「高額療養費制度 見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2007年6月4日〜2026年4月17日
答弁書あり
15件
提出者 12人(多い順: 浜田 聡、山井 和則、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 7、承知していない 5、検討してまいりたい 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「月額上限の引上げ」については、「患者団体」の方にも参画いただいた社会保障審議会医療保険部会高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において取りまとめた「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(令和七年十二月十六日公表)において、「高額療養費制度を取り巻く・・・課題や将来への制度の継承を確かなものとするためには、近年の医療費の伸び等に一定程度対応した形での自己負担限度額・・・の見直しを行っていくことの必要性は理解する」とされたことを踏まえ、これを行うこととしたものであり、また、例えば、令和七年十二月二十四日に一般社団法人全国がん患者団体連合会及び一般社団法人日本難病・疾病団体協議会が連名で発表した「高額療養費制度の見直しに関する共同声明」において、「月毎の限度額を引き上げる場合でも、治療断念や生活破綻につながることがないように更なる抑制を検討すること」等の「患者団体」の要望があったことについては承知しているが、お尋ねのように「患者団体」の「意向が強い」かどうかについては承知していない。
お尋ねの「高額療養費制度の見直しが患者の生活に与える影響」については、「見直し項目ごと」ではなく、「見直し」の内容全体として「評価」を行っているところ、例えば、令和八年四月十五日の衆議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「今回の見直しにおきましては、多数回該当の据置き、年間上限の新設、年収二百万円未満で課税対象となる方の多数回該当の金額の引下げなど、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者や所得の低い方に十分配慮していると考えておりますので、必要な受診が抑制されることは想定していない」と述べているとおり、「評価」を行っており、また、お尋ねの「直接大幅な負担増」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「患者の生活に」「高額療養費制度の見直し」が一定の「影響を及ぼ」すことに関しては、例えば、同日の同委員会において、栗原厚生労働大臣政務官が「今回の見直しでは、制度全体の持続可能性を確保するために、低所得者の負担に考慮しつつ、負担上限を見直す。この一方で、・・・多数回該当、この金額を維持しております。また、加えまして、長期にわたり治療を継続される方が御不安に感じる将来の医療費負担に見通しを立てやすくなるように、新たに年間の医療費負担に上限を設けるほか、年収二百万円未満の課税世帯の方の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能を強化いたしたところでございます」と述べているとおり、「高額療養費制度の見直し」の内容全体として、医療費の負担に配慮しているところである。
御指摘の「評価指標」の具体的に意味するところが明らかではないが、お尋ねの「破滅的医療支出」の「概念」に関しては、令和八年三月二十四日の参議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「いわゆる破滅的医療支出でございますが、この概念は、WHOが家計の支払能力の四十パーセント以上である医療費支出と定義をしております。(中略)その上で、今回の専門委員会における議論の過程においても、事務局からいわゆるこの概念としての破滅的医療支出の議論、こうしたものを参考にして、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料、生活費、これを控除した額と年間の自己負担限度額を比較をした資料を提出をし、御議論をいただいております」と答弁しているとおりであり、今回の高額療養費制度の見直しの議論において参考としているところである。
お尋ねの「患者団体の関係者の指摘」については、令和七年十二月八日開催の第七回専門委員会において、委員から「長期に療養される方や、・・・所得の低い方等には、十分な配慮が必要」等の発言があったことからも、特に所得の低い方を始め長期にわたって治療を受けられる患者にとって、医療費の負担が過大となっているのではないかという趣旨と「受け止め」ており、こうした御意見や、第六回専門委員会において、委員から「現在の多数回該当のみの制度では、長期利用者の生活への影響を緩和することが難しいと思われますので、年間上限を加えることなども考慮しながら制度を考える必要があると思っています」との発言があったこと等を踏まえ、お尋ねの「高額療養費制度の見直し」に当たっては、二についてで述べたとおり、「多数回該当・・・の金額を維持し・・・新たに年間の医療費負担に上限を設けるほか、年収二百万円未満の課税世帯の方の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能を強化」して行うこととしたところである。
お尋ねの「「破滅的医療支出」に該当する患者が存在し続けることが患者の意向に沿うものと考えているか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「「破滅的医療支出」に該当する」ことが「患者の意向に沿う」といった「患者団体の主張や関係者の発言等」は承知していない。その上で、「破滅的医療支出」に関しては、四についてで述べたとおり、これに関する議論に資するよう、専門委員会において資料を示し、議論がなされたところであり、令和八年四月十五日の衆議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「見直しに当たりましては、患者団体の方にも御参画をいただいた専門委員会におきまして、計九回の議論を重ねてまいりました。・・・第八回の専門委員会におきまして、見直しの考え方で整理、合意をいただいておりますが、その際、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すこと、また、応能負担という観点に基づき所得区分の細分化を行うが、その際、現在の限度額から著しく増加することがないように配慮すること、また、・・・多数回該当の金額の維持、年間上限の創設や、年収二百万未満の課税世帯の方の多数回該当の金額の引下げなどもセーフティーネット機能の強化の観点から実施をしております」と答弁しているとおり、高額療養費制度の見直しを行うこととしたところである。
お尋ねについては、前回答弁書四の2の前段についてで述べたとおり、令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料二「高額療養費制度の見直しについて」(以下「令和七年一月二十三日医療保険部会資料二」という。)において、「平均的な収入を超える所得区分については、平均的な引き上げ率よりも高い率で引き上げる一方で、平均的な収入を下回る所得区分の引き上げ率は緩和するなど、所得が低い方に対して一定の配慮を行う。」と示した考え方について、同部会において確認された上で、この考え方に基づき、令和七年一月二十三日医療保険部会資料二において、「十パーセント」については「前回見直しを行った約十年前からの平均給与の伸び率が約九・五~約十二パーセントであることを踏まえ、平均的な所得層の引き上げ幅を十パーセントに設定。」と、「二・七パーセント」については「引き上げ率は年金改定率と同じ」と示したとおり、設定したものである。
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成十八年三月十三日付け保医発第〇三一三〇〇三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知(最終改正 令和六年三月二十七日))においては、例えば、「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」には、保険医療機関は患者から、御指摘の「差額ベッド代」を求めてはならないとした上で、同通知において「「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」としているところ、御指摘の「入院患者の特性等から個室を選ばざるを得ないような場合」及び「その子の特性で個室を選ばざるを得ないような場合」については、同通知の「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かについて個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものである。したがって、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、同通知の「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。
御指摘の「資料で示されている所得区分ごとの引上げ率」については、令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料二「高額療養費制度の見直しについて」(以下「令和七年一月二十三日医療保険部会資料二」という。)において、「年収約千百六十万円」からは「十五パーセント」、「年収約七百七十」から「千百六十万円」までは「十二・五パーセント」、「年収約三百七十」から「七百七十万円」までは「十パーセント」、「年収約三百七十万円」までは「五パーセント」、「住民税非課税」及び「住民税非課税(所得が一定以下)」は「二・七パーセント」と示しているとおりである。
お尋ねについては、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「高額療養費制度は、全社会型社会保障の改革工程において、見直しについて検討を行うこととされておりますが、今般、検討プロセスに丁寧さを欠いたと御指摘をいただいたことを重く受け止め、本年秋までに改めて方針を検討し、決定することといたしました。・・・他方、この見直しは、高額な薬剤の登場などにより、その総額が医療費全体の倍のスピードで伸びていく中で、現役世代を中心とした保険料負担の抑制や制度の持続可能性の確保の観点から提案させていただいたものであり、これらの必要性が変わるものではございません。今後の検討に当たりましては、高額療養費制度の持続可能性を確保しつつ、患者の経済的な御負担が過重なものとならないようにすることが重要であり、関係者と丁寧な議論を重ねつつ、増大する高額療養費を能力に応じてどのように分かち合うかという観点から検討を進めてまいります。」と答弁しているとおりである。
御指摘の「いわゆる長瀬効果」については、平成二十三年十一月九日に開催された第四十八回社会保障審議会医療保険部会資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0.499x2+0.501」を示しているところ、御指摘の「「いわゆる長瀬効果」の推計値」については、これらの「長瀬式」に基づき、医療保険制度別、年齢区分別、被保険者本人又は被扶養者別及び高額療養費の所得区分別に保険給付費への影響額を算出したものを合計して推計しており、お尋ねの「計算式」が膨大となることから、網羅的に「具体的な数字を入れた計算式の形」でお示しすることは困難であるが、例えば、令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会資料二「高額療養費制度の見直しについて」で示した「「いわゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の二十歳以上六十五歳未満の被保険者本人における当該見直し後の高額療養費の所得区分が年収三百七十万円から五百十万円までの区分で言えば、〇・四七五に当該見直し後の給付率(医療費に対する保険給付費の割合をいう。以下同じ。)である〇・七八七の二乗を乗じて得た値に〇・五二五を加えて算出した値を、〇・四七五に当該見直し前の給付率である〇・七九一の二乗を乗じて得た値に〇・五二五を加えて算出した値で除した値から、一を差し引いたものを現行の保険給付費に乗じて計算している。
御指摘の「全世代型社会保障構築会議や社会保障審議会医療保険部会」の「了承」及び「社会保障審議会医療保険部会」の「承認」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「全世代型社会保障構築会議」においては「枠組み」について議論しておらず、また、「社会保障審議会医療保険部会」における「枠組み」及び「三段階の引上げ幅」の議論については、令和七年三月五日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「今回の高額療養費の見直しにつきましては、医療保険部会において、昨年の十一月二十一日、十一月二十八日、十二月五日、十二月十二日の計四回にわたり御議論いただいています。」と答弁したとおりである。その上で、「枠組みは、いつどこで誰が決めたのか」及び「三段階」の「引上げ幅は、それぞれ、誰がどの場で決めたのか」とのお尋ねについては、令和七年三月十二日の衆議院厚生労働委員会において、同大臣が「昨年末に政府が決定いたしました高額療養費制度の見直し案につきましては、様々な立場の有識者で構成される専門の審議会において、データ等に基づき、複数回にわたる議論を行っていただいた上で、最終的には、予算編成過程において、厚生労働大臣と財務大臣の合意という形で決定をしたものでございます。」と答弁しているとおりである。
御指摘の「枠組みの変更」、「社会保障審議会医療保険部会の了承」及び「決定権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高額療養費制度の見直しに係る決定については、令和七年三月十二日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「医療保険部会で御議論いただいた方向性に沿って、政府として決定をするということでございます。」と答弁しているとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和八年四月七日の参議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣は、高額療養費制度の見直しについて「患者団体を始め、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で決定したもの」と答弁し、高額療養費の…
答弁: …については、「患者団体」の方にも参画いただいた社会保障審議会医療保険部会高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において取りまとめた「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(令和七年十二月…
質問: …対する答弁書(内閣参質二一七第九二号。以下「答弁書」という。)において、高額療養費制度の見直し、特に、現役世代に対する自己負担上限額の引上げに関する改革工程、試算根拠、制度見直しによる影響推計並びに再分配効果の把握に関し…
答弁: …一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料二「高額療養費制度の見直しについて」(以下「令和七年一月二十三日医療保険部会資料二」という。)において、「平均的な収入を超える所得区分については、平均的…
質問: …差額ベッド代は、通常、公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の三割負担や高額療養費制度の適用対象外で、全額自己負担となるため、前記手術費用に加え、差額ベッド代の金銭的負担が家族に大きくのしかかる。 一 より快適な入院環境…
答弁: …」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。…
質問: …。この点について、政府は現状をどのように認識し、何らかの改善措置・目標の見直し等を検討しているか示されたい。 2 特定保健指導の目標である「腹囲二センチメートル減」、「体重二キログラム減」などを達成することは、どのような…
答弁: …学合成品に比べて薬価が高額なものが多く、特に高額なバイオ後続品については高額療養費制度が適用されることで先行バイオ医薬品を使用した場合とバイオ後続品を使用した場合で自己負担額が変わらず、バイオ後続品を使用するインセンティ…
質問: …間、頻繁に通院や入退院を繰り返し、その合計額は千三百二十六万千百五十円、高額療養費制度のおかげで自己負担額はわずか数十万円に抑えられたとされており、これを本人が中国のSNS(レッド)で、留学生として入院したらわずか一年で…
答弁: …康保険に加入した外国人について、来日後、半年以内、一年以内及び二年以内に高額療養費制度を利用した者の数及びその数の同制度を利用した者の総数に占める割合」及び「日本人以外で同制度を利用した者の数の多い国籍別の上位三か国につ…
質問: …や高額な先進医療、高額な抗がん剤などが必要となるため、保険医療費の拡大や高額療養費制度の課題が議論されている。 一方で、がんの早期発見・早期治療が進めば医療費の拡大は防ぐことができ、患者や家族にとっても苦痛や負担が少なく…
答弁: 一について 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇五八号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が健康増進法…
質問: 医療保険制度における患者負担軽減の主な仕組みの一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超…
答弁: …一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料二「高額療養費制度の見直しについて」(以下「令和七年一月二十三日医療保険部会資料二」という。)において、「年収約千百六十万円」からは「十五パーセント」、…
質問: …る考えはあるか示されたい。さらに、「経営・管理」の在留資格取得者のうち、高額療養費制度を利用した総人数、国籍別人数及び累計の医療費総額について、政府の把握状況を示されたい。 五 中国の「国防動員法」や「国家情報法」には、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、「このような不正」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経営・管理」の在留資格をもって我が国に在留する外国人富裕層が増えており、その中には当該在留資格に係る営業の実態が…
質問: …一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費制度の見直しが議題の一つとして取り上げられている。厚生労働省が公開した資料では、高額療養費見直しによる財政影響と保険料軽減効果の推計値が示…
答弁: …年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会資料二「高額療養費制度の見直しについて」で示した「「いわゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険…
質問: 今後行われる高額療養費制度改正に関する再検討について、政府に対して、以下のとおり質問します。 一 今回の高額療養費の自己負担額の引上げ見合せは、参議院選挙を意識して、選挙で不利にならないための判断、との声も出ている。患者…
答弁: …改めて方針を検討し、決定することといたしておりまして、来年度中に何らかの見直しを施行することは考えておりません。」と答弁したとおりである。 十一及び十二について お尋ねについては、国会の運営等に関することであり、政府とし…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 令和八年四月七日の参議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣は、高額療養費制度の見直しについて「患者団体を始め、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で決定したもの」と答弁し、高額療養費の…
答弁: …については、「患者団体」の方にも参画いただいた社会保障審議会医療保険部会高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において取りまとめた「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(令和七年十二月…
質問: …対する答弁書(内閣参質二一七第九二号。以下「答弁書」という。)において、高額療養費制度の見直し、特に、現役世代に対する自己負担上限額の引上げに関する改革工程、試算根拠、制度見直しによる影響推計並びに再分配効果の把握に関し…
答弁: …一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料二「高額療養費制度の見直しについて」(以下「令和七年一月二十三日医療保険部会資料二」という。)において、「平均的な収入を超える所得区分については、平均的…
質問: …差額ベッド代は、通常、公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の三割負担や高額療養費制度の適用対象外で、全額自己負担となるため、前記手術費用に加え、差額ベッド代の金銭的負担が家族に大きくのしかかる。 一 より快適な入院環境…
答弁: …」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。…
質問: …。この点について、政府は現状をどのように認識し、何らかの改善措置・目標の見直し等を検討しているか示されたい。 2 特定保健指導の目標である「腹囲二センチメートル減」、「体重二キログラム減」などを達成することは、どのような…
答弁: …学合成品に比べて薬価が高額なものが多く、特に高額なバイオ後続品については高額療養費制度が適用されることで先行バイオ医薬品を使用した場合とバイオ後続品を使用した場合で自己負担額が変わらず、バイオ後続品を使用するインセンティ…
質問: …間、頻繁に通院や入退院を繰り返し、その合計額は千三百二十六万千百五十円、高額療養費制度のおかげで自己負担額はわずか数十万円に抑えられたとされており、これを本人が中国のSNS(レッド)で、留学生として入院したらわずか一年で…
答弁: …康保険に加入した外国人について、来日後、半年以内、一年以内及び二年以内に高額療養費制度を利用した者の数及びその数の同制度を利用した者の総数に占める割合」及び「日本人以外で同制度を利用した者の数の多い国籍別の上位三か国につ…
質問: …や高額な先進医療、高額な抗がん剤などが必要となるため、保険医療費の拡大や高額療養費制度の課題が議論されている。 一方で、がんの早期発見・早期治療が進めば医療費の拡大は防ぐことができ、患者や家族にとっても苦痛や負担が少なく…
答弁: 一について 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇五八号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が健康増進法…
質問: 医療保険制度における患者負担軽減の主な仕組みの一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超…
答弁: …一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料二「高額療養費制度の見直しについて」(以下「令和七年一月二十三日医療保険部会資料二」という。)において、「年収約千百六十万円」からは「十五パーセント」、…
質問: 令和七年三月三十一日の衆議院本会議で内閣総理大臣は「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております」とし「この秋ま…
答弁: …ついて、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けており…
質問: …る考えはあるか示されたい。さらに、「経営・管理」の在留資格取得者のうち、高額療養費制度を利用した総人数、国籍別人数及び累計の医療費総額について、政府の把握状況を示されたい。 五 中国の「国防動員法」や「国家情報法」には、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、「このような不正」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経営・管理」の在留資格をもって我が国に在留する外国人富裕層が増えており、その中には当該在留資格に係る営業の実態が…
質問: …一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費制度の見直しが議題の一つとして取り上げられている。厚生労働省が公開した資料では、高額療養費見直しによる財政影響と保険料軽減効果の推計値が示…
答弁: …年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会資料二「高額療養費制度の見直しについて」で示した「「いわゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険…
質問: 今後行われる高額療養費制度改正に関する再検討について、政府に対して、以下のとおり質問します。 一 今回の高額療養費の自己負担額の引上げ見合せは、参議院選挙を意識して、選挙で不利にならないための判断、との声も出ている。患者…
答弁: …改めて方針を検討し、決定することといたしておりまして、来年度中に何らかの見直しを施行することは考えておりません。」と答弁したとおりである。 十一及び十二について お尋ねについては、国会の運営等に関することであり、政府とし…
質問: 令和七年度当初予算案に盛り込まれている高額療養費制度改正の検討経緯について、政府に対し、以下のとおり質問します。 一 三年後に年五千三百億円、高額療養費の抑制という枠組みは、いつどこで誰が決めたのか。それは、全世代型社会…
答弁: …の衆議院厚生労働委員会において、同大臣が「昨年末に政府が決定いたしました高額療養費制度の見直し案につきましては、様々な立場の有識者で構成される専門の審議会において、データ等に基づき、複数回にわたる議論を行っていただいた上…
質問: 高額療養費制度の見直しについて、長妻厚生労働大臣は平成二十二年五月十一日の参議院厚生労働委員会において、「高額療養費の一般の所得区分を二つに分ける必要があるんではないかということなどなどいろいろな論点を御提言いただいてお…
答弁: …の点については、今年度、社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費の見直しについて議論を行う中で検討してまいりたい。…
質問: …て、まさに死活問題である。 そこで私は六月一日に厚生労働省を呼んで薬価の見直しないし公的補助の必要性を訴えたところ、翌六月二日に厚生労働省は異例の事務連絡を発出し、告示の訂正という形で薬価の引き上げ幅を縮めた。しかし当該…
答弁: …を確保しているところであり、また、患者の負担が過度なものとならないよう、高額療養費制度が設けられていることから、御指摘のような製造販売業者に対する助成及び税制上の優遇措置を講じることは考えていない。 十四について お尋ね…
質問: …社向けの総合的な監督指針」の改訂にもかかわらず、その後も、厚生労働省が、高額療養費制度についての正確な説明を求めるなど、誤解・不適切な印象を与える広告が氾濫し、問題は全く解消していない。そもそも、保険加入のニーズを必ずし…
答弁: 一の1について 金融庁が、保険会社の保険金及び給付金(以下「保険金等」という。)の支払状況の実態を把握するために、平成十七年二月以降、保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十八条第一項等に基づき報告を求め、公表を行った事…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高額療養費制度 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外来等に係る高額療養費に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高額療養費制度改正についての今後の再検討に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高額療養費制度改正についての今後の再検討に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人による国民健康保険料等の未納・滞納や医療サービス濫用…」に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。