また学校現場で政府の基準値が高すぎて守られていない現実をどのように認識しているのか、菅内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

国際放射線防護委員会は、放射線に関する専門家から構成される国際組織であり、我が国においても、従来から、その勧告を放射線防護対策を講じる上での基礎として取り入れているものであるが、国際放射線防護委員会の平成十九年の勧告等においては、放射線による人体への影響について、疫学的な研究では、百ミリシーベルトより高い線量ではがんのリスクの可能性が高くなるとされるが、およそ百ミリシーベルトまでの線量ではがんのリスクが高まることは明らかにされていないとしつつ、公衆が受ける放射線の線量について、事故が継続している緊急時の状況においては急性で又は年間で二十ミリシーベルトから百ミリシーベルトまで、事故収束後の状況においては年間一ミリシーベルトから二十ミリシーベルトまでを、それぞれの事態の対処に際して政府が参考とすべきレベルとして示している。また、国際放射線防護委員会は、今般の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を受け、改めて、この「参考レベル」の使用を勧告したところである。政府としては、これを踏まえて総合的に検討した結果、事故収束後の「参考レベル」である年間一ミリシーベルトから二十ミリシーベルトまでを福島県内の学校等の校舎や校庭等に係る利用判断における暫定的な目安とするとともに、今後できる限り、児童生徒等が受ける放射線の線量を減らしていくことが適切であると判断したものであり、御指摘のように「年間二十ミリシーベルト」を「基準値」としたものではない。

政府においては、今年度、小中学校等において児童生徒等が受ける放射線の線量について、当面、年間一ミリシーベルト以下となることを目指すこととし、現在、福島県内の全ての小中学校等に積算線量計を配布して、これにより、児童生徒等が実際に受ける積算線量のモニタリングを実施しているほか、福島県と連携し、福島県内の小中学校等の校庭等における空間線量率のモニタリングを実施するなどしているところであり、引き続き、児童生徒等の安全の確保に努めてまいりたい。

四について

お尋ねについては、個人の判断に関することであり、政府としてコメントする立場にない。

五について

「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」(平成二十三年四月十九日原子力災害対策本部策定)については、同日付けの原子力安全委員会からの助言を踏まえ策定したものであるが、原子力安全委員会においては、その内容について、同月九日以降、原子力災害対策本部の調整の下で本件の検討を行っていた文部科学省職員から数回にわたり説明を受けつつ、委員会として十分な検討を行っていたものであり、その上で、同月十九日付けの原子力災害対策本部からの助言要請に対し、同日開催された原子力安全委員会の会議において助言内容を決定し、これを原子力災害対策本部に伝えたものである。

六について

政府においては、一から三までについてで述べたとおり、年間一ミリシーベルトから二十ミリシーベルトまでを福島県内の学校等の校舎や校庭等に係る利用判断における暫定的な目安とするとともに、今後できる限り、児童生徒等が受ける放射線の線量を減らしていくことが適切であると考えている。各学校等において自主的な取組が行われていることは承知しており、政府としても、引き続き、児童生徒等が受ける放射線の線量を減らすよう努めてまいりたい。

衆議院の原文

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