「食料供給困難事態対策法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年6月17日〜2025年6月17日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 田村 貴昭、神津 たけし)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
これまでの災害等における御指摘の「備蓄米」の「放出」実績については、東日本大震災の際に約四万トン及び熊本地震の際に約九十トンであることから、これらの実績に照らせば、御指摘の「不測の事態」においても対応が可能であると考えている。なお、食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)第三条第一項の規定に基づき定めた「食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針」(令和七年四月十一日閣議決定)においては、「備蓄米」の「放出」「によってもなお、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがある事態に至った場合にはミニマム・アクセス米を活用することとし、その具体的方法を事前に検討する」こととしている。
御指摘の「食料自給率の向上」については、「食料・農業・農村基本計画」(令和七年四月十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、食料安全保障の確保の観点から、令和十二年度の「供給熱量ベースの総合食料自給率」の目標を四十五パーセントと定め、当該目標の達成に向けて、「農地、人や生産資材等の資源を確保し、それらと、農業生産基盤の整備・保全、先端的技術の開発・普及とが効率的に組み合わされた農業構造へ転換し、土地生産性及び労働生産性を向上させることにより、食料自給力を確保する」こととしているところである。また、基本計画において、「二千二十四年六月に成立した「食料供給困難事態対策法」(令和六年法律第六十一号)や同法の基本方針に基づき、政令で指定する食料の供給が大幅に不足する兆候をとらえた早期の段階から必要な措置を講じることができるよう、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官及び農林水産大臣を副本部長とし、全ての国務大臣を構成員とする政府対策本部を食料供給困難兆候時から設置する。その上で、政令で指定した食料又は生産資材のうち供給を確保すべき食料又は生産資材の出荷販売業者や輸入業者、生産者等への出荷販売の調整や輸入の促進、生産の促進等の要請や消費者への情報提供・働き掛けを行うなど政府一体となって総合的な対策を講ずることにより、不測時の食料供給不足による国民生活等への支障の未然防止又は早期解消を図る」こととしているところであり、政府として食料安全保障の確保に万全を期してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 昨年六月までの一年間に供給された米の量は需要量より四十四万トンも少なくなり、民間在庫が史上最低に落ち込む中、米不足が顕在化し、今日に至るまで価格が高騰している。政府は九十一万トンの備蓄米のうち、一般競争入札と随意契約によ…
答弁: …ば、御指摘の「不測の事態」においても対応が可能であると考えている。なお、食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)第三条第一項の規定に基づき定めた「食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針」(令和七年四月十一…
質問: 政府は、石破総理が肝いり政策として掲げている地方創生二・〇に関して、令和七年六月十三日に「地方創生二・〇基本構想」(以下「基本構想」という。)を閣議決定した。基本構想は、二〇三四年度末までの 十年間を対象とした構想として…
答弁: …いるところである。また、基本計画において、「二千二十四年六月に成立した「食料供給困難事態対策法」(令和六年法律第六十一号)や同法の基本方針に基づき、政令で指定する食料の供給が大幅に不足する兆候をとらえた早期の段階から必要…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 昨年六月までの一年間に供給された米の量は需要量より四十四万トンも少なくなり、民間在庫が史上最低に落ち込む中、米不足が顕在化し、今日に至るまで価格が高騰している。政府は九十一万トンの備蓄米のうち、一般競争入札と随意契約によ…
答弁: …ば、御指摘の「不測の事態」においても対応が可能であると考えている。なお、食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)第三条第一項の規定に基づき定めた「食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針」(令和七年四月十一…
質問: 政府は、石破総理が肝いり政策として掲げている地方創生二・〇に関して、令和七年六月十三日に「地方創生二・〇基本構想」(以下「基本構想」という。)を閣議決定した。基本構想は、二〇三四年度末までの 十年間を対象とした構想として…
答弁: …いるところである。また、基本計画において、「二千二十四年六月に成立した「食料供給困難事態対策法」(令和六年法律第六十一号)や同法の基本方針に基づき、政令で指定する食料の供給が大幅に不足する兆候をとらえた早期の段階から必要…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食料供給困難事態対策法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「政府備蓄米に関する質問主意書」に近い
「「地方創生二・〇基本構想」に関する質問主意書」に近い
「「地方創生二・〇基本構想」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。