KurageKurage 質問主意書アシスト

「DNA型鑑定 捜査活用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2010年6月14日〜2010年6月14日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 塩川 鉄也)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2010年6月14日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2010年6月22日
質問: …め、翌年には「DNA型記録検索システム」の運用を開始している。現在では、DNA型鑑定及びその型記録を活用した捜査手法が進んでいるが、必ずしもその現状が明らかにされていない。 一 DNA型データベースに登録されたDNA型記…
答弁: …ついては把握しておらず、お答えすることは困難である。 六及び九について DNA型鑑定の資料や記録については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十六条、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条、地方公…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2010年6月14日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2010年6月22日
質問: …め、翌年には「DNA型記録検索システム」の運用を開始している。現在では、DNA型鑑定及びその型記録を活用した捜査手法が進んでいるが、必ずしもその現状が明らかにされていない。 一 DNA型データベースに登録されたDNA型記…
答弁: …ついては把握しておらず、お答えすることは困難である。 六及び九について DNA型鑑定の資料や記録については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十六条、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条、地方公…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「DNA型鑑定 捜査活用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月2日 浜田 和幸 答弁 2014年6月10日
参議院 第186回 第113号
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2009年6月29日 岡本 充功(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年7月6日
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2013年10月21日 有田 芳生 答弁 2013年10月29日
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月17日 仁比 聡平 答弁 2025年12月26日
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月24日 渡辺 義彦(新党きづな) 答弁 2012年6月1日
衆議院 第180回 第263号お答えすることは困難 ×2
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月10日 渡辺 義彦(新党きづな) 答弁 2012年5月18日
衆議院 第180回 第236号
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 1993年2月10日 小森龍邦 答弁 1993年3月19日
衆議院 第126回 第2号個別の事案 ×1
「DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書」に近い
提出 2002年11月12日 小川 敏夫 答弁 2002年12月20日
参議院 第155回 第3号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。