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古紙の回収及びその再利用促進に関する質問

参議院 第125回 第10号

提出者
参議院
提出日
1992年12月10日
内閣転送 1992年12月10日
答弁書受領日
1993年1月19日
提出から40日
答弁の項目数
8
質問 1,849字/答弁 2,154字

質問本文

古紙の回収及びその再利用促進に関する質問主意書

地球的規模の環境問題の深刻化に伴い、逐年、資源再利用の必要性についての関心が高揚している。現在、東海地区では約三万にも及ぶ各種市民団体、教育機関及び地方公共団体等を核として、月間約三百五十トンを超える牛乳パックが回収される等、リサイクル運動の輪は拡大し続けている。

しかし、最近に至り景気変動の余波を受け、古紙の需要は大きく崩れ、このままでは我が国の古紙再利用率の目標とされている五十五パーセント達成が危惧される状況にある。こうした古紙再利用の閉塞状況を打開するため、以下の項目について質問する。

一 古紙回収業者の経営安定と対策強化

古紙の集団回収への補助金制度が各地に相次いで導入された結果、古紙回収率が向上し、多量の古紙が回収業者に集荷されている。しかし、昨今の再生紙製品の販売不振により原料古紙の在庫が大幅に積み上がり、古紙市況価格の暴落の中で回収業者は評価損等の大きなリスクを抱え、転廃業の危機にさらされている。もし、この現状を放置するならば、資源リサイクルの環を断ち切る事態になりかねない。従って、古紙回収業者の果たしている社会的意義の大きさにかんがみ、政府として円滑に回収が図られるよう緊急の支援対策を講ずるべきではないか。

二 国及び地方公共団体の再生紙利用の実態把握と利用促進

1 古紙リサイクル事業が軌道に乗るには、最終需要の確保が不可欠とされている。そのため、大規模な組織を持つ公共機関の有する宮公需の重要性に着目し、国を挙げての再生紙利用が待たれるところである。従って、国及び地方公共団体におけるその利用状況について実態調査を行うべきではないか。その上で、毎年次ごとに再生紙の購入使用比率の達成目標数値を設定するようにすべきではないかと思料するがどうか。

2 官公庁が定期的に出版するいわゆる白書・年報・広報誌について、再生紙の利用を義務付けることにより、再生紙の需要拡大に先鞭をつけるべきではないか。

3 従来より衛生用紙を初めとする再生紙の使用を奨励する政府広報あるいはグリーンマーク事業が展開されているところであるが、国及び地方公共団体の再生衛生用紙の利用状況を調査するとともに、政策目標の早期実現のため官公庁が率先して、再生衛生用紙の使用に全面転換すべきではないか。

三 政府関係機関等に対する再生紙の利用促進の要請

再生紙利用の推進効果を上げ、リサイクル社会の早期定着を図るため、公庫・公団・事業団・特殊会社及び公益法人など多くの政府関係機関等の持つ影響の大きさとその果たす公共的使命にかんがみ、再生紙利用の促進に関する要請を行うべきではないかと思料するがどうか。

四 学校給食に供される牛乳パックの回収の推進

牛乳パックはパルプ百パーセントの良質紙であるため、紙原料として優れたものとされている。しかし、防水効果を保持するために表面に施されたポリエチレンフィルムが除去されない限り、それが異物として残り紙原料として不向きなものとされてきたが、先般、そのフィルムを除去する技術開発に成功し、また牛乳パック古紙が板紙の原料としても使用可能となった。従って、学校給食に供されている牛乳パックについて、資源再利用の必要性についての教育的視点に則して、各学校単位ごとにその回収を行うよう地方公共団体に指導すべきではないか。

五 義務教育用教科書並びに副読本における牛乳パック古紙等再生紙の利用推進

地球環境破壊に関する対症療法から一歩進め、長期的視点に立脚した環境教育が不可欠である。就学児の使用する教科書及び副読本について、牛乳パック古紙を利用した再生紙の利用を推進することは、前項の古紙回収運動とあいまって、生徒が、自ら環境問題を身近なかつ具体的な問題として対処する契機になると思料する。従って、長期的にはこれら教材について再生紙に切り換えることを目標とし、当面は表紙から着手し、順次、再生紙利用比率の引上げを図るべきではないか。

六 特別償却対象再生紙製造設備の範囲拡大

通常の製紙業と異なり、前処理など多くの作業を余儀なくされる再生紙業は、製造コストが割高になる。この悪条件を緩和し、再生紙用品が安価に出荷できるよう、従来の製造設備に加えて、牛乳パックにはられているラミネートを除去する古紙処理設備及び除去済ラミネートの焼却・廃熱利用排燃ボイラーについて、早急に特別償却の適用対象とするべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、古紙の円滑な回収を図るため、従来から、一般家庭からの集団・分別回収を促進してきたところであるが、近年、オフィスから排出される紙ごみの量が増大してきている現状にかんがみ、財団法人古紙再生促進センターへの助成を通じ、平成二年度から、オフィス古紙の共同・分別回収の促進を図るため、回収モデル事業を実施するとともに、回収マニュアルを作成、配布し、普及啓蒙を推進しているところである。

また、平成三年十月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の改正において、廃棄物再生事業者の都道府県知事登録制度を創設し、必要に応じ市町村が登録廃棄物再生事業者に対し協力を求めることにより、古紙回収業者と市町村等との連携、協力体制の確立を図っている。さらに、中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)に基づき、全国製紙原料商工組合連合会が平成四年十一月から構造改善事業を開始したところであり、政府としては、右の施策等に関連して各種の税制上及び金融上の支援措置を既に講じ、古紙回収業者の経営の安定化にも配慮しているところである。

なお、以上のような政府の取組に加え、財団法人古紙再生促進センターにおいて、平成四年十一月から、古紙卸売業者に対し、古紙の備蓄に要する資金の貸付け(期間一年間)を実施しているところである。

二の1について

古紙の利用が一層拡大するためには、古紙を利用して製造される製品の需要が安定的に拡大することが重要である。このため、政府においては、省エネルギー・省資源対策推進会議申合せ「古紙の回収・利用の促進について」(以下「申合せ」という。)において、各省庁が、再生紙の使用等について自ら取り組むとともに、政府関係機関を指導し、さらに、地方公共団体等に対してもその普及に努めることを申し合わせたところである。

これに基づき、政府は、各省庁における再生紙の使用の状況について毎年調査を行っているところであり、平成四年六月に全省庁(地方支分部局を除く。)を対象として行った調査によると、各省庁で使用されているトイレットペーパーのすべてが既に再生紙となっており、コピー用紙についても全省庁の使用量の約六割が再生紙となっている。

また、地方公共団体における再生紙使用状況についても政府で随時調査を行っているところであり、平成三年六月時点で、全都道府県で使用されているほか、市町村でも半数近くで使用されている。

今後、国及び地方公共団体における再生紙の使用比率が一層拡大するよう引き続き申合せの実施の徹底を図ってまいりたい。

二の2について

官公庁が定期的に出版する印刷物における再生紙の使用については、例えば、平成四年に政府が発行した白書類三十四のうち二十六が既に再生紙を使用している等、着実に進展しつつあるところである。

申合せにおいては、再生紙を使用すべき印刷物として各省庁の出版する白書類等も含まれており、今後、この用途における再生紙の使用の一層の徹底を図ってまいりたい。

二の3について

申合せに基づき平成四年六月に全省庁(地方支分部局を除く。)を対象として行った調査によると、各省庁で使用されているトイレットペーパーのすべてが既に再生紙となっている。また、地方公共団体における再生衛生用紙の使用状況の調査の実施についても、関係省庁等の間で協議を進めてまいりたい。

いずれにせよ、官公庁における再生衛生用紙の使用の促進を図るため、引き続き申合せの実施の徹底を図ってまいりたい。

三について

申合せにおいては、各省庁は、再生紙の使用が図られるよう政府関係機関等を指導することとされており、主要な政府関係機関等については、既に各省庁から再生紙の使用について要請を行っている。今後とも、政府関係機関等における再生紙の使用を一層促進するため、再生紙の使用につき、更に徹底を図るよう指導してまいりたい。

四について

学校における古紙の回収・利用の促進については、申合せを受けて各都道府県教育委員会等に対し、通知等により協力を要請するとともに、資源再利用の必要性については、学校教育において配慮するよう指導しているところである。

また、学校における牛乳パックを含むごみの処理については、平成四年六月に学校環境衛生基準の改定を行い、各学校においては、リサイクルできるものは分けて集積し、活用を図るよう各都道府県教育委員会等に対し指導したところである。

五について

教科書及び副読本においては、現在、一部の図書の表紙や口絵などに再生紙を使用している例がある。

教科書及び副読本の用紙として再生紙の使用を更に推進することについては、その紙質や価格、安定供給の確保等の課題があるが、今後とも、関係業界において研究を進めるよう指導してまいりたい。

六について

政府としては、古紙の再利用の促進等に資する措置として、現在、古紙こん包装置及び高性能古紙パルプ製造装置に係る特別償却又は税額控除制度等の税制上の優遇措置を講じているところであり、さらに、来年度の税制改正において、再生資源利用促進準備金制度(仮称)を創設することとしている等、できる限りの配慮を払っているところである。

参議院の原文

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