「JASM TSMC」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2024年2月22日〜2025年10月29日
答弁書あり
11件
提出者 4人(多い順: 須藤 元気、原口 一博、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 8、承知していない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「巨額」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画について、同条第三項の規定に基づく認定を行い、TSMC及びJASMを国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が同法第二十九条第一号の規定に基づき交付する助成金の交付対象とすることを「決定した理由」については、半導体の中でも、とりわけ、同法第二条第四項に規定する特定半導体については、国際的にもその生産能力が限られているため、御指摘の「日本の企業」であるか否かにかかわらず、国内における安定的な生産体制を確保することが重要であると考えているためである。
お尋ねの「効果」については、例えば、御指摘の「企業数」について、「TSMCとの取引を目的として進出した」企業であるか否かを網羅的に把握することは困難であるが、公表されている範囲において調べた限りでは、TSMCが進出している熊本県においては、TSMCが同県への進出を決定して以降、八十社以上の企業が同県への進出又は同県における設備の増強を発表していると承知しており、また、御指摘の「経済効果の額」及びお尋ねの「雇用者数」については、「TSMCが熊本県に進出したことに伴い新たに創出された」ものであるか否かを網羅的に把握することは困難であるが、民間の試算によると、同県でのJASMによる半導体の工場の建設等により、同県において令和四年から十年間で約十一・二兆円の経済効果と一万人以上の雇用の創出が期待されていると承知している。また、前述のとおり、お尋ねの「雇用者数」について、「TSMCが熊本県に進出したことに伴い新たに創出された」ものであるか否かを網羅的に把握することは困難であることから、「そのうちの外国人労働者の数及び比率」についてお答えすることは困難である。
さらに、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJASMから提出された特定半導体生産施設整備等計画において、環境対策については、法令基準以上の取組を講じていく旨が記載されていることから、当該特定半導体生産施設整備等計画に基づき事業が進められていることについても確認を行ってまいりたい。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第十一条は、食糧その他輸出締約国にとって不可欠な産品の危機的な不足を防止するために一時的に課すものであること等の例外的な場合を除き、他の締約国への輸出について、関税その他の課徴金以外の制限を課すことを原則として禁止していることから、法は、国内向けに優先的に出荷する義務を課してはいないものの、前回答弁書二の2のア及び3についてでお答えしたとおり、TSMC及びJASMから提出された特定半導体生産施設整備等計画については、経済産業大臣として、需給がひっ迫した場合において増産すること、法第十一条第三項第二号に規定する特定半導体等の生産が十年以上継続的に行われると見込まれること等の認定に係る要件を満たすものと判断し、令和四年六月及び令和六年二月に認定を行ったものである。
御指摘の「外国企業に過度に依存する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「高い国際競争力を有する国内の半導体産業の育成及び強化」については、政府として、我が国産業にとって極めて重要であると考えており、御指摘の「半導体産業の復活」に向けて、例えば、半導体・デジタル産業戦略(令和五年六月六日経済産業省改定)において、まず足下の生産基盤の確保に取り組むこととしている。半導体の中でも、とりわけ、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する特定半導体(以下「特定半導体」という。)については、国際的にもその生産能力が限られているため、「外国企業」であるか否かにかかわらず、国内における安定的な生産体制を確保することが重要であると考えており、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)について、令和四年六月及び令和六年二月に、同条第三項の規定に基づく認定(以下「認定」という。)をしたものである。こうした取組に加え、御指摘の「半導体産業の復活」に向けて引き続き不断の努力を行ってまいりたい。
御指摘の「十二〜二十八ナノメートル」及び「六〜十二ナノメートル」の演算を行う半導体については、令和六年十二月四日時点で、我が国で量産された実績がなく、御指摘の「TSMC及びJASMの熊本第一工場」及び「第二工場」において当該半導体の生産が行われることは、特定半導体の国内安定供給確保に資するものであることに加え、半導体製造装置や半導体材料等の関連産業の集積、人材育成等を通じて、御指摘の「我が国の半導体産業の振興に」大いに「寄与」するものであると考えている。
認定の要件としては、法第十一条第三項第四号において、同項第二号に規定する特定半導体等(以下「特定半導体等」という。)の需給がひっ迫した場合において増産すること等や、同号及び経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年経済産業省令第六十八号。以下「省令」という。)第十条において、特定半導体生産施設整備等計画に基づく特定半導体等の生産が十年以上継続的に行われると見込まれることを求めているところ、TSMC及びJASMから提出された特定半導体生産施設整備等計画に、「十年以上の継続生産を予定」、「JASMは、需給がひっ迫した場合には、緊急時対応として稼働率を向上させ、増産に取り組む」、「製品の納入先」は「日本の顧客が中心」、「TSMCは、日本政府からの要請に応じ、日本の顧客向けの供給拡大について誠実に協議に応じる」等といった旨の記載がなされていることも踏まえ、法第十一条第三項各号に掲げる要件を満たすものと判断し、令和四年六月及び令和六年二月に認定を行ったものである。また、認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定に係る特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を実施していない、又は同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認められるときは、経済産業大臣は、法第十二条第二項及び第三項の規定に基づき、当該特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示し、又は当該認定を取り消すことができるとされており、これを踏まえ、助成金の交付を受けた認定事業者に対して当該認定に基づく助成金の返還を請求することが必要な場合においては、当該助成金の交付に係る業務を行う国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)において、特定半導体基金事業費助成金交付規程(令和四年四月三十日付けNEDO作成。以下「交付規程」という。)に基づき、請求する返還額については経済産業省からの指示に従い、適切に対応していくものと承知している。
二の2のアでお尋ねの「TSMC及びJASMが認定を受けた認定特定半導体生産施設整備等計画(二〇二二半経第〇〇一号−一及び二〇二三半経第〇〇三号−一)」の「�BTSMC及びJASMは、関係法規及び契約の規定を常に遵守するとされている」における「契約」とは、TSMC及びJASMが、それぞれが自社で雇用する従業員との間で交わす労働契約を指しているものと認識している。
お尋ねの「TSMC及びJASMの第一工場」の設置の事業は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、当該事業を行う事業者による同法に基づく環境影響評価は行われていないものと承知している。
お尋ねの「TSMC及びJASMの半導体製造工場の稼働に伴う」「周辺環境への影響」については、政府として、地元自治体や事業者等との意見交換等を通じて把握に努めており、地下水については、例えば、JASMが、公益財団法人くまもと地下水財団等が実施する地下水涵養事業に参画し、地下水保全に向けて必要な取組を講じていると承知しており、また、排水対策については、例えば、熊本県が、令和五年八月から令和六年十一月までにかけて、JASMの半導体工場周辺等の約十箇所において水質調査を実施しており、同様の調査を御指摘の「JASMの第一工場の本格稼働」の後にも実施する予定であると承知している。引き続き、地元自治体や事業者等と連携し、お尋ねの「周辺環境への影響」の適切な把握に努めてまいりたい。
御指摘の「手続き」を定めている特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)は、第二百七回臨時国会において、審議され、成立したものであるが、お尋ねについては、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)に対して、経済産業大臣において、同条第三項の規定に基づく認定(以下「認定」という。)を行ったものであり、「国民に対する情報開示も十分でないままに・・・元経産大臣の一存で・・・決定したのは手続き上おかしい」及び「大臣という立場で得られる公権力を濫用した横領に等しい」との御指摘は当たらないものと考えている。
また、TSMC及びJASMから提出された特定半導体生産施設整備等計画については、これが法第六条第一項の規定に基づき定められた特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針(令和二年総務省・財務省・経済産業省告示第一号。以下「指針」という。)に適合していることを含め、経済産業省のウェブサイトにおいて当該特定半導体生産施設整備等計画の概要を公開している。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …表明演説の中で、国による一歩前に出た支援の結果として、台湾積体電路製造(TSMC)が進出した熊本県を例に挙げ、「様々な経済効果が現れ始めています。」と発言した。 経済産業省は令和四年六月十七日、TSMCとその子会社を認定…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十一条第一項に規定…
質問: …edSemiconductorManufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に対し、二〇二二年六月に熊本第一工場建設のために最大助成額四千七百六十億円、二〇二四年二月に熊本第二工場建設のために最大助成額七…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)について、令…
質問: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下、JASM)及び台湾積体電路製造(以下、TSMC)に対し、最大四千七百六十億円の助成を決定し(認定番号:二〇二二半経第〇〇一号−一)、さらに二〇二四年…
答弁: …る国際規格をいう。以下同じ。)を指しているものと認識している。 また、「JASMは環境対策の認証を保有していないのか」とのお尋ねについては、Japan Advanced Semiconductor Manufacturi…
質問: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)が補助金の申請書を経産省に提出し、令和四年六月十七日、当時の経産大臣によってJASMに対する四千七百六十億円の助成が、国会承認も…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)に対して、経…
質問: …計画」という。)に対して補正予算を計上した。 TSMCとその子会社であるJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)が補助金の申請書を経産省に提出し、令和四年六…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月二十九日内閣参質二一三第七六号)三についてでお答えしたとおりである。 二について 御指摘の「秘密保持契約」については、政府としてその内容を承知しておらず、お尋ねにお答…
質問: …二月二十四日に特定半導体施設整備等計画(以下「本計画」という。)においてJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)が第二工場施設設備建設に最大助成額七千三百二…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第十一条第一…
質問: …体ファウンドリの顧客になる。こうした情報を踏まえると、TSMC熊本工場(JASM)に発注される半導体は、相当の割合が外国企業向けとなる。また、令和四年二月三日付ビジネスジャーナルの湯之上隆氏の記事「TSMC熊本工場よりマ…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)において日本…
質問: …一氏が認定し、承認印を押したという理解でよろしいか。 また、TSMC及びJASMに対して政府からの補助金等の総額は当該計画のみに限らず総額でいくらか。 二 答弁の四についてに関して、経済産業省が想定するその他のFinFe…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)…
質問: …体ファウンドリの顧客になる。こうした情報を踏まえると、TSMC熊本工場(JASM)に発注される半導体は、相当の割合が外国企業向けとなる。また、令和四年二月三日付ビジネスジャーナルの湯之上隆氏の記事「TSMC熊本工場よりマ…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定半導体生産施設整備等計画については、経済産業大臣において、当該特定半導体生産施設整備等計画に、「十年以上の継続…
質問: …して補正予算を計上した。 令和四年六月十七日、TSMCとその子会社であるJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)(以下「JASM」という。)に対して、同法改…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に限らず、国内外の半導体の製造企業等と我が国における特定半導体生産施設整備等(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …表明演説の中で、国による一歩前に出た支援の結果として、台湾積体電路製造(TSMC)が進出した熊本県を例に挙げ、「様々な経済効果が現れ始めています。」と発言した。 経済産業省は令和四年六月十七日、TSMCとその子会社を認定…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十一条第一項に規定…
質問: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に対して、特定半導体基金事業によりこれまで合計一兆二千八十億円もの巨額の補助金を投入するなど支援を行い、令和六年十二月には熊本県…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)を始めとした半導体関連企業による投資は、地域経済を活性化させることにつながるため、歓迎する意見がある一方で、その投資規模の大きさ…
質問: …edSemiconductorManufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に対し、二〇二二年六月に熊本第一工場建設のために最大助成額四千七百六十億円、二〇二四年二月に熊本第二工場建設のために最大助成額七…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)について、令…
質問: …edSemiconductorManufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に対し、二〇二二年六月に熊本第一工場建設のために最大助成額四千七百六十億円、二〇二四年二月に熊本第二工場建設のために最大助成額七…
質問: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下、JASM)及び台湾積体電路製造(以下、TSMC)に対し、最大四千七百六十億円の助成を決定し(認定番号:二〇二二半経第〇〇一号−一)、さらに二〇二四年…
答弁: …る国際規格をいう。以下同じ。)を指しているものと認識している。 また、「JASMは環境対策の認証を保有していないのか」とのお尋ねについては、Japan Advanced Semiconductor Manufacturi…
質問: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)が補助金の申請書を経産省に提出し、令和四年六月十七日、当時の経産大臣によってJASMに対する四千七百六十億円の助成が、国会承認も…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)に対して、経…
質問: …計画」という。)に対して補正予算を計上した。 TSMCとその子会社であるJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)が補助金の申請書を経産省に提出し、令和四年六…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月二十九日内閣参質二一三第七六号)三についてでお答えしたとおりである。 二について 御指摘の「秘密保持契約」については、政府としてその内容を承知しておらず、お尋ねにお答…
質問: …二月二十四日に特定半導体施設整備等計画(以下「本計画」という。)においてJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)が第二工場施設設備建設に最大助成額七千三百二…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第十一条第一…
質問: …体ファウンドリの顧客になる。こうした情報を踏まえると、TSMC熊本工場(JASM)に発注される半導体は、相当の割合が外国企業向けとなる。また、令和四年二月三日付ビジネスジャーナルの湯之上隆氏の記事「TSMC熊本工場よりマ…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)において日本…
質問: …一氏が認定し、承認印を押したという理解でよろしいか。 また、TSMC及びJASMに対して政府からの補助金等の総額は当該計画のみに限らず総額でいくらか。 二 答弁の四についてに関して、経済産業省が想定するその他のFinFe…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)…
質問: …体ファウンドリの顧客になる。こうした情報を踏まえると、TSMC熊本工場(JASM)に発注される半導体は、相当の割合が外国企業向けとなる。また、令和四年二月三日付ビジネスジャーナルの湯之上隆氏の記事「TSMC熊本工場よりマ…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定半導体生産施設整備等計画については、経済産業大臣において、当該特定半導体生産施設整備等計画に、「十年以上の継続…
質問: …して補正予算を計上した。 令和四年六月十七日、TSMCとその子会社であるJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)(以下「JASM」という。)に対して、同法改…
答弁: … Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に限らず、国内外の半導体の製造企業等と我が国における特定半導体生産施設整備等(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・4件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「JASM TSMC」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「半導体政策の妥当性に関する質問主意書」ほか3件に近い
「半導体政策の妥当性に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「半導体政策の妥当性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「高市早苗内閣総理大臣の所信表明演説で言及されたTSMCの経…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。