「PCB 処理対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1976年5月14日〜2000年4月11日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 石井郁子、荒木 清寛、寺前巖)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: PCBの処理対策等に関する質問主意書 PCB(ポリ塩化ビフェニル)がもたらす人体への影響について、世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)が「発ガン性あり」と評価を下し、昭和四十三年に発生したPCBを原因とす…
答弁: 一の1について 御指摘のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)について、事業者から通商産業省に提出された一部推定を含む報告によれば、昭和二十九年から昭和四十七年までの生産量は累計で約五万八千七百八十トン、昭和四十二…
質問: … 有害廃棄物の埋立処分は、重大な地下水汚染の可能性を有していることから、PCB等の有害廃棄物の埋立処分の禁止又は制限、二重ライナーと浸出液収集システムの設置、漏洩検知システム及び埋立の立地規制など有害廃棄物の処分の基準及…
答弁: 一の1について 一般廃棄物については、有害物質を含むものも含め、その処理に際して環境等への影響が生じないよう市町村等において必要な措置を講じているところである。 一の2について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 PCB入り旧ノーカーボン紙の回収に関する質問主意書 本年三月一日をもつて水質汚濁防止法の排水基準を定める総理府令が古紙再生業者に係る排出水についても適用されることになつた。 昨年三月十四日の公…
答弁: …。 回収専門委員会は、昭和五十年八月から十月にかけて四回にわたり開かれ、PCB入り旧ノーカーボン紙を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物として指定することを含め、その回収のあり方について検討した。この結果…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第147回 第18号
質問: 一九七二年の「カネミ油症事件」を契機に、電気絶縁油等に広く使用されていたPCB(ポリ塩化ビフェニール)の毒性が大きな問題となり、七四年には製造・輸入が禁止されました。しかし、すでに流通していたPCB使用器具は、廃棄される…
答弁: …置する学校を管理することとされており、御指摘のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用された器具(以下「PCB使用器具」という。)の学校の施設及び設備における使用及び保管の状況に関する調査は、当該学校の施設及び…
質問: PCBの処理対策等に関する質問主意書 PCB(ポリ塩化ビフェニル)がもたらす人体への影響について、世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)が「発ガン性あり」と評価を下し、昭和四十三年に発生したPCBを原因とす…
答弁: 一の1について 御指摘のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)について、事業者から通商産業省に提出された一部推定を含む報告によれば、昭和二十九年から昭和四十七年までの生産量は累計で約五万八千七百八十トン、昭和四十二…
質問: … 有害廃棄物の埋立処分は、重大な地下水汚染の可能性を有していることから、PCB等の有害廃棄物の埋立処分の禁止又は制限、二重ライナーと浸出液収集システムの設置、漏洩検知システム及び埋立の立地規制など有害廃棄物の処分の基準及…
答弁: 一の1について 一般廃棄物については、有害物質を含むものも含め、その処理に際して環境等への影響が生じないよう市町村等において必要な措置を講じているところである。 一の2について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 PCB入り旧ノーカーボン紙の回収に関する質問主意書 本年三月一日をもつて水質汚濁防止法の排水基準を定める総理府令が古紙再生業者に係る排出水についても適用されることになつた。 昨年三月十四日の公…
答弁: …。 回収専門委員会は、昭和五十年八月から十月にかけて四回にわたり開かれ、PCB入り旧ノーカーボン紙を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物として指定することを含め、その回収のあり方について検討した。この結果…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「PCB 処理対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学校におけるPCB使用器具の管理および処理対策に関する質問…」ほか2件に近い
「PCBの処理対策等に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第178回 第28号
「PCBの処理対策等に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第169回 第150号
「PCBの処理対策等に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第154回 第46号
「PCBの処理対策等に関する質問」に近い
参議院 第68回 第2号
「学校におけるPCB使用器具の管理および処理対策に関する質問…」に近い
「PCB入り旧ノーカーボン紙の回収に関する質問主意書」に近い
参議院 第125回 第10号
「有害・医療等の廃棄物の適正処理に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。