「高レベル放射性廃棄物 処理処分」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1994年7月21日〜2018年7月12日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 福島 瑞穂、石上 俊雄、北川れん子)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
1 昭和六十一年度・六十二年度シートは、「放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告)」(昭和五十九年八月七日原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告)及び「放射性廃棄物処理処分方策について」(昭和六十年十月八日原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告)(以下「昭和五十九年・六十年報告」という。)において、サイクル機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)が高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査(順次選定された候補地点において行われる水理機構調査及び試すい等による岩体規模、岩石特性等の調査をいう。)地点の選定等を目的として、複数地点において行われる地表踏査等による岩体規模等の調査をいう。以下同じ。)を行うこととされたことを受けて、動燃事業団が昭和六十一年度及び昭和六十二年度に「広域調査」の一部として実施した「地質環境調査」(日本各地の地層に関する基礎的な情報を得ることを目的として、おおむね日本全国を対象として、各調査地点の地層に係る文献の調査又は各調査地点における地表踏査によって実施された調査をいい、御指摘の「中部事業所の業務概要」に記載されているものと同じものを指す。以下同じ。)(以下「昭和六十一年度・六十二年度地質環境調査」という。)の結果を取りまとめたものである。
3 昭和六十一年度及び昭和六十二年度における本件調査は、「放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告)」(昭和五十九年八月七日原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告。以下「昭和五十九年中間報告」という。)及び「放射性廃棄物処理処分方策について」(昭和六十年十月八日原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告。以下「昭和六十年報告」という。)において、動燃事業団は高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査地点の選定等を目的として、複数地点において行われる地表踏査等による岩体規模等の調査をいう。以下同じ。)及び「精密調査」(広域調査によって順次選定された候補地点において行われる水理機構調査及び試すい等による岩体規模、岩石特性等の調査をいう。以下同じ。)を行うこととされたことを受けて、「広域調査」の一部として実施された。また、昭和六十三年度における本件調査は、「原子力開発利用長期計画」(昭和六十二年六月二十二日原子力委員会決定。以下「昭和六十二年長期計画」という。)において、国が別に決定する処分事業の実施主体が処分予定地の選定を行い、動燃事業団は「地質環境等の適性を評価するための調査」を実施するとされたことを受けて、その一部として実施された。「中部事業所の業務概要」に記載されている「国の定める方針」は、昭和六十二年長期計画における右の内容を指している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成十三年四月十七日付内閣衆質一五一第四一号「RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問に対する答弁書」に係わり国民全体に被ばくの危険性があるにもかかわらず、国民の意見が反映されることがなく、国民の放射線被ばくの安全上多く…
答弁: …てはコメントを提出しなかった。 四について 我が国においては、一般に、「高レベル放射性廃棄物」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存するものを指す用語として用いられ、「…
質問: 先の高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書に対する四月十三日付け答弁書から、高レベル放射性廃棄物処分のための処分地選定調査が、動力炉・核燃料開発事業団によって、全国約五百七十地点にも及び実施されていたこ…
答弁: …機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)が高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査(順次選定された候補地点において行われる水理機構調査及び試すい等による岩体規模…
質問: …運転中廃棄物 7 解体廃棄物 8 使用済燃料中間貯蔵 9 再処理 10 高レベル放射性廃棄物貯蔵・処分 11 その他廃棄物処理・貯蔵・処分 二、答弁書において取扱い燃料量当たりの単価が示されていなかった「運転中廃棄物」及…
答弁: …間貯蔵施設の規模として想定する五千トン・ウランを取扱い燃料量としており、高レベル放射性廃棄物及びその他廃棄物の処理、貯蔵及び処分については、高レベル放射性廃棄物処分施設の規模を高レベル放射性廃棄物の最終処分形態であるガラ…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …び取組みを明らかにされたい。 3 原子力発電所から発生する放射性廃棄物の処理処分事業の推進にあたり、経済産業省が昨年七月に公表した「科学的特性マップ」は最終処分の候補地を決定するものではない旨周知するなど、その取扱いには…
答弁: …開催等により、効果的かつ効率的な審査が進められている。 二の3について 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、国民理解や関心を深めるため、地層処分の仕組みや地域の科学的特性の理解促進のための対話活動をこれまで以上にき…
質問: 平成十三年四月十七日付内閣衆質一五一第四一号「RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問に対する答弁書」に係わり国民全体に被ばくの危険性があるにもかかわらず、国民の意見が反映されることがなく、国民の放射線被ばくの安全上多く…
答弁: …てはコメントを提出しなかった。 四について 我が国においては、一般に、「高レベル放射性廃棄物」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存するものを指す用語として用いられ、「…
質問: 先の高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書に対する四月十三日付け答弁書から、高レベル放射性廃棄物処分のための処分地選定調査が、動力炉・核燃料開発事業団によって、全国約五百七十地点にも及び実施されていたこ…
答弁: …機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)が高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査(順次選定された候補地点において行われる水理機構調査及び試すい等による岩体規模…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処理処分については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が成立し、やっと処分実施主体が設立され、処分実施に向けたプログラムがスタートしたように思われている。しかし、法律では概要調査地区等の処分地選…
答弁: …対策専門部会報告。以下「昭和六十年報告」という。)において、動燃事業団は高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定主体として「広域調査」(精密調査地点の選定等を目的として、複数地点において行われる地表踏査等による岩体規模等の…
質問: …運転中廃棄物 7 解体廃棄物 8 使用済燃料中間貯蔵 9 再処理 10 高レベル放射性廃棄物貯蔵・処分 11 その他廃棄物処理・貯蔵・処分 二、答弁書において取扱い燃料量当たりの単価が示されていなかった「運転中廃棄物」及…
答弁: …間貯蔵施設の規模として想定する五千トン・ウランを取扱い燃料量としており、高レベル放射性廃棄物及びその他廃棄物の処理、貯蔵及び処分については、高レベル放射性廃棄物処分施設の規模を高レベル放射性廃棄物の最終処分形態であるガラ…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する質問主意書 原子力発電所から毎年生み出される高レベル放射性廃棄物を最終的にどのように処理するか、具体的な計画はまだ立案されていない。通産省からは、高レベル放射性廃棄物の処理処分の考え…
答弁: …に関する原子力政策に関するものは経済産業省が所管することとなる。御指摘の高レベル放射性廃棄物の処分事業及びそのための技術開発に関する事務は、その対象とする高レベル放射性廃棄物の発生の原因となる活動の内容及び処分事業の様態…
質問: 高レベル放射性廃棄物の処理処分及び貯蔵工学センターに関する質問主意書 一九九四年六月に原子力委員会によって策定された「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(以下「長期計画」という。)に関連して、高レベル放射性廃棄…
答弁: …業団」という。)を中核推進機関として、多重バリアシステム(地層処分された高レベル放射性廃棄物中の放射性物質が、地下水によって人間環境に運ばれることを抑制するための仕組み。人工的に設けられる多層の安全防護系である人工バリア…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高レベル放射性廃棄物 処理処分」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する質問」ほか3件に近い
「高レベル放射性廃棄物の処理処分及び貯蔵工学センターに関する…」ほか3件に近い
「高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する質問」ほか1件に近い
「高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「我が国が直面するエネルギー問題への対応に関する質問主意書」に近い
「我が国が直面するエネルギー問題への対応に関する質問主意書」に近い
「原子力エネルギーの経済性の再検討に関する質問」に近い
「RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。